訪問リハビリテーションの運営指導 指摘事項チェックリスト

自治体が公表している運営指導(実地指導)で実際に指摘された事項のうち、訪問リハビリテーションに関するものを集めました。各項目を開くと、指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 3項目/自治体 2(京都府・佐賀県)
返還・減算につながる指摘と、複数の自治体で共通して指摘されている項目を上に並べています。
チェックをすべて外す 印刷する

訪問リハビリテーションに固有の点検項目(3件)

事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
訪問リハビリテーション計画について 、作成した計画に基づく サービス開始以降のモニタリングの実施や結果の具体的な記録を 記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
訪問リハビリテーションの重要事項説明書に苦情処理の窓口として管轄の保険者、国民健康保険団 体連合会の連絡先が明記されていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
秘密保持等
人員基準佐賀県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
訪問リハビリテーションと同法人が経営している別事業所と兼務している職員の秘密保持の誓約書が、 兼務先に保管されており、事業所で秘密保持の誓約書を取得しているかどうか確認できなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く

全サービスに共通する点検項目(1078件)

サービス種別を問わず指摘される項目です。訪問リハビリテーションにも当てはまります。
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
特定事業所加算の算定にあたって、次の状況が確認された。 (自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
個別機能訓練加算について、 加算取得の要件として、 機能訓練指 導員等 (機能訓練指導員、 看護職員、 介護職員、 生活相談員その他 の職種の者)が共同して利用者ごとの個別機能訓練計画を作成し なければならないが、共同して作成している記録が確認できなか った。(自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
口腔機能向上加算について、 加算の要件として、 言語聴覚士、 歯 科衛生士、 看護職員、 介護職員、 生活相談員その他の職種の者が共 同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成しなければ ならないが、共同して作成している記録が確認できなかった。 (自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る⼿続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい⽉の前々⽉の末⽇までに「計画 書」の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を⾏う場合は、各提出期 限(居宅サービス:加算を取得したい⽉の前⽉の 15 ⽇まで、施設サービス:加算を取 得したい⽉の当⽉1⽇まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出 書」「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃⾦改善等の状況を記載した、「実績報告書」の 提出が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が 返還となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の 15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の返還又は減算が生じた事例について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度返還減算の適用 — 9自治体で指摘
同様の返還又は減算事例に当てはまることのないようにしていただくと ともに、万が一、事例に当てはまる場合は過誤請求を行ってください。 また、今回示す事例以外でも要件を満たさないことが判明した場合は、 過誤請求を行ってください。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度返還減算の適用 — 9自治体で指摘
事業所と同一建物に居住する利用者に対し、サービス提供を行 った場合は、 1日につき94 単位を所定単位数から減算する必要が あるが、 適正に処理されていない事例があった。(自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求那須塩原市(栃木県)令和7年度返還
令和7年度の運営指導等において、令和3年度介護報酬改定事項(経過措置の終了)に係る基 準違反が確認され、介護報酬の返還が複数件発生しました。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
介護保険法
報酬請求長崎県令和7年度返還
介護報酬・自立支援給付費等の返還状況(直近10年間)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法
報酬請求長崎県令和7年度返還
介護報酬・自立支援給付費等の返還状況(直近10年間)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求長崎県令和7年度返還
.令和4年度文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所)26 8.年度別文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) ····· 27 9.令和4年度の特別監査の状況 ············································································ 28 10.介護報酬・自立支援給付費等の返還状況(平成14年度~令和4年度) ············ 29 11.令和5年度指導監査等実施方針 ····································································· 30
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
報酬請求長崎県令和7年度返還
.令和2年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所、障害福祉サービス事業所) ································ ································ ································ ···················· 23 6.年度別文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所) ································ ······· 24 7.年度別文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所) ································ ···· 25 8.令和2年度の特別監査の状況 ································ ································ ··········· 26 9.介護報酬・自立支援給付費(支援費)の返還状況(平成13年度~令和2年度) 27 10.令和3年度指導監査等実施方針 ································ ································ ····· 28
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
報酬請求長崎県令和7年度返還
介護保険介護報酬 障害福祉自立支援給付費 (支援費) 返還額(千円)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
報酬請求長崎県令和7年度返還
.令和3年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所、 障害福祉サービス事業所) ···················································································································· 25 6.年度別文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所) ······································· 26 7.年度別文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所) ···································· 27 8.令和3年度の特別監査の状況 ··········································································· 28 9.介護報酬・自立支援給付費(支援費)の返還状況(平成13年度~令和3年度) 29 10.令和4年度指導監査等実施方針 ····································································· 30
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求静岡県令和7年度返還
運営指導の結果、最低基準や指定基準に違反する点や給付費の請求について誤りが 確認された場合は、その改善を求め、自主点検による給付費の返還を求めます。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求静岡県令和7年度返還
次のような場合は改善を指導するとともに、過去に請求した給付費の返還指導の対象 となる場合があります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度減算契約・同意 — 19自治体で指摘
【人員基準減算には該当しないことを確認】 通所介護計画書 ・新規利用者及び継続利用者ともに利用開始日までに作成し、そ の内容を利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得 ること。なお、通所介護計画を作成後に居宅介護計画が作成され た場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったもので あるか確認し、必要に応じて変更すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整加算の算定要件 — 19自治体で指摘
特別養護老人ホーム しょうじゅの里 小野 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 なお、前回指導監査以降(平成31年2月分以降)の既請求分について 自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない月について過誤 調整を行うこと。 改善済 (福)兼愛会 太陽の家 横濱 羽沢 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、要件を満たしていない事例が 認められたので、過誤調整を行うこと(入所月に算定している事例が あった)。 また、前回実地指導以降(平成31年2月分以降)の既請求分につい て自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が 認められた場合は過誤調整を行うこと。 改善済 (福)ユーアイ二 十一 ひぎり園 介護福祉施設サービス費の個別機能訓練加算について、算定要件を 満たしていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(専ら機能 訓練指導員の職務に従事する理学療法士等が配置されていなかっ た)。 なお、施設開設以降の既請求分について自己点検を実施し、その結 果、要件を満たしていない加算算定についても過誤調整を行うこと。 改善予定 (福)信々会 ひぎり園 短期入所生活介護費の機能訓練指導体制加算について、算定要件を 満たしていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(専ら機能 訓練指導員の職務に従事する理学療法士等が配置されていなかっ た)。 なお、施設開設以降の既請求分について自己点検を実施し、その結 果、要件を満たしていない加算算定についても過誤調整を行うこと。 改善予定 (福)信々会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整加算の算定要件 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 くるみ学園(成 人部) 食事提供体制加算について、要件を満たしていないもので、既に受 領した給付費については過誤により是正すること。 改善済 (福)ル・プリ 横浜市総合リハ ビリテーション センター 障害 者支援施設 夜勤職員配置体制加算について、要件を満たしていないため、既に 受領した給付費については過誤により是正すること。 改善済 (福)横浜市リハ ビリテーション 事業団 泉の郷まつかぜ 支援手順書に係る記録など利用者の日々の支援記録について、支援 の状況や内容など、記録の充実を図ること。 改善済 (福)誠幸会 航 入浴支援加算について、要件を満たしていないため、過去の請求を 確認の上、既に受領した給付費については過誤により是正すること。 改善済 (福)すみなす会 令和6年度指導監査結果(文書指摘事項) 指定障害者支援施設等
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
全サービス
報酬請求越谷市令和7年度減算加算の算定要件 — 19自治体で指摘
◎1.主な指摘事項 Ⅰ,サービスの質に関する基準 Ⅱ,個別サービスの質を確保するための体制に関する基準 Ⅲ,減算、加算等
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度減算委員会の開催 — 16自治体で指摘
入居者等に対する指針の閲覧に関する基本方針 改善済 (福)敬愛 北八朔 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること(令和6 年11月から令和7年1月まで配置されていなかった)。 なお、基本報酬の減算が適用されることから、本市への届出等、必 要な手続きを行うこと。 改善済 (福)怡土福祉会 めぐみ 短期入所生活介護費の看護体制加算(Ⅱ)について、算定要件を満 たしていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(看護職員の 常勤換算数が算定要件を満たしていなかった)。 なお、前回指導監査以降(令和元年9月分以降)の既請求分につい て自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算算定につ いても過誤調整を行うこと。 改善予定 (福)恵正福祉会 めぐみ 入退所検討委員会に関する要綱について、本市特別養護老人ホーム 入退所指針に則していない内容が認められたので改正すること(入所 申込ができる方に関する記載がなかった)。 改善済 (福)恵正福祉会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
報酬請求長崎県令和7年度過誤調整人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
等、介護サービス事業者等の育成・支援を目的とした口頭指導(助言)を行っています。 なお、利用者に直接不利益をもたらす人員基準違反、利用者等に対して説明・同意等が 行われていない場合、介護報酬の各種加算等について過誤調整を必要とする場合等には文 書指導を行っています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
報酬請求静岡県令和7年度減算計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス管理責任者等による指揮の下で個別支援計画が作成されていない場合や個 別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、個別支援計画 未作成等減算が適用されますので御留意ください(一部のサービスを除く。)。 4 利用者の安全・安心の確保及びサービスの質の向上のための運営基準の遵守
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度減算事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止のための職員研修が必要回数実施されていないが、安全管理体制未実施減算 が行われていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 オアシス 緊急時施設療養費(緊急時治療管理)について、算定要件を満たし ていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(緊急時治療管理 の対象に含まれていない病状の入所者に対し、算定されている事例が 見受けられた)。 なお、前回運営指導以降(平成30年10月分以降)の既請求分につい て自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が 認められた場合は過誤調整を行うこと。 改善予定 (医)光風会 けいあいの郷今 宿 退所時情報提供加算(Ⅰ)について、算定要件を満たしていない事 例が認められたので過誤調整を行うこと(別紙様式2及び13を使用し ていなかった)。 なお、令和6年4月分以降の既請求分について自己点検を実施し、 その結果、要件を満たしていない加算の算定が認められた場合は過誤 調整を行うこと。 改善済 (医)敬歯会 レストア横浜 事故発生の防止のための指針に次の必要事項を追記すること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度過誤調整身体拘束 — 11自治体で指摘
平成18年4月から介護保険制度が改正され、 事業者等に予防重視型システムへの転換、 新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保・向上が求められ、指導と監査が明確に 区分されたことに伴い、行政指導としては、国が作成した「介護保険施設等実地指導マニ ュアル」(平成19年2月7日老指発第0207001号、平成24年8月30日老指発 第0331第1号)において、従来行ってきた主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の 実地指導を廃止し、利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束廃止や虐待の防 止等への取組に対する指導強化、不適正な請求の是正を指導することとなっています。 これらを踏まえ、19年度の実地指導から、よりよいケアの実現を図るため、指導方針 の見直しを行い、「アセスメントを行い利用者の生活上の課題を分析した上で、総合的な 援助方針・目標を設定すると共にサービス等を組み合わせて提供し、定期的に実施状況を モニタリング・評価することにより、新たな課題を分析しサービス計画の変更等を行う一 連のプロセスの重要性」「生活支援に向けたサービスの質の確保・向上が図られる運営」 等、介護サービス事業者等の育成・支援を目的とした口頭指導(助言)を行っています。 なお、利用者に直接不利益をもたらす人員基準違反、利用者等に対して説明・同意等が 行われていない場合、介護報酬の各種加算等について過誤調整を必要とする場合等には文 書指導を行っています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整研修の実施 — 11自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 牧野ケアセン ター(従来型) 安全対策体制加算について、算定要件を満たしていない事例が認め られたので過誤調整を行うこと(令和6年9月及び10月に安全対策に 係る外部研修を受講した担当者が配置されていなかった)。 なお、前回実地指導(令和元年12月分以降)の既請求分について自 己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が認め られた場合は過誤調整を行うこと。 改善済 (医)武蔵野会 牧野ケアセン ター(ユニット 型) 安全対策体制加算について、算定要件を満たしていない事例が認め られたので過誤調整を行うこと(令和6年9月及び10月に安全対策に 係る外部研修を受講した担当者が配置されていなかった)。 なお、前回実地指導(令和元年12月分以降)の既請求分について自 己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が認め られた場合は過誤調整を行うこと。 改善済 (医)武蔵野会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整身体拘束 — 11自治体で指摘
特別養護老人ホーム 中原苑 身体的拘束等の適正化のための研修を年2回以上実施すること。 改善済 (福)磯子コスモ ス福祉会 白朋苑 短期入所生活介護費の看護体制加算Ⅱについて、要件を満たさない 月に算定していたものが見受けられたので、前回実地指導時確認分以 降(平成30年12月分以降)の既請求分を再度点検すること。点検の結 果、要件を満たしていない月については過誤調整を行うこと。 改善済 (福)横浜大陽会 8
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
置付けがないため、計画に記載の上、実際に送迎を行っていない 場合に減算すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
下記に掲げる場合においては、⼊所定員に 100 分の 105 を乗じて得た数まで、定員を 超過して⼊所した場合であっても定員超過利⽤による減算の対象とはしないものとす る。 ア 市町村が⾏った措置による⼊所によりやむを得ず⼊所定員を超える場合 イ 当該施設の⼊所者であったものが、⼊院をした場合に、当初の予定より早期に 施設への再⼊所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった 場合(当初の再⼊所予定⽇までの間に限る。) ウ 近い将来、指定介護⽼⼈福祉施設本体に⼊所することが⾒込まれる者がその家 族が急遽⼊院したことにより在宅おける⽣活を継続することが困難となった場合 など、その事情を勘案して施設に⼊所することが適当と認められる者が、指定介 護⽼⼈福祉施設(当該施設が満床である場合に限る。)に⼊所し、併設される指 定短期⼊所⽣活介護事業所の空床を利⽤して指定介護⽼⼈福祉施設サービスを受 けることにより、介護⽼⼈福祉施設の⼊所定員を超過する場合 なお、この取扱いについては、 あくまでも⼀時的かつ特例的なものであることから 速やかに定員超過利⽤を解消する必要があること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
事業所が所在する建物は⼀般の賃貸アパートなので、減算をしていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
留意事項 ‧⑴A〜Cの いずれかの要件に該当する場合には、⾃主的に減算してください。減算が漏 れている場合には、過誤調整の対象となります。 ‧「同⼀敷地内⼜は隣接する敷地内など」に該当するか判断に迷う場合は、必ず事業所で判 断せずに介護保険課にご連絡いただき、判断を仰いでください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
サービス管理責任者が配置されていない。人員欠如減算が実施されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
必要な児童指導員等を配置していない。人員欠如減算が実施されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
上記の事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月か ら 3 月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の 翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算するこ ととなる。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
厚生労働省に確認したところ、注14の規定により30日を超える日以降に受けた短期入所生活介 護は算定しないことになる。ただし、注15の規定により同一事業所において引き続き短期入所生活 介護事業所に入所している場合は、算定できない日を超えた日から1日につき30単位を所定単位数 から減算して算定する。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
雇用契約・勤務時間等の管理について
人員基準松山市(愛媛県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
 雇用契約書や辞令等で職員の従事すべき職種や就業場所を明確にすること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
雇用契約・勤務時間等の管理について
人員基準松山市(愛媛県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
 他の事業所や他の職種を兼務する職員の勤務時間は、それぞれ区別して記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
個別機能訓練加算について
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
効果等の報告・相談等(3月ごとに1回以上)を行うこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算における職員・利用者の割合の計算について
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
定められた期間ごとに割合を計算し、要件を満たしていること
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
看取り介護加算について
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
 入居の際に利用者又はその家族に対して指針の内容を説明し、同意を得ること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
看取り介護加算について
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
看取り介護加算について
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
変化及びこれに対するケア等についても介護記録等に記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
施設サービス
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【看取り介護加算について】  「重度化した場合の対応に係る指針」の内容は、入居の際に利用者 又はその家族に対して説明し、同意を得ること。 20  「看取りに関する指針」の内容は、入居の際に利用者又はその家族 に対して説明し、同意を得ること。  看取り介護の実施に当たっては、療養や死別に関する入所者及び家 族の精神的な変化及びこれに対するケアについても記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
認知症専門ケア加算について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
届出を行った月以降においても、要件を満たすことを確認した上で算定を 行うこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
サービス提供体制強化加算等について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【介護職員処遇改善加算等について】 24  事業所は賃金改善を行う方法等について、計画書を用いて職員に周知するとともに、 就業規則等の内容についても職員に周知すること。  事業所は職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該 職員についての賃金改善の内容について、分かりやすく回答すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
運営基準
人員基準京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
従事者が正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の 秘密を漏らすことの無いよう就業規則や雇用契約書等に記載する など書面の措置を講じておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
居宅サービス計画の変更があったにも関わらず訪問介護計画書 の変更が図られていない事例が確認された。居宅サービス計画に 変更が生じた際は、併せて訪問介護計画書の変更を行い、利用者 から同意を得ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
特定事業所加算の算定要件となる職員の割合については、常勤 換算方法により算出した前年度(3月除く)の平均を用いるこ と。また、算定の根拠となる資料等を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
ターミナルケア加算について、利用者及び家族に対する計画及 び支援体制の説明を行い、同意を得てターミナルケアを行うこと になっている。 同意を得たことについて、 記載が不明確なため、 明 確に記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
サービス提供体制強化加算について、 前年度 (4月から翌年2月 まで)の平均を用いて加算算定の可否について確認を行い、算定 の根拠となる資料等を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
科学的介護推進体制加算について、LIFEへの提出情報及び フィードバック情報等も積極的に活用し、更なるサービスの質の 向上を図ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
報酬算定 ・医療連携強化加算について、看護職員による定期的な巡視が 概 ね1日3回以上の頻度で行っていることを明確にするため、透析 前の巡視についても 「時刻」 、 「巡視内容」 、 「看護職員の押印」 等を 記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
夜勤職員配置加算に係る、自主点検を行った際の自主点検記録 を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
口腔衛生の管理について、 入所者の口腔の健康の保持を図り、 自 立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生管理体制を整 備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこ と。 報酬算定 ・栄養マネジメント強化加算について、算定要件である管理栄養 士の配置要件が満たせていないため、速やかに加算体制届を提出 すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
日常生活継続支援加算又は認知症専門ケア加算の算定要件とし て用いる認知症高齢者の日常生活自立度について、判定結果 を適 切に記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
概要 周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必要とする認知症の⼊所者に対し、認知症の⾏ 動‧⼼理症状の予防等に資するチームケアを⾏った場合に算定可能。ただし、認知症専 ⾨ケア加算を算定している場合には、本加算は算定できない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算Ⅰ:専ら機能訓練指導員の職務に従事する、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚 ⼠、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師⼜はきゅう師、 (以下、「理学療法⼠等」とする。)を1名以上配置して⾏うものであるこ と。 加算Ⅱ:次のいずれにも適合すること。 1 個別機能訓練加算Ⅰを算定していること。 2 ⼊所者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚⽣労働省に提出している こと。 3 必要に応じて個別機能訓練計画の内容を⾒直す等、機能訓練の実施にあたって、 2の情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤している こと。 加算Ⅲ:次のいずれにも適合すること。 1 個別機能訓練加算Ⅱを算定していること。 2 ⼝腔衛⽣管理加算Ⅱ及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 3 ⼊所者ごとに、理学療法⼠等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他機能訓練 の適切かつ有効な実施のために必要な情報、⼊所者の航空の健康状態に関する情報及 び⼊所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。 4 3で共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の⾒直しを⾏い、当該 ⾒直しの内容について、理学療法⼠等の関係職種間で共有していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
留意事項 加算Ⅲについて、個別機能訓練加算 ( Ⅲ ) における個別機能訓練、⼝腔、栄養の⼀体的 取組についての基本的な考え⽅は別途通知(「リハビリテーション‧個別機能訓練、 栄養、⼝腔の実施及び⼀体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき 情報は、同通知の様式1-4を参考とした上で、常に施設の関係職種により閲覧が可 能であるようにすること。 また、 各利⽤者に応じた個別性のある訓練を⾏う必要があり、計画していた時間数や頻 度、訓練内容が出来なかった場合には算定できないため、算定する場合は、必ず計画に 沿って実施されているか、それが記録として残されているか確認すること。加えて、開始 ⽉及びその後 3 か⽉ごとに 1 回以上、利⽤者に対して計画の内容を説明‧記録すること。 12 療養⾷加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
基準について 処遇改善加算については、介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行 う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容 についても介護職員等に周知することとされております。 しかし、計画書は用いずに法人作成の説明文書のみで改善内容を周知している事例が 多数見受けられます。説明文書を作成いただくことは問題ありませんが、その際には計画 書も併せてご説明いただく必要があることにご留意ください。 3 運営基準改定における留意事項 1 看取りへの対応強化について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
概要 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の入所者に対し、認知症の行 動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合に算定可能。ただし、認知症専門 ケア加算を算定している場合には、本加算は算定できない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算定要件について 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個 別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、個別 リハビリテーションを20分以上実施した場合に算定できるものとされています。 個別リハビリテーションを実施した旨の記録は作成されていたとしても、「20分以上 実施した」かを確認できなければ十分な記録とはいえません。 個別リハビリテーション実施加算を算定される場合は、必ず個別リハビリテーショ ンを実施した時間帯(例:14:00~14:20(20分間)等)を記録しておくようお願い いたします。 2 送迎加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
利用終了日から7日以内に、主治医に対して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文 書を交付すること。また、その写しを診療録に添付し、主治医から利用者に係る問い合 わせに対しては、懇切丁寧に対応すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
緊急時施設療養費を算定した場合には算定できない。 4 認知症専門ケア加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
(ア) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリー Ⅱニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算 を算定している場合を除き、口 腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 (イ) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要で あると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、 指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導 費を算定していること。 (ウ) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携 強化加算を算定していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
⼀体型‧連携型 ともに、定期巡回‧随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって は、計画作成責任者が内容を利⽤者または利⽤者家族に説明し、 利⽤者の同意 を得 なければなりません。 計画の同意欄には、本⼈から署名をもらいましょう。 家族⽒名しか記載されていない場合は、利⽤者本⼈の同意を得たとは⾒なせませ ん。しかし、利⽤者が⽂字を書けない場合は、家族等が利⽤者⽒名を代筆すること は可能です。その場合、誰が代筆したか分かるように利⽤者⽒名のほか、「代筆 続柄 代筆者⽒名」などと記載するようにしてください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個⼈情報利⽤について、利⽤者本⼈から同意を得ているが、利⽤者家族からの同意 を得ていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
1) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
常時対応できる体制は整えていたが、利⽤者に説明して同意を得たかどうかが、同 意書などで確認できなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必要と する認知症の者(認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上)」(以下、「対象者」とい う。)の占める割合が2分の1以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。 53
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
よくある指摘事項 ❏ 利⽤者本⼈の同意を得ているが、利⽤者家族の同意を得ていなかった。 ❏ 様式に「代理⼈」の欄はあるが、「家族」の欄がなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
基準上求められること サービス担当者会議等において、 利⽤者の個⼈情報を⽤いる場合は利⽤者の書⾯同意 を、利⽤者の家族の個⼈情報を⽤いる場合は利⽤者の家族の書⾯同意を得ること 。 不適切な様式 個⼈情報利⽤同意書 私の個⼈情報について … 上記の内容について同意します。 令和○年○⽉○⽇ 利⽤者 印 代理⼈ 印 10
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個⼈情報利⽤について、利⽤者本⼈から同意を得ているが、利⽤者家族からの同意 を得ていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必 要とする認知症の者(認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上)」(以下、「対象 者」という。)の占める割合が2分の1以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「⽇常⽣活に⽀障を来すおそれのある症状⼜ は⾏動が認められることから介護を必要とする認知症の者( 認知症⾼齢者の⽇常⽣ 活⾃⽴度Ⅲ以上)」の占める割合が 100 分の 20 以上 であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。 25
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
介護保険法
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
不祥事案につながりやすい事項の確認の徹底 ア 収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、生産物売払 等)が簿外処理されていないか イ 保育所において不適切な私的契約児はいないか ウ 私的流用(飲食代、タクシー代、旅費等)がないか エ 不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか オ 架空の(勤務実態がないなど)給与・賃金・手当等の支払いはないか カ 経理規程に反し、施設・設備工事において、契約後の大幅な変更等がないか、特定の業 者に発注が集中していないか キ 入所者預り金の不適切な管理が行われていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
不祥事案につながりやすい事項の確認の徹底 ア 収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、 生産物売払等)が簿外処理されていないか イ 保育所において不適切な私的契約児はいないか ウ 私的流用(飲食代、タクシー代、旅費等)がないか エ 不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか オ 架空の(勤務実態がないなど)給与・賃金・手当等の支払いはないか カ 経理規程に反し、 施設・設備工事において、 契約後の大幅な変更等がないか、 特定の業者に発注が集中していないか キ 入所者預り金の不適切な管理が行われていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
随意契約によることができない案件について随意契約を行っていた場合 理事長が契約について職員に委任している場合であって、委任の範囲を明確に定めていないときは、委任の範囲を明確 に定めるよう求める(口頭指摘) 。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害者総合支援法
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかっ た。 イ 評議員会・理事会等の議事運営に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
寄附金の受入手続きを適切に行われていなかった。 エ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和5年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 みやび会 登記事項(目的及び業務並びに代表権を有する者の氏名、住所及び資 格)について変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を行うこと。 改善予定 みやび会 法人経理規程を改正すること(入札契約に関して通知に反する内容の記 載が認められた)。 改善予定 みやび会 資金収支予算書について、理事会の承認を得ること。 改善予定 クローバー 評議員会の議事録の記載事項に不備があるため、今後留意すること(議 事録作成者の氏名の記載がなかった)。 改善予定 神奈川県社会福祉協議会 定款の記載事項に実態と異なる点が認められたため、定款を変更するこ と。 (公益事業(貸付事業)が記載されていなかった。) 改善済 青葉福祉学院 評議員会の招集にあたっては、日時、場所及び議案の概要等について、 あらかじめ理事会で決議すること。 改善予定 青葉福祉学院 計算書類の注記を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 青葉福祉学院 財産目録を適切に作成すること(様式の誤りが認められた)。 改善予定 そよかぜの丘 評議員及び役員の選任に際し、履歴書等で要件を確認する場合は、最新 のものを事前に徴収し、確認すること。 改善予定 そよかぜの丘 決算手続は、法令及び定款の定めに従い適正に行うこと(計算書類の一 部について評議員会の、附属明細書の一部について理事会の承認を得てい なかった)。 改善済
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかっ た。 イ 評議員会・理事会等の議事運営に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
寄附金の受入手続きを適切に行われていなかった。 エ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和6年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 (福)悠遊会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容が認められ た)。 改善済 (福)悠遊会 契約業者選定にあたっては、稟議書等を作成し、選定の理由を明確にす ること。 改善予定 (福)倖和会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善済 (福)こうよう会 計算書類の注記を適切に作成すること(有形固定資産の取得価額、減価 償却累計額及び当期末残高について、計算書類と同様の表記とするこ と)。 改善済 (福)清風会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容が認められ た)。 改善済 (福)横浜みすず会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善予定 (福)横浜みすず会 計算書類の注記を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 (福)横浜みすず会 固定資産の計上を適切に行うこと(無形固定資産については、残存価格 をゼロとして減価償却を行うこと)。 改善予定 (福)横浜みすず会 法人経理規定に定められた小口現金の限度額を守ること。 改善済
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかっ た。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
国庫補助金等特別積立金が適切に計上されていなかった。 エ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和4年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 創生会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容が認められ た)。 改善済 創生会 計算書類の注記を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 みどりのその 財産目録を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 みどりのその 貸借対照表上の「当年度末流動資産残高と当年度末流動負債の差額」と 資金収支計算書上の「当期末支払資金残高」が一致しないため、内容を精 査し、必要な修正を行うこと(本部拠点区分について、誤りが認められ た)。 改善予定 みどりのその 契約予定価格が通知及び法人経理規程で定められた額を超える場合は、 原則として競争入札を行うこと。 改善予定 みどりのその 資金収支予算書について、拠点区分ごとに収入支出予算を編成し、理事 会の承認を得ること(法人全体でのみ編成されていた)。 改善予定 横浜みすず会 設備資金借入金について、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に 支払の期限が到来するものは、流動負債の1年以内返済予定設備資金借入 金として計上すること。 改善予定 横浜みすず会 計算書類の注記を適切に作成すること(様式及び記載内容に誤りが認め られた)。 改善予定 七葉会 積立金及び積立資産について、積立の目的を示す明確な名称を貸借対照 表勘定科目の中区分において付すこと。 改善予定
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護療養型医療施設
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指定障害者支援施設等
人員基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 更生施設 民衆 館 いわゆる宿直勤務について、労働基準監督署での必要な手続き・許 可を得て、法令に則り適正に行うこと。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 育児・介護休業規程について、現行の法令をふまえて必要な改正を 速やかに行うこと。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 衛生推進者を選任し、職員に周知すること。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 非常勤職員の雇入れ時に、文書の交付等により明示すべき労働条件 に不備があるため改めること(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の 有無、相談窓口、退職に関する事項、契約更新の基準の記載がなかっ た)。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 職員配置について、看護師、調理員の配置基準を遵守すること。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 横浜 市中央浩生館 夜間を想定した避難訓練を定期的に実施すること。 改善予定 (福)横浜市社会 事業協会 更生施設 横浜 市中央浩生館 衛生推進者を選任し、職員に周知すること。 改善済 (福)横浜市社会 事業協会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
寄附金の受入手続きを適切に行われていなかった。 オ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求静岡県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
経過措置又はみなしによる従業者等の配置が認められる期間の終了後においても、 これを看過して配置を継続している場合 2 適正な報酬請求の徹底 (利用実績と請求実績の整合、加算算定に必要な体制確保・提供実績の確認等) 報酬の算定要件を満たしていることが記録上で確認できない案件が散見されます。そ の場合、実際には算定要件を満たしていたとしても、不適切な報酬請求として指導の対象 となります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.個別機能訓練加算(1日につき 56 単位) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事 業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護 職員との連携により、24 時間連絡できる体制を確保していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対 応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手 段として、医師の発行する 食事せんに基づいて 提供される利用者の年 齢、病状等に対応した栄養 量及び内容を有する治療食 (糖尿病食、腎臓病 食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な 場合の検査食をいうものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.サービス提供体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次のいずれかに該当すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の看護・介護職員のうち 常勤職員の占める割合が60%以上であること。 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次のいずれかに該当すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算 老企第 40 号第 2 の 2(15)】 送迎加算を算定する際は、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う事の必要 性を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
生活機能向上連携加算Ⅰの要件②~③のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅰ)ロ> イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加え て、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 1名以上配置すること。 ロ 加算(Ⅰ)ロのロ~ホのいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅱ)> イ 加算(Ⅰ)又は、加算(Ⅱ)の要件に適合していること。 ロ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の 実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を 活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
- 29 - し、ADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 ハ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値 から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基 づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が1以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅱ)> イ 加算(Ⅰ)のイ、ロの基準に適合するものであること。 ロ 評価対象者のADL利得の平均値が3以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている 間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 ホ 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算 定していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
イ若しくはロのいずれかに適合すること。 イ 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上 サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月 ではないこと。 ロ 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を 算定していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅰ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅰ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機 能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施 のために必要な情報を活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状 況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅰ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
次のいずれかに該当すること。 イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上であること。 ロ 介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25% 以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
やむを得ない事情(単身世帯かつ自署できない等)がある場合は、支援経過記録へ の記録による同意確認も可能です。ただし、いつどこで誰が誰に対しどのような方 法で説明し同意を得たのかを記録してください。 14 サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
他サービスとの違い(基準条例) (例)通所介護居宅介護支援 管理者は、通所介護計画 の作成に当たっては、そ の内容について利用者又 はその家族に対して説明 し、利用者の同意を得な ければならない。 介護支援専門員は(略)、 当該居宅サービス計画の 原案の内容について利用 者又はその家族に対して 説明し、文書により利用 者の同意を得なければな らない。 15 サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
サービス計画等について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス担当者会議等を通じて、他のサービスの利用状況等を把握 するよう努めること。また、その記録を残すこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス提供責任者は、 サービス担当者会議への出席等により、 居宅介護支援事業者等と連携を図ることとされている 。サービス 担当者会議の出席記録を保管すること。 人員 ・訪問介護員等について、常勤換算方法で 2.5 以上となる員数が 配置されていないため、当該員数を満たす人員配置となるよう必 要な改善措置を講じること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
については、順位の下位の者の⼊所を急ぐ理由は記録上確認できるが、上位の者 を超えて⼊所決定している理由が確認できないことが散⾒されるため、明確に議事録 等に記録を残すよう指導することがある。また、⼊所決定はサービスを受ける必要性 が⾼い⽅を優先するべきであり、 介護報酬(加算)への影響や施設職員の⼈員体制の みを理由に挙げることは望ましくない。 4 各種委員会について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
よくある指摘事項 指針に定める構成員により委員会を開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
よくある指摘事項 指針に定める構成員により委員会を開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係 る会議を定期的に開催していること。 Ⅱ認知症専門ケア加算( ) Ⅰ・認知症専門ケア加算()の基準をいずれにも適合すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 瀬谷はーと 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決 に加わっていない旨を確認し、その旨を議事録に明記すること。 改善予定 創生会 役員等報酬規程について、現行の法令及び定款に整合するよう評議員会 の決議を経て改正したうえで、公表すること。 改善予定 創生会 定款の定めに従い、評議員選任・解任委員会の運営についての細則を理 事会において定めること。 改善予定 創生会 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決 に加わっていない旨を確認すること。 改善予定 みどりのその 理事長及び業務執行理事は、定款の定めに従い、毎会計年度に4か月を 超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するこ と。 改善予定 横浜みすず会 基本財産の処分に当たっては、定款の定めに従い、事前に横浜市の承認 を受けること。 改善予定 横浜みすず会 評議員候補者の推薦は定款の定めに従い、理事会が行うこと。 改善予定 みやび会 理事に委任されている範囲について、理事会の決定において明確に定め ること。 改善済 たすけあい泉 新規事業を実施する場合は、横浜市に定款変更の認可を受けること。 改善済 令和4年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
法人名 指摘内容 改善状況 社会福祉法人 指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。 令和2年度一般指導監査結果(文書指摘事項) みどりのその 評議員の選任にあたっては、定款の定めに従い評議員選任・解任委員会 にて行うこと。また、選任候補者の推薦は理事会にて行うこと。 改善予定 みどりのその 新規事業を実施する場合は、横浜市に定款変更の認可を受けること(収 益事業(不動産賃貸借事業)が定款に記載されていなかった)。 改善予定 5
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
利用者及びその家族、地域住民の代表者、知見を有する者並びに市町村の担当者 等により構成される協議会(地域連携推進会議)を開催し、概ね1年に1回以上、 事業運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける こと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
地域連携推進会議の開催のほか、概ね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の 構成員が当該事業所(施設)を見学する機会を設けること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
当該事業所又は施設の従業者に対する、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的 指導に係る会議を定期的に開催していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための 委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継 続的に行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第28条
人員基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅介護支援事業者等に対して情報提供する内容 は、サービス提供責任者が適切に判断することとする。なお、必要な情報の提供については、あらかじめ、サー ビス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整しておくことが望ましい。 なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サービスを提供するために重要な役割を果たす ことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に 業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
⑥の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
全サービス
運営基準越谷市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
外部の者又は運営推進会議による評価を受けていなかった
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員配置について
人員基準松山市(愛媛県)令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準における利用者の数は、前年度の平均値を用いること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
通所介護・通所リハビリテーション
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
※毎年度、前年度の平均利用延人員数を計算し、該当する区分を確認した上で算定すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
介護度の記載がないものが見受けられたので、介護度を記載す ること。 人員 ・看護職員 (保健師、 看護師又は准看護師) は常勤換算方法で2.5 人以上配置しなければならないところ、基準を満たしていなかっ た。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス提供体制強化加算の算定要件となる職員の割合につい ては、 常勤換算方法により算出した前年度 (3月を除く) の平均を 用いること。また、算定の根拠となる資料等を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス提供体制強化加算の算定について、介護福祉士の割合 は常勤換算により算出した前年度の平均を用いることになってい る。実際に確認を行ったことの記録として、算出に用いた前年度 の常勤換算結果を保管しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
算定⽅法は、 算定⽇が属する⽉の前3⽉間のうち、いずれかの⽉の 利⽤者実⼈員数 ⼜は利⽤延⼈員数の平均で算定すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
算定⽅法は、 算定⽇が属する⽉の前3⽉間のうち、いずれかの⽉の 利⽤者実⼈員数 ⼜は利⽤延⼈員数の平均で算定すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
評議員の数は法令及び定款で定める員数か 等 4 理事 2 1 0 3・欠格事由を有するものが選任されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指定障害者支援施設等
人員基準横浜市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 甲突寮 当期末支払資金残高は、当該年度の運営費(措置費)収入の30%以 下の保有とすること。 改善予定 (福)幼年保護会 甲突寮 育児・介護休業規程について、現行の法令をふまえて必要な改正を 速やかに行うこと。 改善予定 (福)幼年保護会 甲突寮 賃金台帳の記載事項に不備があるため改めること(性別、賃金計算 期間、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働の時 間数の記載がなかった)。 改善予定 (福)幼年保護会 甲突寮 静養室を整備すること。 改善済 (福)幼年保護会 甲突寮 指導員、通所事業指導員、嘱託医、調理員について、職員配置基準 を遵守すること。 改善予定 (福)幼年保護会 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 はまかぜ 育児・介護休業規程について、現行の法令をふまえて必要な改正を 行うこと(育児休業を取得しやすい雇用環境整備、産後パパ育休、育児 休業の分割取得についての記載がなかった)。 改善済 (福)神奈川県匡 済会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準横浜市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 甲突寮 衛生推進者を選任し、職員に周知すること、 改善済 幼年保護会 甲突寮 職員配置基準を満たすこと。 改善済 幼年保護会 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準静岡県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が送迎や直接支援業務に長時間従事 しているケース等、形式的には人員基準を満たしている場合でも、兼務する職務が過 剰であることなどにより、本来求められる職務上の役割が果たされていない場合
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
報酬請求静岡県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス種別 報酬請求等誤りの内容 障害児通所支援共 通 個別支援計画にサービスを行うのに要する標準的な時間が記載されておらず、実 際に提供したサービス提供時間に応じた単位で請求していた。 延長支援加算について、個別支援計画に延長支援を必要とする理由等が記載され ていない。 福祉専門職員配置等加算について、従業者の異動・退職等により届け出ている加 算区分の算定要件を満たさなくなったにもかかわらず、引き続き従来の区分で算 定していた。 欠席時対応加算について、欠席連絡に係る連絡を受けた日時、相談援助の内容等 を記録していなかった。 また、数日間分の欠席を1回の連絡で対応した際に欠席日数分を算定していた。 児童指導員等加配加算について、人員基準に加えて1人以上の従業者がサービス提 供時間帯を通じて配置されていない日についても、加算を算定していた。 専門的支援体制加算について、当該加算の算定に必要な常勤換算1以上の職員の 配置がない月についても、加算を算定していた。 送迎加算(重症心身障害児に対して行う場合)については、運転手以外に直接支援 業務に従事する者を1人以上配置した場合に算定可能であるところ、運転手以外の 配置がなかった。 障害児入所施設共 通 小規模グループケア加算について、小規模グループケアの各単位における実人数 で算定せず、各単位の定員で算定していた。 ソーシャルワーカー配置加算について、算定要件を満たす職員が配置されてい なかった。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
<加算(Ⅰ)イ> イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置すること。 ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に 基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 ハ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上 に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利 用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況 に応じた機能訓練を適切に行っていること。 二 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上 で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後3月ごとに1回以上、利用者の居 宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、 当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応 じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること ホ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当しないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
人員基準佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
看護職員又は介護職員の最低人員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2 以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
訪問介護②
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画及び訪問介護計画に沿ってサービス提供を行うこと。 利用者や家族の希望でサービスの内容や日程を変更しているにもかかわらず、 計画が変更されていないケースが見受けられた。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症対策の強化について、委員会の開催、指針の整備、研修、 訓練の実施等を計画的にすすめること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針に 、発生時における 事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備し、明記して おくこと。 苦情対応 ・苦情を受け付けた場合、苦情内容等の記録を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅介護支援事業所から共有された居宅サービス計画書に基づ き、訪問看護計画を作成すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画書との整合性について、訪問看護計画書の目 標を長期目標と短期目標に分けて記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
事例があった。 既に居宅サービス計画書が作成されている場合は、 都度確認を行い、当該計画の内容に沿った訪問リハビリテーショ ン計画書を作成した上で、サービス提供を実施すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画書と整合しない事例があった。通所介護計画 や居宅サービス計画に変更があった際は、担当する居宅介護支援 員と調整を行う等、居宅介護支援事業所との密接な連携に努める こと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
短期入所生活介護計画の期間について、居宅サービス計画に沿 って作成すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把 握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
基準について 「⾝体拘束等適正化のための対策を検討する委員会」や「感染症及び⾷中毒の予防及 びまん延の防⽌のための対策を検討する委員会」、「事故発⽣の防⽌のための委員会」 などの委員会については、幅広い職種を構成員として開催することが求められていま す。委員会の各構成員の責務及び役割分担は、予め指針等で定めておく必要があり、こ の指針の構成員と実際に開催される委員会の構成員は⼀致させる必要があります。その ため、指針で定められている構成員が⻑期間委員会に参加していない状態は不適切とい うことになります。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
加算Ⅱ 感染対策向上加算に係る届出を⾏った医療機関から受ける実地指導について、単に 施設等において机上の研修のみを⾏う場合には、本加算は算定できない。 実地指導の内容については限定されていないが、例⽰は以下の通り。 ‧感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等) ‧感染対策状況に関する助⾔‧質疑応答 ‧個⼈防護具の着脱⽅法の実演、演習、指導等 ‧感染疑い等が発⽣した場合の施設等での対応⽅法(ゾーニング等)に関する 説明、助⾔及び質疑応答 ‧その他施設等のニーズに応じた内容 9 新興感染症等施設療養費について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配 置されていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語 聴覚士の数に対して適切なものであること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握し た生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。 加算(Ⅱ):認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)及び(2)に該当するも のであること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に、⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要 な加算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定 に必要な加算について、以下の表をご確認ください。 3 加算の算定要件の周知・確認等について 加算を算定する介護サービス事業者等は、以下のことを求められます。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画上、健康チェックや服薬管理等の訪問看護サービスは毎⽇実施す るものとされていたが、実際には週1回しかサービスに⼊っておらず、またその実 態について担当介護⽀援専⾨員へ連絡をしていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 委員会をおおむね6⽉に1回以上開催していない。 ❏ 研修及び訓練が定期的に開催されていない。 ❏ 感染症の予防及びまん延の防⽌のための指針が整備されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 17 30 17 6 18 300.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針が整備されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 65 17 30 17 6 35.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 77 82 65 17 30 176.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 - - - 65 65
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 99 66 77 82 65 79.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 - - - 17 17
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 66 77 82 65 17 26.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 82 65 17 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 17 30 17 6 18 300.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練が実施されていなかった。又は 適切に記録していなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 65 17 30 17 6 35.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 99 66 77 82 65 79.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 77 82 65 17 30 176.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 82 65 17 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 66 77 82 65 17 26.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準福岡市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
主な指摘事項について ・・・・・ P15 1 役員・評議員の選任手続きについて 2 役員報酬等の支給について 3 法人の業務、財務等の情報開示について 4 規程の整備、運用について 目次 Ⅰ 連絡事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 1 組織名等の変更について 2 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う法人運営について 3 社会福祉連携推進法人制度について
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
法人運営のポイント
運営基準福岡市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
Ⅱ 決算及び役員改選に係る留意事項について ・・・ P9 1 令和3年度決算期の作業等スケジュール(例) 2 役員改選に係る留意事項 Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について ・・・・・ P15 1 役員・評議員の選任手続きについて 2 役員報酬等の支給について 3 法人の業務、財務等の情報開示について 4 規程の整備、運用について 目次 Ⅰ 連絡事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 1 組織名等の変更について 2 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う法人運営について 3 社会福祉連携推進法人制度について
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ テーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事 業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び 個別機能訓練計画の作成を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
衛生管理(平成 11 年厚生省令第 37 号第 104 条) 施設は、入所者の使用す る食器その他の設備又は飲 用に供する水について、衛 生的な管理に努め、 または衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならな い。 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発 生及びまん延を防止するための措置について、通知に基づき適切な措置を講じること。 当該指定介護老人 福祉施設における感染症及 び食中毒の予防及びまん延 防止のための指針を整 備 すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
(利用者数-15)÷5+1
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
設備に係る共用 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービ ス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの(指定訪問介護事業 所の場合は事務室)は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指 定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院におけ る指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以 下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとす る。 イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーシ ョン等を行うためのスペースが明確に区分されていること。 ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所の 設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして 使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。 また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについて も、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 なお、設備を共用する場合、居宅基準第 104 条第2項において、指定通所介護事業者は、事 業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければ ならないと定めているところであるが、衛生管理等に一層努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
(加算Ⅰの)留意事項 イ 指定通所(訪問)リハビリテーション等の理学療法士等の助言に基づき、当該通所介護 事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個 別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に 対し、日常生活上の留意点、介護の工夫当に関する助言を行うこと。 ロ 個別機能訓練計画書の作成にあたっては、指定通所(訪問)リハビリテーション等の理 学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定通所(訪問) リハビリテーション等の場において把握し、又は、機能訓練指導員等と連携して ICT を活 用した動画やテレビ電話を用いて把握したうえで、当該通所介護事業所の機能訓練指導員 等に助言を行うこと。 なお、動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADL に関する利用者の状況について適切に把握できるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等 で事前に方法等を調整するものとすること。 ハ 個別機能訓練計画は、利用者ごとにその目標実施時間、実施方法等の内容を記載しなけ ればならない。目標については、利用者又はその家族(以下、利用者等)の意向及び当該 利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することし、利用者の意欲向上につ ながるよう可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第31条
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第31条
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練をそれぞれ年1回以上に実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
研修及び訓練の開催 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練について、実施したか記録がなく確認できませんで したので、実施したことがわかるよう記録を作成してください。 ポイント・参考 委員会については、従業者が1名の場合、指針を整備することで省略が可能です。 指針については、平常時の対策及び発生時の対応を規定してください。平常時の対策としては、事業所 内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応として は、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関と の連携、行政等への報告等が想定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関 への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。 7 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
衛生管理等
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
各自の持ち物であるカバンを訪問バッグとして利用しており、感染症予防の対策が不十分だった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を6月に1回以上開催し、その 結果について周知徹底すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
松山市への事故報告について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
死亡事故の場合、カンファレンス記録を提出すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準和歌山県令和6年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
養護老人ホーム 令和4年度において、事故発生防止委員会を実施していなかったため、実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対応について、ヒヤリハットを含む事故報告 の作 成及び収集を徹底するとともに、原因を解明し再発防止に努める こと。また、その記録を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故が発生した場合は、 家族等への対応とともに、 速やかに保険 者及び京都府等に報告を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
研修については、年2回以上実施するとともに新規採⽤時にも必ず実施し、記録に 残す必要があります。新規採⽤時の研修に盛り込まれていない場合や、研修の実施 ⽇、実施内容、参加者等について記録に残されていない場合がありますので、ご留意 ください。 また、委員会や研修の内容について、⾼齢者虐待防⽌に関する委員会‧研修とあわ せて実施した際に、虐待に関する内容のみで、⾝体拘束に関する内容が検討されてい ない事例が⾒受けられました。そのため、⾝体的拘束廃⽌に向けた研修と、⾼齢者虐 待防⽌に関する研修を⼀緒に実施する際は、必ずそれぞれの内容を網羅するよう、ご 留意ください。 4
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
よくある指摘事項 札幌市に報告が必要な事故が発⽣した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防⽌のための指針について必要な項⽬を盛り込むこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防⽌のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営規定において、虐待の防⽌のための措置に関する事項を定めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
家族等による深刻な虐待が疑われること等により、⼼⾝の安全‧安⼼の確保が困難 であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
よくある指摘事項 札幌市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。 4
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
特に「 誤飲・誤食・誤嚥、誤薬 」の札幌市への事故報告書の提出漏れが多く散見される ため、施設内の上記の報告についても含めて速やかに提出してください。また、骨折・打 撲・裂傷等と異なり、医療機関に受診したものに限定していないため、留意してくださ い。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための指針について必要な項目を盛り込むこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営規定において、虐待の防止のための措置に関する事項を定めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための対策を検討する委員会では、具体的に下記の事項について検討すること ア 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること オ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるた めの方法に関すること カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止 策に関すること キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者に対する虐待の防止のための研修を年2回実施するとともに、新規採用時には 必ず虐待の防止のための研修を実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故原因の検証が不十分であり、実効性のある再発防止策が講じられていない
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 運営規程に虐待の防⽌のための措置に関する事項が記載されていない。 ❏ 虐待の防⽌のための指針が整備されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
養介護施設従事者等による⾼齢者虐待 ⾝体的虐待 ⾼齢者の⾝体に外傷が⽣じ、⼜は⽣じるおそれのあ る暴⾏を加えること。 介護‧世話の放棄‧放任 ⾼齢者を衰弱させるような著しい減⾷⼜は⻑時間の 放置その他の⾼齢者を養護すべき職務上の義務を著 しく怠ること。 ⼼理的虐待 ⾼齢者に対する著しい暴⾔⼜は著しく拒絶的な対応 その他の⾼齢者に著しい⼼理的外傷を与える⾔動を ⾏うこと。 性的虐待 ⾼齢者にわいせつな⾏為をすること⼜は⾼齢者をし てわいせつな⾏為をさせること。 経済的虐待 ⾼齢者の財産を不当に処分することその他当該⾼齢 者から不当に財産上の利益を得ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 17 15 14 3 7 233.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 - - - 36 49 136.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 6 7 2 2 1 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 32 42.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
職員の虐待を発見した場合に市町に報告する旨の規定の整備がなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 10 17 15 14 3 21.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 4 6 7 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 292.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 4 10 17 15 88.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 20 2 4 6 7 116.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 9 19 19 4 10 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 14 19 20 2 4 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 19 4 10 17 170.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 19 20 2 4 6 150.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 2 4 6 7 2 28.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 17 15 14 3 7 233.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 - - - 36 49 136.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 6 7 2 2 1 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 32 42.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。 オ 勤務体制の確保に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。 オ 口腔衛生の管理に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 花の生活館 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、速やか に本市へ事故報告書を提出すること(報告されていない事案が認めら れた)。 改善済 (福)秀峰会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
感染対策委員会において、指針で定めた構成員の参加が徹底されていなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止検討委員会において、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
感染対策委員会において、指針で定めた構成員の参加が徹底されていなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止検討委員会において、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
感染対策委員会において、指針で定めた構成員の参加が徹底されていなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止検討委員会において、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 10 17 15 14 3 21.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 4 6 7 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 292.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
経理事務
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
会計処理が不適切である。(25件) となっています。 このため、引き続き、就業規則等の整備、災害等事故の防止対策の充実、給与水準の 確保、適正な会計処理について、指導していく必要があります。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 9 19 19 4 10 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 14 19 20 2 4 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 4 10 17 15 88.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 20 2 4 6 7 116.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止対策 (事故発生時の対応手順の作成状況、事故発生時の記録の作成状況、事故発生後の関 係機関連絡・再発防止策検討の状況、賠償保険の加入状況等の確認) 事故の内容を正確に記録し、従業者間で情報を共有するとともに、事業所全体で原 因の究明及び実効性のある再発防止策を講ずるよう指導します。 市町村や県に報告すべき事故を理解していない、あるいは報告すべき事故を報告し ていないなどの事例が見受けられることから、報告について徹底を図ります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 4 10 17 15 14 93.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 2 4 6 7 2 28.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 19 4 10 17 170.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 19 20 2 4 6 150.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対応(平成 11 厚生省令第 37 号第 37 条) 入所者に事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講 じること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待等について、従業者が相談・報告できる体制・整備に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関 すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指針に盛り込む事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための従業者に対する研修を年1回以上実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他 委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の 小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 10 1.主な指摘事項 虐待防止委員会
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
訪問時に発生する事故等への対応マニュアルの整備が不十分だった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
人員基準札幌市令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
構成員 管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましい。各 事業所の状況に応じ必要構成メンバーを検討すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準静岡県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
事業所内で生活支援員と職業指導員の職務を兼務したり、多機能型の事業所で複数 のサービスを兼務している従業者について、それぞれの職務やサービスに従事した 時間が明確になっていない場合
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職 員又は看護職員を配置 機能訓練指 導員 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護職員 柔道整福祉士 あん摩マッサ ージ指圧師 はり師(※) きゅう師(※) 1 人以上 なお、看護体制加算を算定する場合であって、看護職員が機能訓練 指導員を兼務する場合は、看護職員と機能訓練指導員として従事し た時間をそれぞれ按分すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
.機能訓練指導員の加算 常勤・専従の理学療法士等を1名配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
各種委員会、研修及び訓練について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
 定められた回数や頻度以上で定期的に実施すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
各種委員会、研修及び訓練について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
 委員会が義務付けられているものについては、担当者を設置すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
サービス別
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
る研修、入浴介助に関する研修など)については、計画的に実施すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
特に注意が必要な算定要件
報酬請求那須塩原市(栃木県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対 象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
特に注意が必要な算定要件
報酬請求那須塩原市(栃木県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
指摘事例
報酬請求津山市(岡山県)令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘
入浴介助加算について、令和6年度より入浴介助に関する研修を行うことが算定要件 に追加されている。入浴介助に関する基礎的な知識や技術を習得する研修を行い、そ の実施内容を記録すること。
出典:津山市(岡山県)「運営指導で多い指摘事例(地域密着型サービス)」(令和6年度)  原典を開く
研修について①
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度研修の実施 — 11自治体で指摘
研修を実施した際は、以下についての記録や資料を残すこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
研修について②
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度研修の実施 — 11自治体で指摘
【訪問介護①】  訪問介護計画について、居宅サービス計画に沿って作成するものとし、 以下の項目を明らかにすること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
個別研修計画について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度研修の実施 — 11自治体で指摘
「~について学ぶ」、「研修に参加する」「~について理解を深める」等の目標ではなく研修に 参加して「何がどれくらいできるようになりたい」のかを目標にすること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に基づく研修及び訓練を実施すること。 また、 その 記録を残すこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
自主点検表について、点検実施者と法令遵守責任者は別の者と し、法令遵守責任者が最終の確認をすること。 研修 ・研修の記録 (実施日時、 開催場所、 参加者、 参加者の感想等)を 作成、 保存すること。また、不参加の者に対する情報共有の実施状 況についても記録すること。 その他 ・サービスを実施する際は、 常に身分を証明する書類を携帯し、 利 用者等からの提示を求められた際は速やかに対応できるようにす ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員の配置について、機能訓練指導員の位置付けを 明確にして、必要に応じて利用者の支援計画に機能訓練を盛り込 むこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
入浴介助加算について、 入浴介助に関わる職員に対し、 入浴介助 に関する研修等を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
⾝体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
概要 加算Ⅰ:次のいずれにも適合すること。 1 利⽤者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する⽅策を 検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を⾏い、及び 当該事項の実施を定期的に確認していること。 ⼀ 介護機器を活⽤する場合における利⽤者の安全及びケアの質の確保 ⼆ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 三 介護機器の定期的な点検 四 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 2 1の取り組み及び介護機器の活⽤による業務の効率化及びケアの質の確保並びに 職員の負担軽減に関する実績があること。 3 介護機器を複数種類活⽤していること。 4 1の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの 質の確保並びに負担軽減について必要な検討を⾏い、当該検討を踏まえ、必要な取 り組みを実施し、及び当該取り組みの実施を定期的に確認すること。 加算Ⅱ:次のいずれにも適合すること。 1 加算Ⅰの1に適合していること。 2 介護機器を活⽤していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、基準上求められる必要事項を整備す ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
研修については、年2回以上実施するとともに新規採用時にも必ず実施する必要があ ります。新規採用時の研修に盛り込まれていない場合や、研修の実施日、実施内容、参加 者等について記録に残されていない場合がありますので、ご留意ください。 また、委員会や研修の内容について、高齢者虐待防止に関する委員会・研修とあわせ て実施した際に、虐待に関する内容のみで、身体拘束に関する内 容が検討されて いない事例が見受けられました。そのため、身体的拘束廃止に向けた研修と、高齢者虐 待防止に関する研修を一緒に実施する際は、 必ずそれぞれの内容を網羅するよう、ご 留意ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
基準について 「身体拘束適正化のための対策を検討する委員会」や「感染症及び食中毒の予防及びま ん延の防止のための対策を検討する委員会」、「事故発生の防止のための委員会」などの 委員会については、幅広い職種を構成員として開催することが求められています。委員会 の各構成員の責務及び役割分担は、予め指針等で定めておく必要があり、この指針の構 成員と実際に開催される委員会の構成員は一致させる必要があります。そのため、指針 で定められている構成員が長期間委員会に参加していない状態は不適切ということにな ります。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
加算Ⅱについて 感染対策向上に係る届出を行った医療機関が行う実地指導については、単に施設等 において机上の研修のみを行う場合には本加算は算定できない。 14
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満にあっ ては1以上、20人以上である場合にあっては1に当該対象者の数が19を超えて10又 はその端数を増す毎に1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケ アを実施していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、施設全体の 認知症ケアの指導等を実施していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
当該事業所に介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計 画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
算定要件 Ⅰ加算:次のいずれにも適合すること。 1 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策 を検討するための委員会に置いて、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及 び当該事項の実施を定期的に確認していること。 (一)介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 (二)職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 (三)介護機器の定期的な点検 (四)業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 2 1の取り組み及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに 職員の負担軽減に関する実績があること。 3 介護機器を複数種類活用していること。 4 1の委員会に置いて、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの 質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取 り組みを実施し、及び当該取り組みの実施を定期的に確認すること。 Ⅱ加算 :次のいずれにも適合すること。 1 Ⅰ加算の1に適合していること。 2 介護機器を活用していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 従業者に対する研修の機会が確保されていない。 ❏ 研修を⾏っているが、研修の⽇時や参加者等が記録されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
福祉⽤具貸与‧特定福祉⽤具販売事業者は、福祉⽤具専⾨相談員の資質の向上のため に、福祉⽤具に関する適切な研修の機会を確保すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 業務継続計画(BCP)が未策定となっている。 ❏ 研修⼜は訓練の実施が計画されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営・管理
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化委員会開催の記録等が不十分(1件)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化のための委員会と虐待防止委員会の記録が区分されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 1 1 1 3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - 7 3 42.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に係る対策が不十分 - - - 24 5 20.8
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 9 56.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化のための指針が整備されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 0 5 2 7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に係る対策が不十分 0 16 8 24
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - - 7 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に係る対策が不十分 - - - - 24 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 14 2 16
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 64.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 74 33 107
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
その他長崎県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
本県が所管する障害福祉サービス事業所は、居宅介護123、共生型居宅介護2、重度訪 問介護117、共生型重度訪問介護2、行動援護17、同行援護51、短期入所71、療養 介護4、 生活介護93、 施設入所支援29、 自立訓練 (機能訓練)1、 自立訓練 (生活訓練) 11、自立訓練(宿泊型)2、就労移行支援31、就労継続支援A型40、就労継続支援B 型154、就労定着支援6、自立生活援助2、共同生活援助103、地域移行支援21、 地域定着支援21、 児童発達支援74、 放課後等デイサービス119、保育所等訪問支援 19の計1,123事業所であり、実地指導を行った事業所数は241(実地指導率21. 5%)です。 このうち文書指摘した事業所数は165(指摘率68.5%)です。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
平成18年4月から介護保険制度が改正され、 事業者等に予防重視型システムへの転換、 新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保・向上が求められ、指導と監査が明確に 区分されたことに伴い、行政指導としては、国が作成した「介護保険施設等実地指導マニ ュアル」 (平成19年2月7日老指発第0207001号、 平成24年8月30日老指発第 0331第1号)において、従来行ってきた主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の実 地指導を廃止し、利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束廃止や虐待の防止 等への取組に対する指導強化、不適正な請求の是正を指導することとなっています。 これらを踏まえ、19年度の実地指導から、よりよいケアの実現を図るため、指導方針 の見直しを行い、「アセスメントを行い利用者の生活上の課題を分析した上で、総合的な 援助方針・目標を設定すると共にサービス等を組み合わせて提供し、定期的に実施状況を モニタリング・評価することにより、新たな課題を分析しサービス計画の変更等を行う一 連のプロセスの重要性」「生活支援に向けたサービスの質の確保・向上が図られる運営」 区 分 施 設 居宅サービス サービス (介護予防含む) 実地指導対象施設・事業所 121 1,324 1,445 実地指導実施施設・事業所 A 23 212 235 文書指摘を受けた施設・事業所 B 0 14 14 指摘率(B/A) 0.0 6.6 6.0 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 16 9 25
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 23.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営・管理
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化委員会開催の記録等が不十分(1件)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - 7 3 42.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に係る対策が不十分 - - - 24 5 20.8
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 9 56.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害・夜間を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
虐待の防止のための研修や身体拘束等の適正化のための研修結果を適切に記録していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 神奈川訓練セン ター 棚等の転倒防止策を講じること。 改善済 (公財)日本盲導 犬協会 横浜市総合リハ ビリテーション センター補装具 製作施設 消防用設備等点検で指摘された事項について、速やかに対応するこ と。 改善予定 (福)横浜市リハ ビリテーション 事業団 令和5年度指導監査結果(文書指摘事項) 指定障害者支援施設等
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害・夜間を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
防炎性能のカーテンの使用や棚等の転倒防止策を講じられていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化 や虐待の防止等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための研修や虐待の防止のための研修(新規採用時含む)が実施されて いなかった。又は記録が不十分であった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
口腔衛生の管理に係る実施事項等について文書で取り決めていなかった。 カ 業務継続計画に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に関する研修(新規採用時含む)及び訓練が実施されていなかった。又は記録が不 十分であった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 リハパーク舞岡 身体的拘束等の適正化のための指針に次の必要事項を追記するこ と。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や 感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
こと。【対象期間:令和4年10月以降提供分】 改善済 (福)誠幸会 たっちほどがや 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 改善済 (福)十愛療育会 令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 指定障害者支援施設等
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や 感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - - 7 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
運営基準長崎県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に係る対策が不十分 - - - - 24 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 64.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならないこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う こと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 23.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
人員基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
受講者がいないユニットではユニットケアに関する責任 者(ユニットリーダー)を決めることで足りる。 この場合、研修受講者は、研修で得た知識等について、リーダー研修を受講していないユニットの責任 者 に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる 。 また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には 、当面はユニットリーダー以外の研修 受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識を伝達するとともに 、 ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができるものを含めて差し支えない 。 →この場合、ユニットリーダーを勤務表に明記すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
「非代替性」 身体拘束を行う以外に代替する介護方法がない場合 安易に身体拘束を行うのではなく、まずは、身体拘束を行わずに介護する全て の方法の可能性を検討する必要がある。 また、拘束の方法自体も、本人の状態に応じて最も制限の少ない方法により行 うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
「一時 性 」 身体拘束による行動制限が一時的なものである場合 本人の状態等に応じて必要とさ れる最も短い拘束時間で身 体拘束を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束を行う場合に は、その態様及び時間、そ の際の利用者の心身の状況 並びに緊急やむ を得ない理由を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束を開始する際には身体拘束が必要な理由や身体拘束の方法(部位や行為)、 拘束の時間等について利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓 練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提 供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
(1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、 利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、 必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心 身の 状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を 準備 し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問したうえで、個別機能訓練計画を作成し、 その 後3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問したうえで、当該利用者又はその家 族に 対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見 直し 等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は 施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を 作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
- 23 - 介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の 浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 ハ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携 の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を 踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
- 24 - 行う。手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別 に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、計画等の達成状況や 利用者の状態をふまえて、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるもの であること。 なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第30条の2
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第30条の2
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
「業務継続計画(BCP)」には、以下の項目を記載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
2)業務継続計画の策定等
運営基準越谷市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメント を行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発す ること。
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
2)業務継続計画の策定等
運営基準越谷市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談へ の対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 4 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画(BCP) 訓練・シュミレーション (年1回) 研修 (年1回+採用時が望ましい) 内容種 別 役割分担の確認、感染症 が発生した場合に実践す るケアの演習等 感染症の予防及びまん延 の防止のための訓練と一 体的に実施することも差 し支えない。 業務継続計画の具体的内容を職員間に 共有するとともに、平常時の対応の必 要性や、緊急時の対応にかかる理解の 励行を行う 感染症の予防及びまん延の防止のため の研修と一体的に実施することも差し 支えない。 a 平時からの備え(体制構築・整備、 感染症防止に向けた取組の実施、備 蓄品の確保等) b 初動対応 c 感染拡大防止体制の確立(保健所 との連携、濃厚接触者への対応、関 係者との情報共有等) 感 染 症 役割分担の確認、災害が 発生した場合に実践する ケアの演習等 業務継続計画の具体的内容を職員間に 共有するとともに、平常時の対応の必 要性や、緊急時の対応にかかる理解の 励行を行う a 平常時の対応(建物・設備の安全 対策、電気・水道等のライフライン が停止した場合の対策、必要品の備 蓄等) b 緊急時の対応(業務継続計画発動 基準、対応体制等) c 他施設及び地域との連携 災 害 6 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
従業員に対し等業務継続計画について周知し、必要な研修と訓練をそれぞれ年1回以上実施す ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
「業務継続計画(BCP)」には、以下の項目を記載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
業務継続計画の策定等
運営基準越谷市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
避難、救出等の訓練を定期的に行っていなかった BCP防災計画
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
全サービス
運営基準越谷市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
研修及び訓練を実施していなかった 訓練・シュミレーション (年2回) 研修 年2回+採用時※望ましい 内容 種 別 役割分担の確認、感染症が 発生した場合に実践するケ アの演習等 感染症の予防及びまん延の 防止のための訓練と一体的 に実施することも差し支えな い。 業務継続計画の具体的内容を職 員間に共有するとともに、平常時の 対応の必要性や、緊急時の対応に かかる理解の励行を行う 感染症の予防及びまん延の防止の ための研修と一体的に実施するこ とも差し支えない。 a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防 止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等) b 初動対応 c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、 濃厚接触者への対応、関係者との情報共有 等) 感 染 症 役割分担の確認、災害が発 生した場合に実践するケア の演習等 業務継続計画の具体的内容を職 員間に共有するとともに、平常時の 対応の必要性や、緊急時の対応に かかる理解の励行を行う a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電 気・水道等のライフラインが停止した場合の対 策、必要品の備蓄等) b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対 応体制等) c 他施設及び地域との連携 災 害 14
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
サービス提供体制強化加算等について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
サービス提供体制強化加算や日常生活継続支援加算のように、特定の職員 や利用者の占める割合を加算の算定要件とするものについては、その割合 を算出したものを記録し、適切に保管しておくこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
運営基準
人員基準和歌山県令和6年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
養護老人ホーム 勤務表について、栄養士の勤務時間、常勤・非常勤の別、職員の兼務関係を勤務表上明確にすること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
緊急短期入所加算について、緊急利用者にかかる変更後の居宅 サービス計画の入手を行っていなかったため、変更前後の居宅サ ービス計画を保存し、適正な緊急利用に努めること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
要件を満たしていることがわかる挙証書類を作成‧保管していなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 2 5 11 2 18.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 17 33 8 38 3 7.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
現金出納の根拠となる会計伝票の作成、整理保存がされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 2 5 11 220.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 30 17 33 8 38 475.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 12 1 1 1 2 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 59 46 30 17 33 194.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の整備が不十分 2 1 0 1 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 0 1 1 30 31
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 11 7 12 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 83 68 59 46 30 65.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務表について、併設の他事業所との勤務が明確に区別されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 0 1 1 17 18
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 7 12 1 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 68 59 46 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
運営基準横浜市令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
会計帳簿がその閉鎖の時から 10年間保存されていない場合
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 1 2 5 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 46 30 17 33 8 24.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 2 5 11 2 18.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 17 33 8 38 3 7.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 2 5 11 220.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 30 17 33 8 38 475.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の整備が不十分 2 1 0 1 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 11 7 12 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 83 68 59 46 30 65.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 12 1 1 1 2 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 59 46 30 17 33 194.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 1 2 5 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 46 30 17 33 8 24.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 7 12 1 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 68 59 46 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
定期健康診断として個人で受診した健康診査について、結果を保管していなかった。 また、夜勤従事者について6カ月に1回の健康診断が実施されていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
ただし、記名・押印については「押印についてのQ&A」(R2.6.19内閣府・法務省・ 経済産業省)で記載があるように、実印か認印によって、真正性に差が生じます。 しかしながら、実印使用は、利用者に大きな負担がかかることから現実的ではなく、 認印による押印が主流になるものと推察します。そうしますと、その実施にあたり ましては、トラブル防止のため、利用者への十分な説明を行うなど、事前の対応を 図ることが重要と考えます。また、記名・押印や電磁的方法を含む対応を導入する 際は、事業所としての方針を統一し、職員間で徹底いただきたいと存じます。 サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
以上のことからそのような押印が本当に必要なのかを考えてみる ことが有意義であると考えられる。 17 1.主な指摘事項 サービス利用票(第6表)の取扱い
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
A5 システム入力完了次第、廃棄可能です。 20 1.主な指摘事項 サービス利用票(第6表)の取扱い
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業員を雇用する際に、勤務日や賃金が明示されていない採用辞令のみを書面で交付していた。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
マニュアルに利用者の家族、居宅介護事業所等に連絡を行う体制になっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
同一建物等居住者に対する取扱いについて
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度減算の適用 — 9自治体で指摘
<判定期間と減算適用期間> ※令和6年度とは期間が異なることに注意すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
電子申請・届出システムについて
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
差戻処理を行った場合は、当初の申請履歴から再提出すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
サービス計画等について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
モニタリングにあたっては、サービスの実施状況や目標の達成状況 等を記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
介護報酬の返還又は減算が生じた事例について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度減算の適用 — 9自治体で指摘
サービス提供を行ったことが確認できないサービスについて、不正にその 報酬を請求し受領した。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
重要事項説明書等に記載している苦情相談窓口について、通常 の事業の実施地域に係る全ての市町村、京都府国民健康保険団体 連合会が記載されていない。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
個人情報の利用に係る同意について、利用者家族からの同意が 確認できない事例があった。利用者家族の個人情報を用いる場合 は、当該家族の同意もあらかじめ文書で得ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
個人情報の管理に係る必要な設備 (鍵付きロッカー等) が確認で きなかったため、適切に個人情報管理を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
協力医療機関に関する届出について、 年に1回以上、 京都府知事 に届け出ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
作成にあたって、アセスメントを実施した記録のない利用者が あった。 今後は全利用者にアセスメントを実施し記録を残すこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
評価の根拠となるモニタリングの記録を記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
短期目標の設定やモニタリングの実施がされていない事例 があ った。 報酬算定 ・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定にあたって、 前年度の平 均で割合を算出し、その算出結果を記録する必要があるが、記録 が確認できなかった。前年度の職員の割合について、毎年度ごと に継続的に割合を維持しているか確認し、記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
施設サービス計画において、短期目標の設定やモニタリングの 実施がされていない事例があった。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
利⽤者や家族からの 苦情の処理の体制を整備すること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
利用者や家族からの 苦情の処理の体制を整備すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
従業者から秘密保持に関する誓約書をもらっていなかった
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
そのため、誓約書をもらっていても、在職中の秘密保持についてのみしか記載されて いなければ不十分なものとなります。 一般的に雇用時に、在職中と退職後のいずれにおいても、利用者等の秘密を保持する 旨の誓約をさせている場合が多いと思いますが、雇用時と退職時の2回にわたって誓約 書をもらっている事例も散見されます。 この場合については、退職時のもらい忘れを防ぐためにも、できるだけ雇用時の様式 において、退職後の秘密保持についても誓約させることが望ましい対応と言えます。 各事業所におかれましては、誓約書の取り漏れ等ないよう、十分にご留意ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
人情報使用の同意書の様式例 不適切な様式 改善後の様式(例) 問題点① 個人情報を利用する対 象に家族が入っていな い。または対象として いるか不明確。 個人情報利用同意書 …私の個人情報について 上記の内容について同意します。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
1) 基準について
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
従業者から秘密保持に関する誓約書をもらっていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 3 3 0 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 5 5 4 3 3 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 12 6 5 5 4 80.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 6 5 5 4 3 75.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決の取組については、その取組を行わないことが社会福祉法に違反するものではない(注2)が、法人は社会 福祉事業の主な担い手として、その事業の質の向上を図り、適切なサービスを提供するための取組として積極的に行う べきものであって、実施要綱3の(3)において、監査周期の延長に関する判断基準の一つであるため、指導監査を行 うに当たっては、苦情解決の体制整備、手順の決定及びそれらの利用者等への周知を行っているかを確認する。 (注2)福祉各法において、社会福祉施設等の基準として、苦情解決の取組を行う義務が定められている場合がある。 法人監査において、法人が運営する社会福祉施設等において苦情解決の取組がなされていないことにより当該施 設等の基準違反の疑いがあることを確認した場合には、当該社会福祉施設等に対する権限を有する行政庁に通報 する等必要な対応を行うこと。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
<指摘基準> 法人において、苦情解決の体制整備、手順の決定、それらの利用者等への周知が行われていない場合は、これらの措置 の実施についての助言を行う。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 3 3 0 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 12 6 5 5 4 80.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 5 5 4 3 3 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求静岡県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
不適切な運営又は報酬の不適正な支払いの早期停止を目的として、苦情相談、通報な どの各種情報から指定基準違反又は不正請求が疑われる場合等において実施するもの です。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
人員基準静岡県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
秘密保持 (従業者・退職者の秘密保持のための取組み、利用者本人・家族に関する個人情報提供 の同意書の徴取の確認) 従業者及び管理者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては なりません。 事業者は、従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族 の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければなりません。 しかしながら、秘密保持に必要な措置を講じていない事業所が見受けられることか ら、これらの実施について徹底を図ります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情解決体制が不十分など 6 5 5 4 3 75.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考
運営基準福岡市令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について 20 3 法人の業務、財務等の情報開示について 指摘事項4 法人が公表しなければならない事項に変更等があった場合は、速やかに公表情報の更新 を行う必要があります。 原則として、法人ホームページへの掲載によりますが、ワムネットに記録する方法によ る届出を行い、内容が公表された場合は、インターネットの利用による公表が行われたも のとみなされます。 なお、ワムネット上のデータを更新できる期間は限られているため、更新が可能な期間 以外は、法人ホームページにて最新情報とわかるように公表してください。 法人ホームページ等に掲載されている情報が最新のものではない 法人の公益性を踏まえ、法人は、次の事項について、遅滞なくインターネットの利用により 公表しなければならない。(社会福祉法第59条の2第1項、同施行規則第10条第1項)
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
参考
運営基準福岡市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について 21 3 法人の業務、財務等の情報開示について 指摘事項5 住所、生年月日、電話番号等、個人の権利利益が害されるおそれがある部分については 公表不要です。削除してください。 公表されている役員等名簿に住所等の個人情報が記載されている 指摘事項6 現況報告書に記載されている役員等報酬額に誤りがある 現況報告書の「評議員(理事、監事)全員の報酬等の総額」には、当該年度に支出した 実績額を記載してください。
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
医師から、入所者及びその家族の秘密保持のための誓約書をとっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
登録特定行為従事者に変更が生じているが、県への届出がなされていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
人員基準佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以 下、管理栄養士等)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に 対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の 算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービ スが終了した日の属する月であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利 用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しく は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用 者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改 善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
運営指導における主な指摘事項 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎介護保険法及びその他法令 変更の届出等
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
個人カルテについて、個人情報の漏洩防止の観点から配慮されたものになっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居住系
運営基準越谷市令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
居宅サービス基準第191条第3項※に規定する届出(協力医療機関に関する届出書)として当 該要件を満たす医療機関の情報を届け出ていなかった
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準那須塩原市(栃木県)令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
基準において、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの 選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならないとされていますが、掲示 されていない事業所が散見されました。また、掲示されている内容が最新のものではな い事例もありました。※ファイル等でまとめて備え置く形でも問題ありません。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他京都府令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
介護サービス情報公表システムについて、情報の更新が図られ ていなかった。適切に事業所情報を報告し、掲載されるようにす ること。 自主点検表 での 確認
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 2 2 4 16 6 37.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 4 2 2 4 16 400.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 22 16 4 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 23 21 22 16 4 25.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 21 22 16 4 2 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 16 4 2 2 4 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 2 2 4 16 6 37.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 4 2 2 4 16 400.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 23 21 22 16 4 25.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 22 16 4 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 16 4 2 2 4 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項等の掲示が不十分 21 22 16 4 2 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
③事業所に掲示すること等
報酬請求佐賀県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
単位数が減少する場合 事業所は加算が算定されなくなる状況が生じた場合には速やかに届出をすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
掲示(平成 11 年厚生省令第 37 号第 33 条) 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサ ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
介護報酬関係 介護職員処遇改善加算 処遇改善計画書の内容について、職員全員にいきわたるよう、資料配布や掲示等により周知を 図ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
営業時間の変更等により運営規程の内容を変更していたが、県へ変更届を提出していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
掲示(第54条準用第32条)([予] 第53条の4) 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するか、書面を備え付け、いつでも自由に閲覧 できるようにすること。また、原則として重要事項をウェブサイトに掲載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
他の自治体の監査・処分について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度重要事項説明書 — 5自治体で指摘
サービス提供の開始にあたって、契約書や重要事項説明書をもって説明を実施し、同意を得ること
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事例
報酬請求津山市(岡山県)令和6年度重要事項説明書 — 5自治体で指摘
重要事項説明書に記載されていない加算がある。 重要事項説明書の記載内容に不足がないか確認すること。
出典:津山市(岡山県)「運営指導で多い指摘事例(地域密着型サービス)」(令和6年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度利用料・費用の徴収 — 5自治体で指摘
寄附金申込書、寄附金領収書(控) 、寄附金台帳の記録は全て対応しているか確認する。 (寄附者が匿名の場合等、寄附 金申込書、寄附金領収書(控)が確認できない場合は寄附金台帳にて金額、使途等が記録されているか確認を行う。 )
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
厚生労働省 定款例
運営基準福岡市令和7年度利用料・費用の徴収 — 5自治体で指摘
領収書に報酬金額が記載されていない。 役員等報酬規程に基づく支給が行われていない
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度重要事項説明書 — 5自治体で指摘
重要事項説明書において、療養床加算及びインフルエンザの予防接種に係る費用の説明がされて いなかった
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準松山市(愛媛県)令和5年度資格・有資格者 — 4自治体で指摘
【全サービス共通】  各事業所はサービスの提供を求められた場合は、その利用者の提示 する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要 介護認定の有効期間を確かめること。  サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく、 利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録すること。 →「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる。  法人の代表者や医師についても、人員として配置している場合は、 資格の確認や出退勤時間を明確にすること。 3
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
運営基準
人員基準横浜市令和7年度資格・有資格者 — 4自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 清風会 業務執行理事について、法令及び定款の定めに従って選任すること。 改善予定 創生会 業務執行理事について、法令及び定款の定めに従って選任すること。 改善予定 いずみ苗場の会 定款の変更については、横浜市に認可又は届出の手続を行うこと。 改善済 いずみ苗場の会 決算手続は、法令及び定款の定めに従い適正に行うこと(計算書類の一 部について、理事会・評議員会の、附属明細書の一部について理事会の承 認を受けていなかった)。 改善予定 地域サポート虹 定款の記載事項に実態と異なる点が認められたため、定款を変更するこ と(実施していない事業が記載されていた)。 改善予定 山手まごころの会 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決 に加わっていない旨を確認すること。 改善予定 山手まごころの会 評議員会の招集にあたっては、日時、場所及び議案の概要等について、 あらかじめ理事会で決議すること。 改善予定 山手まごころの会 登記事項(代表権を有する者の氏名、住所及び資格)について変更が生 じた場合、2週間以内に変更登記を行うこと。 改善予定 かれん 積立金を計上する際は、同額の積立資産を積み立てること(人件費積立 金及び修繕積立金等に対応する積立資産が積み立てられていなかった)。 改善済 横浜市社会事業協会 法人経理規程を改正すること(社会福祉充実計画について定められてい なかった)。 改善予定 令和5年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 2 0 0 35 16 45.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 1 20 0 38 36 94.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 28 44 9 1 20 2,000.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 23 40 28 44 9 20.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 40 28 44 9 1 11.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 2 0 0 35 16 45.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 1 20 0 38 36 94.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 23 40 28 44 9 20.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 28 44 9 1 20 2,000.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
衛生管理が不十分 40 28 44 9 1 11.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
衛生管理等
運営基準佐賀県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
訪問時での感染予防についてマニュアルの整備が行われていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
個別サービス計画等について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度
ものについては、提出日、提出先等が分かるようにしておくこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
サービス別
その他松山市(愛媛県)令和7年度
届け出の際には、協力医療機関との協力内容が分かる資料(協定書等)を添付すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉用具貸与・販売
その他松山市(愛媛県)令和7年度
その結果を担当の居宅介護支援事業者等に報告すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
要件 Ⅰ・Ⅱ共通
運営基準那須塩原市(栃木県)令和7年度
利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、 地域の行事や活動等に積極的に参加していること。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
Ⅰを算定する場合のみ
報酬請求那須塩原市(栃木県)令和7年度
日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
解釈通知抜粋
その他那須塩原市(栃木県)令和7年度
当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士(以下「歯科医師等」という。)が、当該施設の 介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
解釈通知抜粋
その他那須塩原市(栃木県)令和7年度
当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
指摘事例
運営基準津山市(岡山県)令和6年度
職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明 確化し、従業者に周知・啓発すること。
出典:津山市(岡山県)「運営指導で多い指摘事例(地域密着型サービス)」(令和6年度)  原典を開く
指摘事例
運営基準津山市(岡山県)令和6年度
サービス提供の際には、必ず計画を作成し、計画に基づいた介護サービスの提供を 行うこと。
出典:津山市(岡山県)「運営指導で多い指摘事例(地域密着型サービス)」(令和6年度)  原典を開く
訪問介護②
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度
【 (地域密着型)通所介護、通所リハビリテーション、 認知症対応型通所介護】 11  通所介護等計画への外出行事の位置付けについて 外出行事を位置付けている計画が見受けられるが、 通所介護等は事業所内でサービスを提供することが原則であり、 以下の条件を満たす場合にのみ、事業所の屋外でのサービス提供 が可能となる。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
訪問介護②
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度
あらかじめ通所介護等計画に位置付けられていること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
運営基準
その他和歌山県令和6年度
指摘事項について(介護保険施設・老人福祉施設) 運営指導等における主な指導事項等を取りまとめましたので、各施設において 自己点検を行っていただき、健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業 の実施にご活用ください。 2 はじめに
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
運営基準和歌山県令和6年度
養護老人ホーム 自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴又は清拭を実施しなければならないが、健康上の理由等で入浴を実施できない入居者に対して、清拭が行えていない期間があったため、1週間に2回以上適切な方法により、入浴又は清拭を実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
その他和歌山県令和6年度
和歌山県サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針第5章(規模、構造及び設備)サービス付き高齢者向け住宅の規模、構造及び設備については、法及び法に基づく政省令、告示、通知等に規定する基準に適合するほか、別に定める「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の審査に係る判断基準について」(平成23年10月25日施行)に適合させること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
その他京都府令和7年度
自主点検表を用いて、 定期的 (1年に1回以上) にサービスの質 及び法令遵守が行われているか評価を行うとともに、その改善を 図る体制を整えること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
その他京都府令和7年度
自主点検表について、適否の記入だけではなく、具体的な数字 や事例を記入する等詳細に作成すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度
施設サービス関係 サービス提供 ・ 褥瘡が発生しないよう、 予防するための体制 (褥瘡対策における 指針、計画等)を整備すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度
通院等乗降介助を算定する場合の記録について、乗車前若しく は降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出 先での受診等の手続き、移動等の介助等の具体的な介助内容を記 録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度
医師の指示書の内容と看護計画の内容が、整合性がとれていな い事例があったので整合を図ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度
生活相談員について、 社会福祉法第19 条第1項各号のいずれか に該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者 を配置すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度
介護職員の配置について、サービス提供時間帯において、 介護職 員が配置されていない時間が見受けられたため、提供時間帯を通 じて専ら当該サービスの提供に当たる介護職員を1以上配置する よう、必要な措置を講じること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度
「ケアの目的と提供方針・内容」について、具体的に記載、評価 の上、次期計画に反映させること。 報酬算定 ・通所介護費の規模別算定にあたり、 「通所介護・通所リハビリテ ーション規模別報酬算定に関する調書」等で 1 月当たりの平均利 用延べ人数を確認し、適正に算定すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度
服薬介助及び口腔ケアについての記載がないものが見受けられ たため、入所者の状況に合わせた施設サービス計画を作成するこ
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度
利用者の後見人に対する施設サービス計画等の説明 、同意の記 録が不完全な事例が見受けられたため、経過等を記録すること。 サービス提供に ついて
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度
栄養管理について、 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、 自 立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じ た栄養管理を計画的に行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度
緊急時施設療養費の緊急時治療管理について、対象となる入所 者の要件が明確でない記載が見受けられたので、対象要件6項目 のうちいずれに該当するかが明らかになるよう記載を改めるこ と。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度
所定疾患施設療養費について、対象となる入所者の要件が明確 でない記載が見受けられたので、対象要件4項目のうちいずれに 該当するかが明らかになるよう記載を改めること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度
⾝体的拘束等の適正化のための指針について、基準上求められる必要事項を整備 すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他札幌市令和7年度
適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
施設‧事業所及び役職員に関するもの ア 不適切な会計処理 イ 不法⾏為等
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
特例⼊所の対象者が当該施設への申請を⾏った場合に、⼊所申込みを受け付けない 取扱いにしないこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
やむを得ず⼀時的かつ特例的に⼊所定員を超えて⼊所決定する場合には、その決定 理由を⼗分に検討し、適切に記録すること。また、速やかに定員超過利⽤を解消す ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
⼊所選考名簿の順位の下位の者が上位の者を超えて⼊所決定する際には、その優先 する理由を明確に記録すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
よくある指摘事項 職員に対し計画書を⽤いて周知すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
よくある指摘事項 ⾃らその提供する指定介護⽼⼈福祉施設サービスの質の評価を⾏い、常にその改善を図ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
人員基準札幌市令和7年度
協⼒医療機関との連携 次の要件を満たす協⼒医療機関を定めること ⅰ ⼊所者の病状が急変した場合等において、医師⼜は看護職員が相 談対応を⾏う体制を常時確保していること。 ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を⾏う体制を常時確保し ていること。 ⅲ 急変時等において、当該施設の医師⼜は協⼒医療機関その他の医 療機関の医師が診療を⾏い、⼊院を要すると認められた⼊所者の ⼊院を原則として受け⼊れる体制を確保していること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
概要 次のいずれにも適合すること。 1 ⾷事の提供が管理栄養⼠⼜は栄養⼠によって管理されていること。 2 ⼊所者の年齢、⼼⾝の状況によって適切な栄養量及び内容の⾷事の提供が⾏われているこ と。 3 ⾷事の提供が、別に厚⽣労働⼤⾂が定める基準に適合する指定介護⽼⼈福祉施設において ⾏われていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
概要 ⼊所者が退所して医療機関に⼊院する場合、当該医療機関に対して、⼊所者を紹介するに当 たっては、別紙様式 13 の⽂書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交 付した⽂書の写しを介護記録等に添付すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
認知症である者であって、⽇常⽣活に⽀障を来すような症状‧⾏動や意思疎通の困 難さが頻繁に⾒られること。 ア 認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度のランクがⅣ以上であること。 イ ランクⅢの⽅で⼊所必要性評価基準の「認知機能、精神‧⾏動障害の状況」がA ランク⼜はBランクでウが9項⽬以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
⾼齢者の⾝体に外傷が⽣じ、⼜は⽣じるおそれのある暴⾏を加えること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
⾼齢者を衰弱させるような著しい減⾷⼜は⻑時間の放置その他の⾼齢者を養護すべ き職務上の義務を著しく怠ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
⾼齢者に対する著しい暴⾔⼜は著しく拒絶的な対応その他の⾼齢者に著しい⼼理的 外傷を与える⾔動を⾏うこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
切迫性 : 利⽤者本⼈⼜は他の利⽤者等の⽣命⼜は⾝体が危険に さらされる可能性が著しく⾼いこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
適正化策の評価については、実施した方法が適切であったか、不十分な点・改善点は なかったかなどについて事後的に評価してください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
施設・事業所及び役職員に関するもの ア 不適切な会計処理 イ 不法行為等
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
よくある指摘事項 提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
留意事項 札幌市で作成した事業所評価表を札幌市ホームページ ( http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/jigyoushohyouka.html ) に掲載しておりますので、評価の実施に活用ください。なお、評価表については、事業所 独自の様式を定めても構いませんが、効果的に質の評価が行えるものとしてください。 また、サービスの質の評価は実施していたが、改善が必要な項目について、改善に向け た検討を実施していない事例も散見されました。評価結果に基づいた改善への検討を行 い、検討結果を記録として残す必要があります。 5 日用品費の徴収について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
よくある指摘事項 その他の日常生活費を徴収する際、介護保険給付の対象サービスとの間で重複関係があ る場合には、その徴収方法の見直しを行なうこと。 6
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
よくある指摘事項 職員に対し計画書を用いて周知すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
人員基準札幌市令和7年度
協力医療機関との連携 次の要件を満たす協力医療機関を定めること。 ⅰ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う 体制を常時確保していること。 ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 ⅲ 急変時等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師 が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる 体制を確保していること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
人員基準札幌市令和7年度
入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、 常時確保していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
その他札幌市令和7年度
入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保険施設の医師又は協力医 療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入 院を原則として受け入れる体制を確保していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
その他札幌市令和7年度
実地指導の内容については限定されていないが、以下のものが例示されている。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他札幌市令和7年度
施設・事業所及び役職員に関するもの ア不適切な会計処理 イ不法行為等
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度
指摘事項 「その他の日常生活費」として、すべての利用者等に一律に提供されるべき費用を徴 収している
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度
指摘事項 個別リハビリテーション計画に基づく、個別リハビリテーションを20 分以上実施した 旨の記録が残されていない
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度
指摘事項 送迎車両の運行記録は作成しているものの、どの利用者に対し送迎を実施したのかは 記録に残されていない
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他札幌市令和7年度
診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度
算定をする場合にあっては、上記内容を診療録に記載しておくこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度
算定要件について ア 利用者の口腔の件子言う状態に係る評価を行うにあたり、歯科点数表のC000に掲 げる歯科訪問診療料算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を 受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 イ 次のいずれにも該当しないこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他札幌市令和7年度
オペレーターと併設有料⽼⼈ホームの職員として勤務する時間を分けておらず、⼀ 部の時間帯について、オペレーターが配置されていない状態となっていた。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
1) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
随時対応サービスに係る記録を記載していなかった。 ⇒実施した全てのサービスについて記録を記載してください。 21
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
個⼈情報使⽤の同意書の様式例 不適切な様式 改善後の様式(例) 24
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
1) 基準について
その他札幌市令和7年度
利⽤者⼜はその家族等から電話等により看護に関する意⾒を求められた場合に常時対応で きる体制にあること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
1) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する⼗分な業務管理等の体制の整備が⾏わ れていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
定期巡回‧随時対応型訪問介護看護計画を作成‧更新していなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
⽇常的に利⽤者と関わりのある地域住⺠等の相談に対応する体制を確保すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度
地域住⺠等との連携により、地域資源を効果的に活⽤し、利⽤者の状態に応じた⽀ 援を⾏っていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他札幌市令和7年度
福祉⽤具専⾨相談員は、常に⾃⼰研鑽に励み、福祉⽤具貸与‧特定福祉⽤具販売の⽬的 を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他札幌市令和7年度
事業所評価(⾃⼰評価)を、数年に渡って⾏なっていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度
個⼈情報使⽤の同意書の様式例 不適切な様式 改善後の様式(例) 14
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他長崎県令和7年度
主な指摘事項 1 老人福祉施設等を主として運営する法人 ···························································· 6 2 児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人 ····················· 6 3 障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所を主として 運営する法人 ······························································································· 6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
介護保険施設 ・介護サービス事業所は74施設 ・ 事業所に対して文書指摘 (指摘率17. 2%) を行い、 指摘件数は112件です。 前年度と比べると指摘率で2.4ポイント減少しています。 障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所は192事業所に対して文書指摘(指 摘率50.1%)を行い、指摘件数は400件です。前年度と比べると指摘率で12.9ポイ ント減少しています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
社会福祉法人 区 分 監査実施法人 文書指摘法人 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
社会福祉施設 監査実施施設 文書指摘施設 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
介護保険施設・介護サービス事業所 区 分 監査実施施設・事業所 文書指摘施設・事業所 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所 区 分 監査実施事業所 文書指摘事業所 指摘率(%) 指摘件数 400 242 障害福祉サービス 障害児通所支援 計 ④ 243 3963
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する老人福祉施設等を主として運営する法人は48法人であり、 実地監査した 法人数は23(実地監査率47.9%)です。このうち文書指摘した法人数は5(指摘率 21.7%)です。 指摘件数は6件で、内訳は、理事などの法人運営に関することが3件、会計管理などの管 理に関することが3件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
理事に含まれなければならない者が選任されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人は 36法人であり、実地監査した法人数は10(実地監査率27.8%)です。このうち文書 指摘した法人数は1(指摘率は10.0%)です。 指摘件数は2件で、内訳は理事会などの法人運営に関することが2件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所 を主として運営する法人は30法人であり、実地監査した法人数は10(実地監査率 33.3%)です。このうち文書指摘した法人数は 5(指摘率50%)です。 指摘件数は11件で、 内訳は、評議員・評議員会などの法人運営に関することが6件、 会 計管理などの管理に関することが5件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
評議員の選任について、定款に定められた方法で選任されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔入所者処遇〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔運営・管理〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
業務の質の評価が適切に実施されていない。 〔職員処遇〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
通勤手当、住居手当、扶養手当などの各種手当の 支給に誤りがある。 〔経理事務〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
障害児入所福祉施設の指摘事項 本県が所管する障害児施設及び視聴覚障害者情報提供施設数は9であり、運営指導した 施設数は7(運営指導率77.8%)です。 このうち文書指摘した施設数は1 (指摘率14. 3%)で、指摘件数は1件となっていま す。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
介護保険施設(施設サービス)の指摘事項 本県が所管する介護保険施設は、 介護老人福祉施設69、 介護老人保健施設35、 介護 医療院7の計111施設であり、運営指導した施設数は41(運営指導率36.9%)で す。 このうち文書指摘した施設数は5(指摘率12.2%)です。指摘件数は10件で、内 訳は、運営に関する基準関係で6件、介護報酬の算定及び取扱い関係で4件となってい ます。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所の指摘事項 本県の所管する居宅サービス事業所は863事業所、介護予防サービス事業所は491 事業所、 合計1, 354事業所であり、 運営指導を行った事業所数は389(運営指導率 28.7%)です。(内訳は次表のとおり) 区 分 運営指導対象施設・事業所 111 863 491 1,465 運営指導実施施設・事業所 A 41 242 147 430 文書指摘を受けた施設・事業所 B 5 42 27 74 指摘率(B/A) 12.2% 17.4% 18.4% 17.2% 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
このうち文書指摘した事業所数は69(指摘率17.7%)です。 指摘件数は102件で、内訳は、人員に関する基準関係で4件、運営に関する基準関係 で79件、介護報酬の算定及び取扱い関係で19件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔人員に関する基準〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
障害児 通所支援 運営指導対象施設・事業所 955 342 1,297 運営指導実施施設・事業所 A 243 140 383 文書指摘を受けた施設・事業所 B 114 78 192 指摘率(B/A) 46.9% 55.7% 50.1% 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
このうち文書指摘した事業所数は192(指摘率50.1%)です。 指摘件数は400件で、内訳は、人員に関する基準関係で9件、設備に関する基準関係 で4件、 運営に関する基準関係で294件、 介護給付費等の算定及び取扱い関係で58件、 その他35件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。(サービス事業別)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
【資料】 1 令和7年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) 老人施設 児童福祉 施設等 障害者 (児)施設 法人計 48 36 30 114 23 10 10 43 5 1 5 11 21.7% 10.0% 50.0% 25.6% 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 Ⅰ 法人運営 3 2 6 11 Ⅱ 事業 0 0 0 0 Ⅲ 管理 3 0 5 8 6 2 11 19 区 分 指導監査対象法人数 合 計 指導監査実施法人数 (A) 文書指摘を受けた法人数 (B) B/A 指 摘 事 項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
【資料】 2 年度別文書指摘の主な事項(社会福祉法人) R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 指導監査対象法人数 111 111 111 112 114 101.8 指導監査実施法人数 (A) 35 38 43 55 43 78.2 文書指摘を受けた法人数 (B) 20 24 14 14 11 78.6 B/A 57.1% 63.2% 32.6% 25.5% 25.6% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) Ⅰ 法人運営 28 43 16 29 11 37.9 Ⅱ 事業 2 7 1 1 0 0.0 Ⅲ 管理 16 17 6 10 8 80.0 46 67 23 40 19 47.5 指 摘 事 項 区 分 合 計 1 定款
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
老人施設 児童福祉 施設等 障害者(児) 施設 指導監査対象施設数 275 290 9 574 指導監査実施施設数 (A) 128 290 7 425 文書指摘を受けた施設数 (B) 4 54 1 59 指摘率(B/A) 3.1% 18.6% 14.3% 13.9% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1.運営・管理 1 25 1 27
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが 0 0 0 0 不適切
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 0 7 0 7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
年度別文書指摘の主な事項(社会福祉施設) R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 581 582 578 573 574 100.2 438 428 416 424 425 100.2 132 96 85 70 59 84.3 30.1% 22.4% 20.4% 16.5% 13.9% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 85 62 52 33 27 81.8
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 3 0 2 1 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 3 0 4 1 2 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 4 3 3 3 6 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
会計処理が不適切 15 16 4 9 6 66.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 6 16 10 11 7 63.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
その他 17 23 20 22 4 18.2 249 165 137 111 74 66.7 区 分 指導監査対象施設数 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務 指導監査実施施設数 (A) 文書指摘を受けた施設数 (B) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
令和7年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・介護サービス事業所)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度
区 分 施 設 サービス 居 宅 サービス 介護予防 サービス 計 運営指導対象施設・事業所数 111 863 491 1,465 運営指導実施施設・事業所数 (A) 41 242 147 430 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 5 42 27 74 指摘率(B/A) 12.2% 17.4% 18.4% 17.2% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1.人員に関する基準 0 3 1 4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
年度別文書指摘の主な事項(介護保険施設・介護サービス事業所) R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 1,445 1,433 1,450 1,443 1,465 101.5 235 438 304 459 430 93.7 14 25 31 90 74 82.2 6.0% 5.7% 10.2% 19.6% 17.2% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 13 27 17 14 4 28.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 0 0 1 0 2 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度
その他 - - - 7 1 14.3 1 8 10 18 23 127.8 0 0 0 0 0 - 24 48 39 163 112 68.7 運営指導対象施設・事業所数 区 分 運営指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 指摘率(B/A) 4.介護報酬の算定及び取扱い 5.その他 合 計
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度
令和7年度文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) 区 分 障害福祉 サービス事業所 障害児通所 支援事業所 計 運営指導対象施設・事業所数 955 342 1,297 運営指導実施施設・事業所数 (A) 243 140 383 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 114 78 192 指摘率(B/A) 46.9% 55.7% 50.1% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 計 1.人員に関する基準 6 3 9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
その他長崎県令和7年度
年度別文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 1,143 1,143 1,295 1,387 1,297 93.5 188 319 214 365 383 104.9 107 236 107 230 192 83.5 56.9% 74.0% 50.0% 63.0% 50.1% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 3 1 9 12 9 75.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 5 14 6 9 24 266.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度
その他 30 88 28 26 23 88.5 52 62 46 56 58 103.6 8 27 14 27 35 129.6 236 728 270 469 400 85.3 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指導監査対象施設・事業所数 合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他長崎県令和7年度
主な指摘事項 ······························································· 6 1 老人福祉施設等を主として運営する法人 ···························································· 6 2 児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人 ····················· 6 3 障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所を主として運営する法人 ··········· 6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
指導監査の結果、 改善又は是正を要する事項については、 原則として文書指摘することとし ています。 社会福祉法人は14法人に対して文書指摘 (指摘率25. 5%) を行い、 指摘件数は40件 です。前年度と比べると指摘率で7.1ポイント減少しています。 社会福祉施設は 70施設に対して文書指摘(指摘率 16.5 %)を行い、指摘件数 は 111件です。前年度と比べると指摘率で3.9ポイント減少しています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
社会福祉法人 区 分 監査実施法人 文書指摘法人 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
社会福祉施設 監査実施施設 文書指摘施設 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
介護保険施設・介護サービス事業所 区 分 監査実施施設・事業所 文書指摘施設・事業所 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所 区 分 監査実施事業所 文書指摘事業所 指摘率(%) 指摘件数 163 計 ② 計 ③ 459 0 424 19.617.9 90 156 区 分 老人福祉施設等 4 3.0 132 4 計 ① 4 16.5 0 0 障害者福祉等法人 33.3 55 14 292
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する老人福祉施設等を主として運営する法人は46法人であり、 実地監査した 法人数は30(実地監査率65.2%)です。このうち文書指摘した法人数は5(指摘率 16.7%)です。 指摘件数は14件で、内訳は、評議員会、理事会などの法人運営に関することが6件、会 計管理などの管理に関することが7件、事業に関することが1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
評議員会の招集について、理事会の決議がなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人は 36法人であり、実地監査した法人数は12(実地監査率33.3%)です。このうち文書 指摘した法人数は4(指摘率は33.3%)です。 指摘件数は7件で、内訳は理事会、評議員会などの法人運営に関することが7件となっ ています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所を主として運営する法人 は30法人であり、実地監査した法人数は13(実地監査率43.3%)です。このうち 文書指摘した法人数は5(指摘率38.5%)です。 指摘件数は19件で、 内訳は、 定款や評議員会などの法人運営に関することが16件、 会 計管理などの管理に関することが3件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔運営・管理〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
通勤手当、住居手当、扶養手当などの各種手当の支給に誤りがある。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
障害者(児)福祉施設の指摘事項 本県が所管する障害児施設及び視聴覚障害者情報提供施設数は9でありますが、令和 6年度は他の事業所等の運営指導及び特別監査を優先したため実施できませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
報酬請求長崎県令和7年度
介護保険施設(施設サービス)の指摘事項 本県が所管する介護保険施設は、 介護老人福祉施設70、 介護老人保健施設35、 介護 医療院7の計112施設であり、運営指導した施設数は42(運営指導率37.5%)で す。 このうち文書指摘した施設数は5(指摘率11.9%)です。 指摘件数は5件で、 内訳は、 運営に関する基準関係で3件、介護報酬の算定及び取扱い で2件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所の指摘事項 本県の所管する居宅サービス事業所は851事業所、介護予防サービス事業所は480 事業所、 合計1, 331事業所であり、 運営指導を行った事業所数は417(運営指導率 31.3%)です。(内訳は次表のとおり)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
区 分 運営指導対象施設・事業所 112 851 480 1,443 運営指導実施施設・事業所 A 42 261 156 459 文書指摘を受けた施設・事業所 B 5 57 28 90 指摘率(B/A) 11.9% 21.8% 17.9% 19.6% 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
このうち文書指摘した事業所数は85(指摘率20.4%)です。 指摘件数は158件で、内訳は、人員に関する基準関係で14件、運営に関する基準関 係で126件、介護報酬の算定及び取扱い関係で16件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔人員に関する基準〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
このうち文書指摘した事業所数は230(指摘率63.0%)です。 指摘件数は469件で、 内訳は、 人員に関する基準関係で12件、設備に関する基準関係 で12件、運営に関する基準関係で362件、介護給付費等の算定及び取扱い関係で56 件、その他27件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。(サービス事業別)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
【資料】 1 令和6年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) 老人施設 児童福祉 施設等 障害者 (児)施設 法人計 46 36 30 112 30 12 13 55 5 4 5 14 16.7% 33.3% 38.5% 25.5% 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 Ⅰ 法人運営 6 7 16 29 1 定款 ・必要事項が記載されているか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
報酬等の支給基準を法令の定める手続きで定め、公表しているか 等 指導監査実施法人数 (A) 文書指摘を受けた法人数 (B) B/A 指 摘 事 項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
老人施設 児童福祉 施設等 障害者(児) 施設 指導監査対象施設数 272 292 9 573 指導監査実施施設数 (A) 132 292 0 424 文書指摘を受けた施設数 (B) 4 66 0 70 指摘率(B/A) 3.0% 22.6% - 16.5% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1 運営・管理 3 30 0 33
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
年度別文書指摘の主な事項(社会福祉施設) R2 R3 R4 R5 R6 前年度比 (%) 585 581 582 578 573 99.1 447 438 428 416 424 101.9 121 132 96 85 70 82.4 27.1% 30.1% 22.4% 20.4% 16.5% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 52 85 62 52 33 63.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 0 3 0 2 1 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 1 3 0 4 1 25.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 3 4 3 3 3 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 2 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
会計処理が不適切 25 15 16 4 9 225.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 9 6 16 10 11 110.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
令和6年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・介護サービス事業所)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
区 分 施 設 サービス 居 宅 サービス 介護予防 サービス 計 運営指導対象施設・事業所数 112 851 480 1,443 運営指導実施施設・事業所数 (A) 42 261 156 459 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 5 57 28 90 指摘率(B/A) 11.9% 21.8% 17.9% 19.6% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1 人員に関する基準 0 8 6 14
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
年度別文書指摘の主な事項(介護保険施設・介護サービス事業所) R2 R3 R4 R5 R6 前年度比 (%) 1,441 1,445 1,433 1,450 1,443 99.5 232 235 438 304 459 151.0 7 14 25 31 90 290.3 3.0% 6.0% 5.7% 10.2% 19.6% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 0 13 27 17 14 82.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 0 0 0 1 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
令和6年度文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) 区 分 障害福祉 サービス事業所 障害児通所 支援事業所 計 実地指導対象施設・事業所数 1,060 327 1,387 実地指導実施施設・事業所数 (A) 291 74 365 文書指摘を受けた施設・事業所数 (B) 183 47 230 指摘率(B/A) 62.9% 63.5% 63.0% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 計 1 人員に関する基準 8 4 12
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
年度別文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) R2 R3 R4 R5 R6 前年度比 (%) 1,123 1,143 1,143 1,295 1,387 107.1 241 188 319 214 365 170.6 165 107 236 107 230 215.0 68.5% 56.9% 74.0% 50.0% 63.0% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 18 3 1 9 12 133.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 6 5 14 6 9 150.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他長崎県令和7年度
主な指摘事項 ····························································· 6 1.老人福祉施設等を主として運営する法人 ·························································· 6 2.児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人 ··················· 6 3.障害者(児)福祉施設・事業所を主として運営する法人 ··································· 6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他長崎県令和7年度
【資料】 1.令和4年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) ·············································· 20 2.年度別文書指摘の主な事項(社会福祉法人) ···················································· 21 3.令和4年度文書指摘の主な事項(社会福祉施設) ·············································· 22 4.年度別文書指摘の主な事項(社会福祉施設) ···················································· 23 5.令和4年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所) ································· 24 6.年度別文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所) ······································· 25
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
指導監査の結果、 改善又は是正を要する事項については、 原則として文書指摘することとし ています。 社会福祉法人は24法人に対して文書指摘 (指摘率63.2%) を行い、 指摘件数は67件 です。前年度と比べると指摘率で6.1ポイント増加しています。 社会福祉施設は 96施設に対して文書指摘(指摘率 22.4%)を行い、指摘件数 は 165件です。前年度と比べると指摘率で7.7ポイント減少し、指摘件数は84件減少し ています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
介護保険施設・事業所は25施設・事業所に対して文書指摘(指摘率5.7%)を行い、指 摘件数は48件です。前年度と比べると指摘率で0.3ポイント減少していますが、指摘件数 では24件増加しています。 障害福祉サービス事業所・ 障害児通所支援事業所は236施設 ・ 事業所に対して文書指摘 (指 摘率74.0%)を行い、指摘件数は728件です。前年度と比べると指摘率で17.1ポイ ント増加し、指摘件数は492件増加しています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
社会福祉法人 区 分 監査実施法人 文書指摘法人 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
社会福祉施設 監査実施施設 文書指摘施設 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
介護保険施設・事業所 区 分 監査実施施設・事業所 文書指摘施設・事業所 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所 区 分 監査実施事業所 文書指摘事業所 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する老人福祉施設等を主として運営する法人は46法人であり、 実地監査した 法人数は14(実地監査率30.4%)です。このうち文書指摘した法人数は8(指摘率 57.1%)です。 指摘件数は22件で、内訳は、評議員会、理事会などの法人運営に関することが18件、 事業に関することが3件、会計管理に関することが1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
評議員会の招集について、理事会の議決がなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人は 36法人であり、実地監査した法人数は16(実地監査率44.4%)です。このうち文 書指摘した法人数は8(指摘率は50.0%)です。 指摘件数は18件で、内訳は評議員会、理事会、定款 などの法人運営に関することが 14件、事業に関することが2件、会計管理に関することが2件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
評議員及び役員の選任にあたり、 候補者が欠格事由に該当しないこと等について、 誓約 書等による確認がされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
本県が所管する障害者 (児) 福祉施設 ・ 事業所を主として運営する法人は29法人であり、 実地監査した法人数は8(実地監査率27.6%)です。このうち文書指摘した法人数は 8(指摘率100.0%)です。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
指摘件数は27件で、内訳は、会計管理や資産管理などの管理に関することが14件、 評議員会や理事会などの法人運営に関することが11件、 事業に関することが2件となって います。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
理事会の議事録に重要な事項についての説明や審議された内容が記載されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔運営・管理〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
時間外勤務手当、特殊業務手当などの支給額誤りがある。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
通勤手当、住居手当、扶養手当などの各種手当の支給に誤りがある。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
介護保険施設(施設サービス)の指摘事項 本県が所管する介護保険施設は、 介護老人福祉施設69、 介護老人保健施設36、 介護 療養型医療施設10、 介護医療院6の計121施設であり、 運営指導した施設数は28 (運 営指導率23.1%)です。 このうち文書指摘した施設数は3(指摘率10.7%)です。 区 分 運営指導対象施設・事業所 121 843 469 1,433 運営指導実施施設・事業所 A 28 265 145 438 文書指摘を受けた施設・事業所 B 3 15 7 25 指摘率(B/A) 10.7 5.7 4.8 5.7 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
指摘件数は4件で、内訳は、運営に関する基準関係で2件、介護給付費の算定及び取扱 い関係で2件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所の指摘事項 本県の所管する居宅サービス事業所は843事業所、介護予防サービス事業所は469 事業所、合計1,312事業所であり、運営指導を行った事業所数は410(運営指導 率31.3%)です。(内訳は次表のとおり) このうち文書指摘した事業所数は22(指摘率5.4%)です。 指摘件数は44件で、内訳は、人員に関する基準関係で27件、運営に関する基準関係 で11件、介護給付費の算定及び取扱い関係で6件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔人員に関する基準〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
区 分 障害福祉 サービス 障害児 通所支援 計 実地指導対象施設・事業所 実地指導実施施設・事業所 A 文書指摘を受けた施設・事業所 B 912 237 171 231 82 65 1,143 319 236 指摘率(B/A) 72.2 79.3 74.0 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
7 82 319 文書指摘を受けた施設・事業所 B
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
1 65 236 指摘率(B/A) 72.2 79.3 74.0 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
報酬請求長崎県令和7年度
このうち文書指摘した事業所数は236(指摘率74.0%)です。 指摘件数は728件で、 内訳は、 人員に関する基準関係で1件、設備に関する基準関係で 4件、運営に関する基準関係で634件、 介護給付費の算定及び取扱い関係で62件、 その 他27件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
その他長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。(サービス事業別)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
【資料】 1.令和4年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) 老人施設 児童福祉 施設等 障害者 (児)施設 法人計 46 36 29 111 14 16 8 38 8 8 8 24 57.1% 50.0% 100.0% 63.2% 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 Ⅰ 法人運営 18 14 11 43 1 定款 ・必要事項が記載されているか。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
報酬等の支給基準を法令の定める手続きで定め、公表しているか。等 指導監査実施法人数 (A) 文書指摘を受けた法人数 (B) B/A 指 摘 事 項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
老人施設 児童福祉 施設等 障害者(児) 施設 指導監査対象施設数 280 293 9 582 指導監査実施施設数 (A) 133 293 2 428 文書指摘を受けた施設数 (B) 8 87 1 96 指摘率(B/A) 6.0 29.7 50.0 22.4 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1.運営・管理 7 54 1 62
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
.年度別文書指摘の主な事項(社会福祉施設) H30 R元 R2 R3 R4 前年度比 (%) 566 584 585 581 582 100.2 496 490 447 438 428 97.7 103 82 121 132 96 72.7 20.8% 16.7% 27.1% 30.1% 22.4% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 64 51 52 85 62 72.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 1 3 0 3 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 12 8 3 4 3 75.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 0 0 2 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
会計処理が不適切 9 16 25 15 16 106.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 10 4 9 6 16 266.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
その他 17 20 24 17 23 135.3 143 142 229 249 165 66.3 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A) 区 分 指導監査対象施設数 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務 指導監査実施施設数 (A) 文書指摘を受けた施設数 (B)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
.令和4年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度
区 分 施 設 サービス 居 宅 サービス 介護予防 サービス 計 運営指導対象施設・事業所数 121 843 469 1,433 運営指導実施施設・事業所数 (A) 28 265 145 438 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 3 15 7 25 指摘率(B/A) 10.7% 5.7% 4.8% 5.7% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1.人員に関する基準 0 17 10 27
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
.年度別文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所) H30 R元 R2 R3 R4 前年度比 (%) 1,455 1,483 1,441 1,445 1,433 99.2 490 477 232 235 438 186.4 39 14 7 14 25 178.6 8.0% 2.9% 3.0% 6.0% 5.7% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 16 8 0 13 27 207.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 8 1 0 0 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度
その他 6 0 1 0 0 - 12 5 5 1 8 800.0 0 0 1 0 0 - 96 22 13 24 48 200.0 指摘率(B/A) 5.その他 運営指導対象施設・事業所数 区 分 運営指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項 合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費の算定及び取扱い
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度
.令和4年度文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) 区 分 障害福祉 サービス事業所 障害児通所 支援事業所 計 実地指導対象施設・事業所数 912 231 1,143 実地指導実施施設・事業所数 (A) 237 82 319 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 171 65 236 指摘率(B/A) 72.2% 79.3% 74.0% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 計 1.人員に関する基準 1 0 1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
.年度別文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業) H30 R元 R2 R3 R4 前年度比 (%) 1,206 1,095 1,123 1,143 1,143 100.0 340 392 241 188 319 169.7 271 309 165 107 236 220.6 79.7% 78.8% 68.5% 56.9% 74.0% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 32 24 18 3 1 33.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 9 15 6 5 14 280.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度
その他 179 218 70 30 88 293.3 135 153 107 52 62 119.2 73 74 21 8 27 337.5 969 1,021 478 236 728 308.5合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A) 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 実地指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 実地指導対象施設・事業所数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
その他長崎県令和7年度
.指摘事項の徹底 文書指摘した事項について、その後の監査で改善していない法人・施設等には顛末書又 は誓約書を提出させ、改善の進捗を図る。 なお、それでも改善されない場合は、原則として、改善命令等を行う。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他長崎県令和7年度
主な指摘事項································ ····························· 6 1.老人福祉施設を主として運営する法人································ ····························· 6 2.児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人 ···················· 6 3.障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業を主として運営する法人 ············ 6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.令和2年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) ································ ·············· 19 2.年度別文書指摘の主な事項(社会福祉法人) ································ ···················· 20 3.令和2年度文書指摘の主な事項(社会福祉施設) ································ ·············· 21 4.年度別文書指摘の主な事項(社会福祉施設) ································ ···················· 22
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
経理事務
その他長崎県令和7年度
老人福祉施設等では、令和2年度は文書指摘を行った施設等はありませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
指導監査の結果、 改善又は是正を要する事項については、 原則として文書指摘することとし ています。 社会福祉法人は8法人に対して文書指摘(指摘率33.3%)を行い、指摘件数は19件 です。前年度と比べると指摘率で6.6ポイント増加しています。 社会福祉施設は 121施設に対して文書指摘(指摘率 27.1%)を行い、指摘件 数は 229件です。 前年度と比べると指摘率で10.4ポイント増加し、 指摘件数は87件増加し ています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
婦人保護施設 障害児施設・視聴 覚障害者情 報提供 施設 計 監査実施施設 152 295 0 447 文書指摘施設 0 121 0 121 指摘率(%) 0.0 41.0 0.0 27.1 指摘件数 0 229 0 229
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
本県が所管する老人福祉施設を主として運営する法人は41法人であり、実地監査した 法人数は11(実地監査率26.8%)です。このうち文書指摘した法人数は 2(指摘率 18.2%)です。 指摘件数は4件で、内訳は、評議員会に関することが2件、理事会に関することが1件、 会計管理に関することが1件となっています。これら文書指摘した中で、主なものは、次の とおりです。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
評議員会の招集について、理事会の議決がなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
本県が所管する児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人数は 37であり、 実地監査した法人数は6(実地監査率16.2%) です。令和2年度におい ては、文書指摘に至った法人はありませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
.老人福祉施設等の指摘事項 本県が所管する老人福祉施設等は、 養護老人ホーム21、 特別養護老人ホーム87、 軽費老 人ホーム・ケアハウス16、 有料老人ホーム等148の計272であり、 実地監査した施設は 152(実地監査率55.9%)です。 令和2年度においては、文書指摘に至った施設等はありませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
.児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)の指摘事項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
本県が所管する児童福祉施設数(保育所、児 童養護施設等)は304であり、実地監査した 施設数は295(実地監査率97.0%) です。 このうち文書指摘した施設数は 121(指摘 率41.0%)です。 指摘件数は229件で、内訳は運営・管理関 係で52件、経理事務関係で58件、入所者処 遇関係で30件、職員処遇関係で89件となっ ています。 これら文書指摘した中で、主なものを例示し ます。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
通勤手当、住居手当、扶養手当などの各種手当の支給に誤りがある。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
.障害者(児)福祉施設の指摘事項 本県が所管する障害児施設及び視聴覚障害者情報提供施設数は9であり、令和2年度にお いては、指導監査は行いませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
介護保険 区 分 施 設 居宅サービス 計 サービス (介護予防含む) 実地指導対象施設・事業所 123 1,318 1,441 実地指導実施施設・事業所 A 26 206 232 文書指摘を受けた施設・事業所 B 0 7 7 指摘率(B/A) 0.0 3.4 3.0 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
その他長崎県令和7年度
介護保険施設の指摘事項 令和2年度の本県の指導監査対象であった介護保険施設は、 介護老人福祉施設69、介 護老人保健施設36、介護療養型医療施設15、 介護医療院3の計123施設であり、実 地指導した施設数は26(実地指導率21.1%)です。令和2年度においては、文書指 摘に至った施設はありませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
報酬請求長崎県令和7年度
居宅サービス(介護予防を含む)事業所の指摘事項 令和2年度の本県の指導監査対象であった居宅サービス事業所は、訪問介護181、 訪問入浴介護9、訪問看護60、通所介護204、通所リハビリテーション113、短 期入所生活介護108、短期入所療養介護54、特定施設入所者生活介護31、福祉用 具貸与46、福祉用具販売49の計855事業所、また、介護予防サービス事業所は、 訪問入浴介護8、訪問看護 60、通所リハビリテーション1 12、短期入所生活介 護 104、短期入所療養介護54、特定施設入所者生活介護30、福祉用具貸与46、福 祉用具販売49の 計463事業所、 合計1, 318事業所であり、 実地指導を行った事 業所数は206(実地指導率15.6%)です。このうち文書指摘した事業所数は7(指 摘率3.0%)です。 指摘件数は13件であり、 内訳は、 運営に関する基準関係で7件、 介護給付費の算定及 び取扱い関係で5件、その他で1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
その他長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔運営に関する基準〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
その他長崎県令和7年度
区 分 障害福祉 サービス 実地指導対象施設・事業所 1,123 実地指導実施施設・事業所 A 241 文書指摘を受けた施設・事業所 B 165 指摘率(B/A) 68.5 指 摘 事 項 指摘数 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度
指摘件数は478件で、内訳は人員に関する基準関係で18件、 運営に関する基準関係 で332件、介護給付費に関する基準関係で107件、その他21件となっています。 これら文書指摘した中で、主なものを例示します。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.令和2年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) 老人施設 保育所・ 児童養護 障害施設 法人計 41 37 27 105 11 6 7 24 2 0 6 8 18.2% 0.0% 85.7% 33.3% Ⅰ 法人運営 3 0 11 14 1 定款
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
報酬等の支給基準を法令の定める手続きで定め、公表している か。等 指導監査実施法人 (A) 文書指摘を受けた法人 (B) B/A
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが 0 0 不適切
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 2 0 1 3 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 1 1 0 0 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 3 1 2 4 1 25.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 5 6 12 8 3 37.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 1 0 0 0 2 皆増
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
会計処理が不適切 8 10 9 16 25 156.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 38 31 10 4 9 225.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
その他 5 31 17 20 24 120.0 237 150 143 142 229 161.3 指導監査実施施設 (A) 文書指摘を受けた施設 (B) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A) 区 分 指導監査対象施設 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.令和2年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所、障害福祉サービス事業所)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度
施設 サービス 居宅 サービス 計 実地指導対象施設・事業所 123 1,318 1,441 1,123 2,564 実地指導実施施設・事業所 (A) 26 206 232 241 473 文書指摘を受けた施設・事業所(B) 0 7 7 165 172 指摘率(B/A) 0.0% 3.4% 3.0% 68.5% 36.4% 指 摘 事 項 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 計 1.人員に関する基準 0 0 0 18 18
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 0 0 0 6 6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 7 8 8 1 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度
その他 11 10 6 0 1 皆増 20 6 12 5 5 100.0 0 0 0 0 1 皆増 113 82 96 22 13 59.1 合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費の算定及び取扱い 指摘率(B/A) 5.その他 実地指導対象施設・事業所 区 分 実地指導実施施設・事業所 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所(B) 指 摘 事 項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 27 18 9 15 6 40.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度
その他 181 184 179 218 70 32.1 184 101 135 153 107 69.9 172 79 73 74 21 28.4 1,093 960 969 1,021 478 46.8 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所(B) 指導監査対象施設・事業所 合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.指摘事項の徹底 文書指摘した事項について、その後の監査で改善していない法人・施設・事業所には顛 末書又は誓約書を提出させ、改善の進捗を図る。 なお、それでも改善がなされない場合は、原則として、改善命令等を行う。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他長崎県令和7年度
主な指摘事項····························································· 6 1.老人福祉施設を主として運営する法人····························································· 6 2.児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人 ···················· 6 3.障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所を主として運営する法人 ········· 6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.令和3年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) ·············································· 21 2.年度別文書指摘の主な事項(社会福祉法人) ···················································· 22 3.令和3年度文書指摘の主な事項(社会福祉施設) ·············································· 23 4.年度別文書指摘の主な事項(社会福祉施設) ···················································· 24
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
社会福祉法人 区 分 監査実施法人 文書指摘法人 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
社会福祉施設 監査実施施設 文書指摘施設 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
評議員会の招集について、理事会の議決がなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
本県が所管する障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所を主として運営する法 人は29法人であり、実地監査した法人数は8(実地監査率27.6%)です。このうち 文書指摘した法人数は6(指摘率75.0%)です。 指摘件数は11件で、内訳は、資産管理や会計管理に関することが7件、評議員会や理 事会など法人運営に関することが3件、公益事業に関することが1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
.老人福祉施設等の指摘事項 本県が所管する老人福祉施設等は、養護老人ホーム21、特別養護老人ホーム91、軽費老 人ホーム・ケアハウス16、有料老人ホーム等150の計278であり、 実地監査した施設数 は148(実地監査率53.2%)です。 このうち文書指摘した施設数は1(指摘率0.7%)です。 指摘件数は、運営・管理関係で1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
.児童福祉施設・婦人保護施設の指摘事項 本県が所管する児童福祉施設数(保育所、児童養護施設等)は293、婦人保護施設数は 1であり、実地監査した施設数は288(実地監査率98.0%)です。 このうち文書指摘した施設数は130(指摘率45.1%)です。 指摘件数は247件で、内訳は、運営・管理関係で83件、経理事務関係で38件、児童 処遇関係で60件、職員処遇関係で66件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔運営・管理〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
通勤手当、住居手当、扶養手当などの各種手当の支給に誤りがある。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
.障害者(児)福祉施設の指摘事項 本県が所管する障害児施設及び視聴覚障害者情報提供施設数は9であり、 実地指導し た施設数は2(実地指導率22.2%)です。 このうち文書指摘した施設数は1(指導率50.0%)です。 指摘件数は、運営・管理関係で1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
その他長崎県令和7年度
介護保険施設の指摘事項 令和3年度の本県の指導監査対象であった介護保険施設は、 介護老人福祉施設69、介 護老人保健施設36、介護療養型医療施設12、 介護医療院4の計121施設であり、 実 地指導した施設数は23(実地指導率19.0%)です。令和3年度においては、文書指 摘に至った施設はありませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度
居宅サービス(介護予防を含む)事業所の指摘事項 令和3年度の本県の指導監査対象であった居宅サービス事業所は857事業所、介護 予防サービス事業所は467事業所、合計1,324事業所であり、実地指導を行った 事業所数は212(実地指導率16.0%)です。(内訳は次表のとおり) このうち文書指摘した事業所数は14(指摘率6.6%)です。 指摘件数は24件で、内訳は、人員に関する基準関係で13件、運営に関する基準関係 で10件、介護給付費の算定及び取扱い関係で1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔人員に関する基準〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度
必要な数の介護職員・看護職員が配置されていない。 〔運営に関する基準〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度
本県が所管する障害福祉サービス事業所は1, 143事業所であり、 実地指導を行った事 業所数は188(実地指導率16.4%)です。(内訳は次表のとおり) このうち文書指摘した事業所数は107(指摘率56.9%)です。 指摘件数は236件で、内訳は、人員に関する基準関係で3件、 運営に関する基準関係 で173件、介護給付費の算定及び取扱い関係で52件、その他8件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
その他
その他長崎県令和7年度
障害福祉 サービス 実地指導対象施設・事業所 1,143 実地指導実施施設・事業所 A 188 文書指摘を受けた施設・事業所 B 107 指摘率(B/A) 56.9 指 摘 事 項 指摘数 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。(サービス事業別)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.令和3年度文書指摘の主な事項(社会福祉法人) 老人施設 児童福祉 施設等 障害者 (児)施設 法人計 45 37 29 111 10 17 8 35 5 9 6 20 50.0% 52.9% 75.0% 57.1% 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 Ⅰ 法人運営 6 19 3 28 1 定款 ・必要事項が記載されているか。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
報酬等の支給基準を法令の定める手続きで定め、公表している か。等 指導監査実施法人数 (A) 文書指摘を受けた法人数 (B) B/A 指 摘 事 項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
老人施設 児童福祉 施設等 障害者(児) 施設 指導監査対象施設数 278 294 9 581 指導監査実施施設数 (A) 148 288 2 438 文書指摘を受けた施設数 (B) 1 130 1 132 指摘率(B/A) 0.7 45.1 50.0 30.1 指摘事項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1.運営・管理 1 83 1 85
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 0 1 3 0 3 皆増
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 1 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 1 2 4 1 3 300.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 6 12 8 3 4 133.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 0 0 0 2 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
会計処理が不適切 10 9 16 25 15 60.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 31 10 4 9 6 66.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
その他 31 17 20 24 17 70.8 150 143 142 229 249 108.7 区 分 指導監査対象施設数 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務 指導監査実施施設数 (A) 文書指摘を受けた施設数 (B) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.令和3年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・事業所、障害福祉サービス事業所)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度
施設 サービス 居宅 サービス 計 実地指導対象施設・事業所数 121 1,324 1,445 1,143 2,588 実地指導実施施設・事業所数 (A) 23 212 235 188 423 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 0 14 14 107 121 指摘率(B/A) 0.0% 6.6% 6.0% 56.9% 28.6% 指 摘 事 項 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 計 1.人員に関する基準 0 13 13 3 16
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 0 0 0 5 5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 8 8 1 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度
その他 10 6 0 1 0 0.0 6 12 5 5 1 20.0 0 0 0 1 0 0.0 82 96 22 13 24 184.6 実地指導対象施設・事業所数 区 分 実地指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項 合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費の算定及び取扱い 指摘率(B/A) 5.その他
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 18 9 15 6 5 83.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
人員基準長崎県令和7年度
その他 184 179 218 70 30 42.9 101 135 153 107 52 48.6 79 73 74 21 8 38.1 960 969 1,021 478 236 49.4 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指導監査対象施設・事業所数 合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
その他長崎県令和7年度
.指摘事項の徹底 文書指摘した事項について、その後の監査で改善していない法人・施設等には顛末書又 は誓約書を提出させ、改善の進捗を図る。 なお、それでも改善されない場合は、原則として、改善命令等を行う。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
個別の監査事項の指摘基準に関する違反のほか、 指摘基準を記載していない事項を含め、 法人の財務状況を正確に表示しない (問題を隠す等) ことを目的として会計処理を行った場合や会計基準に則さない会計処理 (会 計処理の誤りを含む)により計算書類の内容に重大な影響を与えた場合には、文書指摘を行うこととする。これらに該当する場合以外には、口頭指摘により改善を求めるとともに、必要に応じて適正な処理を行うための 助言を行う。ただし、過去に口頭指摘により改善を求めた事項について改善が見られない場合にはこの限りではなく、文書指摘を行うことができることとする。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
経理規程が定款に定める手続により決定されていない場合
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
経理規程等により業務分担が明確に決められておらず、内部牽制に配意した体制となっていない場合
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
管理運営体制に関する経理規程等に定める手続がなされていない場合
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 拠点区分が属するべき事業区分に属しているかを確認する。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
<指摘基準> 資金収支計算書の様式が会計基準に則して作成されていない場合は文書指摘によることとする。 留意事項2の(1) 、
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
資金収支予算書の作成に関する手続は法定されていないが、収入支出予算の編成は法人の運営に関する重要事項であ り、定款において、その作成及び承認に関して定めておくべきである(注) 。 (注)定款例第 31条第1項では、毎会計年度開始の日の前日までに、予算は理事長が作成し、 (例1)理事会の承認 (例2)理事会の決議を経て、評議員会の承認 を受けなければならないとしている。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
予算とその執行に軽微な範囲とは言えない乖離があるが、補正予算が編成されていない場合
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
<指摘基準> 事業活動計算書の様式が会計基準に則して作成されていない場合は文書指摘によることとする。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度
事業活動計算から、前払費用及び前受収益は除き、未払費用及び未収収益は加える。経過勘定項目(未払費用、未収収 益、前払費用、前受収益)が設定されていない場合は、適切な会計期間に計上されていない可能性がある。なお、経過勘 定項目にも重要性の原則の適用があることに留意する。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度
<指摘基準> 収益及び費用が適切な会計期間に計上されておらず、それが広範囲かつ金額的に重要であると確認された場合には文書 指摘によることとする。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品は、取得時の時価により、事業活動計算書の固定資産受贈額として計 上され、資金収支計算書には計上されていないか確認する。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 は、月を単位(月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じた時はこれを1か月とする)として計算を行う。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
<指摘基準> 減価償却を行われなければならない有形固定資産及び無形固定資産について、減価償却が行われていない場合は文書指摘 とする。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
<指摘基準> 時価評価を行うべき資産が把握されているにもかかわらず、時価評価が行われていない場合は文書指摘によることとす る。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 営に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める場合はこの限りではない。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
重要性が乏しいことを理由に賞与引当金が計上されていない場合、重要性が乏しいと判断する理由を確認する。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 法人作成資料 会計省令第5条第2 項第2号、 運用上の取扱い 18 の
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び確定拠出年金制度のように拠出以後 に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度を活用する場合は、当該制度の対象となる者については、法人の資産から 退職金の支払いを行うことはないため、退職給与引当金の計上は行わず、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をも って費用処理すること
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
第1号基本金、第2号基本金、第3号基本金に該当する寄附金の額が基本金に計上されていない場合
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
<指摘基準> 国庫補助金等特別積立金の積み立て、取り崩しの会計処理が会計基準に則り行われていない場合は、文書指摘によること とする。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
確認書類
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 計算書類、計算書類に対する注記(法人全体) 、計算書類に対する注記(拠点区分) 会計省令第 29条、 運用上の取扱い 20 か ら 24 まで、別紙1、 別紙2、 留意事項 25の(2) 、 26
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 と記載 9固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法 で表示している場合は記載不要)
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
その他横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 次の場合は文書指摘によることとする。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載すること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、 該当し得ないものが含まれる場合には、 分けて記載する こと。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、 「貸借対照表価額」欄と一致させること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
報酬請求横浜市令和7年度
「使用目的等」欄には、社会福祉法第 55条の 2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産 の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、 「使用目的等」欄の記載を要し ないこと。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載すること。また、ソフトウエアに ついては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載すること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とすること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度
指導監査を行うに当たっては、法人の関係者に対する報酬、給与の支払や法人関係者との取引について、特別の利益 供与となっていないか確認を要するものがある場合には、法人に対して定款や各規程等に基づく適正な取扱いであるこ との説明を聴取した上で、特別の利益の供与に該当していないかを確認する。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度
<指摘基準> 社会福祉充実計画において実施することとされている事業が実施されていない場合は文書指摘によることとする。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度
項目 監査事項 根拠 チェックポイント 着眼点、指摘基準、確認書類 価機関が専門的かつ客観的な立場から評価し、事業者が施設運営における問題点を把握した上、サービスの質の向上に 結びつけること及び受審結果を公表することにより、利用者のサービス選択に資することを目的としているものであ り、法人においては、当該事業による第三者評価(以下、 「第三者評価」という。 )を積極的に活用し、サービスの質の 向上を図るための措置を講じることが望ましい。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
<指摘基準> 法人が行う福祉サービスについて、第三者評価の受審及び結果の公表やサービスの質の向上を図るための措置を行っ ていない場合は、これらの措置の実施についての助言を行う。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
資産の総額については、毎事業年度の末日から3月以内(毎年度6月末まで) (注3)法人の代表権を有する者は、理事長のみであり、平成28年改正法施行前に、複数の理事が代表者として登記さ れていた法人にあっては、平成 28年改正法施行後に理事長を選任した後、理事長以外の理事は代表権を有しない こととなり(平成 28年改正法附則第 15条) 、理事長以外の代表者登記は抹消しなければならないことに留意する こと。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
運営基準横浜市令和7年度
<指摘基準> 指導監査時点において、期限までに変更登記が行われておらず、かつ、変更登記の手続(法務局等への具体的な協議を 含む。 )を行われていない場合は文書指摘によることとする。 なお、変更登記が行われている又は手続中であるが、期限を過ぎている場合には、今後同様なことがないように求める (口頭指摘) 。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
着眼点
その他横浜市令和7年度
確認する範囲の抽出については、過去に是正指導を行った内容に関するもの、法人運営において重要であると考えられ るものとするなど、効果的・効率的に確認を行うことができる。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他長崎県令和7年度
主な指摘事項 ······························································· 6 1.老人福祉施設等を主として運営する法人 ···························································· 6 2.児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人 ····················· 6 3.障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所を主として運営する法人 ··········· 6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
指導監査の結果、 改善又は是正を要する事項については、 原則として文書指摘することとし ています。 社会福祉法人は14法人に対して文書指摘 (指摘率32. 6%) を行い、 指摘件数は23件 です。前年度と比べると指摘率で30.6ポイント減少しています。 社会福祉施設は 85施設に対して文書指摘(指摘率 20.4 %)を行い、指摘件数 は 137件です。前年度と比べると指摘率で2.0ポイント減少しています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
社会福祉法人 区 分 監査実施法人 文書指摘法人 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
社会福祉施設 監査実施施設 文書指摘施設 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
介護保険施設・介護サービス事業所 区 分 監査実施施設・事業所 文書指摘施設・事業所 指摘率(%) 指摘件数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所 区 分 監査実施事業所 文書指摘事業所 指摘率(%) 指摘件数 介護予防サービス 85 133 4 39 計 ② 計 ③ 304 0 416 0 137 区 分 老人福祉施設等 4 3.2 124 31 児童福祉施設(除く障 害児)・女性自立支援 施設(旧 婦人保護施設) 292 81 27.7 計 ① 6 4 20.4 0 0 26 6 23.1 7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
本県が所管する老人福祉施設等を主として運営する法人は46法人であり、 実地監査した 法人数は26(実地監査率56.5%)です。このうち文書指摘した法人数は6(指摘率 23.1%)です。 指摘件数は7件で、内訳は、評議員会、理事会などの法人運営に関することが5件、会計 管理に関することが2件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
評議員会の招集について、理事会の議決がなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
運営基準長崎県令和7年度
定款の必要的記載事項の変更手続きがなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
本県が所管する児童福祉施設(保育所、児童養護施設等)を主として運営する法人は 36法人であり、実地監査した法人数は13(実地監査率36.1%)です。このうち文書 指摘した法人数は6(指摘率は46.2%)です。 指摘件数は11件で、 内訳は評議員会、 定款などの法人運営に関することが9件、会計管 理に関することが1件、事業に関することが1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
評議員会の招集・運営が不適切である。(法令、定款の定めによる開催がなされていな い。)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
本県が所管する障害者(児)福祉施設・障害福祉サービス事業所を主として運営する法人 は29法人であり、実地監査した法人数は4(実地監査率13.8%)です。このうち文 書指摘した法人数は2(指摘率50.0%)です。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
指摘件数は5件で、 内訳は、 会計管理や資産管理などに関することが3件、定款や理事会 などの法人運営に関することが2件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔運営・管理〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
設備に関する基準
その他長崎県令和7年度
通勤手当、住居手当、扶養手当などの各種手当の支給に誤りがある。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度
.障害者(児)福祉施設の指摘事項 本県が所管する障害児施設及び視聴覚障害者情報提供施設数は9であり、4施設に対し 実地指導を計画していましたが、医療型障害児入所施設(1施設)で発生した不祥事案へ の特別監査を優先したため、4施設への実地指導は実施できませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度
介護保険施設(施設サービス)の指摘事項 本県が所管する介護保険施設は、 介護老人福祉施設70、 介護老人保健施設36、 介護 療養型医療施設5(令和5年度末で制度廃止)、介護医療院7の計118施設であり、運 営指導した施設数は29(運営指導率24.6%)です。 このうち文書指摘した施設数は2(指摘率6.9%)です。 指摘件数は4件で、内訳は、人員に関する基準関係で3件、運営に関する基準関係で 1件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所の指摘事項 本県の所管する居宅サービス事業所は854事業所、介護予防サービス事業所は478 事業所、 合計1, 332事業所であり、 運営指導を行った事業所数は275 (運営指導率 20.6%)です。(内訳は次表のとおり)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
報酬請求長崎県令和7年度
このうち文書指摘した事業所数は29(指摘率10.5%)です。 指摘件数は35件で、内訳は、人員に関する基準関係で14件、運営に関する基準関係 で11件、介護報酬の算定及び取扱い関係で10件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。 〔人員に関する基準〕
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
報酬請求長崎県令和7年度
このうち文書指摘した事業所数は107(指摘率50.0%)です。 指摘件数は270件で、 内訳は、 人員に関する基準関係で9件、設備に関する基準関係で 12件、運営に関する基準関係で189件、介護給付費の算定及び取扱い関係で46件、 その他14件となっています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
これら文書指摘した中で、主なものを例示します。(サービス事業別)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
.令和5年度文書指摘の主な事項(介護保険施設・介護サービス事業所)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度
区 分 施 設 サービス 居 宅 サービス 介護予防 サービス 計 運営指導対象施設・事業所数 118 854 478 1,450 運営指導実施施設・事業所数 (A) 29 182 93 304 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 2 24 5 31 指摘率(B/A) 6.9% 13.2% 5.4% 10.2% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 指摘件数 計 1.人員に関する基準 3 13 1 17
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
.年度別文書指摘の主な事項(介護保険施設・介護サービス事業所) R元 R2 R3 R4 R5 前年度比 (%) 1,483 1,441 1,445 1,433 1,450 101.2 477 232 235 438 304 69.4 14 7 14 25 31 124.0 2.9% 3.0% 6.0% 5.7% 10.2% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 8 0 13 27 17 63.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 1 0 0 0 1 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
報酬請求長崎県令和7年度
その他 0 1 0 0 1 - 5 5 1 8 10 125.0 0 1 0 0 0 - 22 13 24 48 39 81.3合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護報酬の算定及び取扱い 指摘率(B/A) 5.その他 運営指導対象施設・事業所数 区 分 運営指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度
.令和5年度文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) 区 分 障害福祉 サービス事業所 障害児通所 支援事業所 計 実地指導対象施設・事業所数 993 302 1,295 実地指導実施施設・事業所数 (A) 150 64 214 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 80 27 107 指摘率(B/A) 53.3% 42.2% 50.0% 指 摘 事 項 指摘件数 指摘件数 計 1.人員に関する基準 3 6 9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
その他長崎県令和7年度
.年度別文書指摘の主な事項(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所) R元 R2 R3 R4 R5 前年度比 (%) 1,095 1,123 1,143 1,143 1,295 113.3 392 241 188 319 214 67.1 309 165 107 236 107 45.3 78.8% 68.5% 56.9% 74.0% 50.0% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 24 18 3 1 9 900.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 15 6 5 14 6 42.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度
その他 218 70 30 88 28 31.8 153 107 52 62 46 74.2 74 21 8 27 14 51.9 1,021 478 236 728 270 37.1合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A) 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指導監査対象施設・事業所数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害者総合支援法
その他長崎県令和7年度
不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営・管理
その他長崎県令和7年度
介護保険施設・介護サービス事業所 介護保険施設・介護サービス事業所については、1, 465施設・事業所のうち、430 施設・事業所(29.4%)に対して運営指導を行いました。 指摘率は17.2%(74施設・事業所) で、指摘事項の件数は112件となっていま す。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所 障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所については、1,297事業所の うち、383事業所(29.5%)に対して運営指導を行いました。 指摘率は50.1%(192事業所)で、指摘事項の件数は400件となっていま す。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 指導監査対象法人数 111 111 111 112 114 101.8 指導監査実施法人数 (A) 35 38 43 55 43 78.2 文書指摘を受けた法人数 (B) 20 24 14 14 11 78.6 B/A 57.1% 63.2% 32.6% 25.5% 25.6% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) Ⅰ 法人運営 28 43 16 29 11 37.9 Ⅱ 事業 2 7 1 1 0 0.0 Ⅲ 管理 16 17 6 10 8 80.0 46 67 23 40 19 47.5 1 6 85.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 581 582 578 573 574 100.2 438 428 416 424 425 100.2 132 96 85 70 59 84.3 30.1% 22.4% 20.4% 16.5% 13.9% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 85 62 52 33 27 81.8
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 3 0 2 1 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 3 0 4 1 2 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 4 3 3 3 6 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
会計処理が不適切 15 16 4 9 6 66.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 6 16 10 11 7 63.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
その他 17 23 20 22 4 18.2 249 165 137 111 74 66.7 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A) 区 分 指導監査対象施設数 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務 指導監査実施施設数 (A) 文書指摘を受けた施設数 (B)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
その他長崎県令和7年度
R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 1,445 1,433 1,450 1,443 1,465 101.5 235 438 304 459 430 93.7 14 25 31 90 74 82.2 6.0% 5.7% 10.2% 19.6% 17.2% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 13 27 17 14 4 28.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 0 0 1 0 2 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
人員基準長崎県令和7年度
その他 - - - 7 1 14.3 1 8 10 18 23 127.8 0 0 0 0 0 - 24 48 39 163 112 68.7 運営指導対象施設・事業所数 区 分 運営指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 指摘率(B/A) 4.介護報酬の算定及び取扱い 5.その他 合 計
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
その他長崎県令和7年度
R3 R4 R5 R6 R7 前年度比 (%) 1,143 1,143 1,295 1,387 1,297 93.5 188 319 214 365 383 104.9 107 236 107 230 192 83.5 56.9% 74.0% 50.0% 63.0% 50.1% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 3 1 9 12 9 75.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 5 14 6 9 24 266.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度
その他 30 88 28 26 23 88.5 52 62 46 56 58 103.6 8 27 14 27 35 129.6 236 728 270 469 400 85.3 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指導監査対象施設・事業所数 合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
指摘事例 (文書指摘事項のほか口頭指摘事項も含む。)
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員・役員の選任に際し、履歴書や就任承諾書等の徴取、欠格事由等の確認が適切に行われて いなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
決算関係書類の一部について、理事会や評議員会の承認を受けていなかった(計算書類の附属明 細書、財産目録など)。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会の招集が適正に行われていなかった(開催日時・場所等を理事会で議決されていなかっ た)。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会・理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていない旨を確認 していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
計算書類・注記・附属明細書・財産目録が適切に作成されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
防炎性能のカーテンの使用や棚等の転倒防止策を講じられていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
ユニットの職員配置について、ユニットごとに職員を固定する人員体制がとられていなかった。 3 資料
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和5年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 幼年保護会 評議員及び役員の選任に際し、履歴書等で要件を確認する場合は、最新 のものを徴収し、確認すること。 改善済 幼年保護会 評議員会の議事録の記載事項に不備があるため、今後留意すること(議 事録作成者の氏名の記載がなかった)。 改善済 幼年保護会 監事の選任にあたっては、「監事の同意書」又は「監事の選任に関する 議案を決定した理事会の議事録」により、監事の過半数の同意を確認でき るようにしておくこと。 改善済 朝日の里 評議員及び役員の選任に際し、履歴書等で要件を確認する場合は、最新 のものを徴収し、確認すること。 改善予定 朝日の里 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決 に加わっていない旨を確認すること。 改善済 朝日の里 監事の選任にあたっては、「監事の同意書」又は「監事の選任に関する 議案を決定した理事会の議事録」により、監事の過半数の同意を確認でき るようにしておくこと。 改善予定 朝日の里 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善予定 朝日の里 計算書類の注記を適切に作成すること(記載内容に誤りが認められ た)。 改善予定 たちばな会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善済 神奈川県匡済会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善予定
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和5年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 横浜白光会 寄附物品について、適正に評価を行い、収入として計上すること(収入 計上されていない寄附物品が認められた)。 改善済
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 令和5年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護療養型医療施設
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
指摘事例(文書指摘事項のほか口頭指摘事項も含む。)
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員・役員の選任に際し、履歴書や就任承諾書等の徴取、欠格事由等の確認が適切に行われて いなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
決算関係書類の一部について、理事会や評議員会の承認を受けていなかった(計算書類の附属明 細書、財産目録など) 。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会の招集が適正に行われていなかった(開催日時・場所等を理事会で議決されていなかっ た )。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会・理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていない旨を確認 していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
計算書類・注記・附属明細書・財産目録が適切に作成されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
入所者毎に定期的な口腔健康状態の評価を実施していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和6年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 (福)青葉福祉学院 評議員会の招集にあたっては、日時、場所及び議案の概要等について、 あらかじめ理事会で決議すること。 改善済 (福)青葉福祉学院 理事長及び業務執行理事は、定款の定めに従い、毎会計年度に4か月を 超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するこ と。 改善済 (福)青葉福祉学院 計算書類の注記を適切に作成すること(様式及び記載内容に誤りが認め られた)。 改善済 (福)青葉福祉学院 財産目録を適切に作成すること(様式の誤りが認められた)。 改善済
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
指摘事例(文書指摘事項のほか口頭指摘事項も含む。)
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員・役員の選任に際し、履歴書や就任承諾書等の徴取、欠格事由等の確認が適切に行われて いなかった。 イ 評議員会・理事会等の議事運営に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会・理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていない旨を確認 していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
決算関係書類の一部について、理事会や評議員会の承認を受けていなかった(計算書類の附属明 細書、財産目録など) 。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
理事長及び業務執行理事(選任されている場合)が、理事会において、定期的に職務執行に関す る報告をしていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会の招集が適正に行われていなかった(開催日時・場所等を理事会で議決されていなかっ た )。 ウ 経理処理や計算書類など会計に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
計算書類・注記・附属明細書・財産目録が適切に作成されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指定障害者支援施設等
その他横浜市令和7年度
令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 保護施設等 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
指摘事例 (文書指摘事項のほか口頭指摘事項等も含む。)
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
実際に評議員会・理事会に参加できる者が選任されていなかった(欠席が続いている評議員・役 員が確認された)。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員・役員の選任に際し、履歴書や就任承諾書等の徴取、欠格事由等の確認が適切に行われて いなかった。 イ 評議員会・理事会等の議事運営に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会・理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていない旨を確認 していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
決算関係書類の一部について、理事会や評議員会の承認を受けていなかった(計算書類の附属明 細書、財産目録など)。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会の招集が適正に行われていなかった(開催日時・場所等を理事会で議決されていなかっ た)。 ウ その他法人が行うべき手続きに関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度
資産総額や理事長の変更登記が法令で定められた期限内に行われていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度
新規事業の実施や事業を廃止する際に、横浜市の定款変更の認可を受けていなかった。 エ 経理処理や計算書類など会計に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
計算書類・注記・附属明細書・財産目録が適切に作成されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 社会福祉法人 指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。 令和3年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 横浜みすず会 計算書類の注記を作成すること。 改善予定 横浜みすず会 財産目録を適切に作成すること(様式の誤りが認められた)。 改善予定 横浜みすず会 計算書類の勘定科目を適切に使用すること(役員等短期借入金とすべき ものが短期運営資金借入金として処理されていた)。 改善予定 横浜みすず会 仮払金は速やかに精算すること(1年以上精算されていない仮払金が認め られた)。 改善予定 緑峰会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善済 磯子コスモス福祉会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善済
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
介護療養型医療施設 令和3年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護療養型医療施設
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
指定障害者支援施設 令和3年度指導監査結果(文書指摘事項) 指定障害者支援施設等
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
指摘事例(文書指摘事項のほか口頭指摘事項等も含む。)
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
実際に評議員会・理事会に参加できる者が選任されていなかった(欠席が続いている評議員・役 員が確認された)。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員・役員の選任に際し、履歴書や就任承諾書等の徴取、欠格事由等の確認が適切に行われて いなかった。 イ 評議員会・理事会の議事運営に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
評議員会・理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決に加わっていない旨を確認 していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
決算関係書類の一部について、理事会や評議員会の承認を受けていなかった(計算書類の附属明 細書、財産目録など) 。 ウ その他法人が行うべき手続きに関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度
資産総額や理事長の変更登記が法令で定められた期限内に行われていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度
新規事業の実施や事業を廃止する際に、横浜市の定款変更の認可を受けていなかった。 エ 経理処理や計算書類など会計に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
計算書類・注記・附属明細書・財産目録が適切に作成されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
介護療養型医療施設 令和2年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護療養型医療施設 13
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
障害者支援施設 令和2年度指導監査結果(文書指摘事項) 障害者支援施設等 15
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度
隣保事業 令和2年度指導監査結果(文書指摘事項) 保護施設等 指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
【社会福祉施設】 R2 R3 R4 R5 R6 前年度比 (%) 585 581 582 578 573 99.1 447 438 428 416 424 101.9 121 132 96 85 70 82.4 27.1% 30.1% 22.4% 20.4% 16.5% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 52 85 62 52 33 63.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 0 3 0 2 1 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 1 3 0 4 1 25.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 3 4 3 3 3 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 2 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
会計処理が不適切 25 15 16 4 9 225.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 9 6 16 10 11 110.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
その他 24 17 23 20 22 110.0 229 249 165 137 111 81.0 4 経理事務 指導監査実施施設数 (A) 文書指摘を受けた施設数 (B) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A) 区 分 指導監査対象施設数 1 運営・管理 2 入所者処遇 3 職員処遇
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
その他長崎県令和7年度
【介護保険施設・介護サービス事業所】 R2 R3 R4 R5 R6 前年度比 (%) 1,441 1,445 1,433 1,450 1,443 99.5 232 235 438 304 459 151.0 7 14 25 31 90 290.3 3.0% 6.0% 5.7% 10.2% 19.6% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 0 13 27 17 14 82.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 0 0 0 1 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
その他長崎県令和7年度
R2 R3 R4 R5 R6 前年度比 (%) 1,123 1,143 1,143 1,295 1,387 107.1 241 188 319 214 365 170.6 165 107 236 107 230 215.0 68.5% 56.9% 74.0% 50.0% 63.0% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 18 3 1 9 12 133.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 6 5 14 6 9 150.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
経理事務
その他長崎県令和7年度
老人福祉施設等では、令和2年度は文書指摘を行った施設等はありませんでした。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 2 0 1 3 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 1 1 0 0 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 3 1 2 4 1 25.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 5 6 12 8 3 37.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 1 0 0 0 2 皆増
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
会計処理が不適切 8 10 9 16 25 156.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 38 31 10 4 9 225.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
その他 5 31 17 20 24 120.0 237 150 143 142 229 161.3 区 分 指導監査対象施設 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務 指導監査実施施設 (A) 文書指摘を受けた施設 (B ) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 7 8 8 1 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
その他 11 10 6 0 1 皆増 20 6 12 5 5 100.0 0 0 0 0 1 皆増 113 82 96 22 13 59.1合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費の算定及び取扱い 指摘率(B/A) 5.その他 実地指導対象施設・事業所 区 分 実地指導実施施設・事業所 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所(B) 指 摘 事 項
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 27 18 9 15 6 40.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
その他 181 184 179 218 70 32.1 184 101 135 153 107 69.9 172 79 73 74 21 28.4 1,093 960 969 1,021 478 46.8合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A) 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所 (A ) 文書指摘を受けた施設・事業所(B) 指導監査対象施設・事業所
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
【社会福祉施設】 H30 R元 R2 R3 R4 前年度比 (%) 566 584 585 581 582 100.2 496 490 447 438 428 97.7 103 82 121 132 96 72.7 20.8% 16.7% 27.1% 30.1% 22.4% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 64 51 52 85 62 72.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 1 3 0 3 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 12 8 3 4 3 75.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 0 0 2 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
会計処理が不適切 9 16 25 15 16 106.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 10 4 9 6 16 266.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
その他 17 20 24 17 23 135.3 143 142 229 249 165 66.3 4.経理事務 指導監査実施施設数 (A) 文書指摘を受けた施設数 (B) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A) 区 分 指導監査対象施設数 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
【介護保険施設・事業所】 H30 R元 R2 R3 R4 前年度比 (%) 1,455 1,483 1,441 1,445 1,433 99.2 490 477 232 235 438 186.4 39 14 7 14 25 178.6 8.0% 2.9% 3.0% 6.0% 5.7% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 16 8 0 13 27 207.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 8 1 0 0 0 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度
その他 6 0 1 0 0 - 12 5 5 1 8 800.0 0 0 1 0 0 - 96 22 13 24 48 200.0 指摘率(B/A) 5.その他 運営指導対象施設・事業所数 区 分 運営指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項 合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費の算定及び取扱い
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
その他長崎県令和7年度
H30 R元 R2 R3 R4 前年度比 (%) 1,206 1,095 1,123 1,143 1,143 100.0 340 392 241 188 319 169.7 271 309 165 107 236 220.6 79.7% 78.8% 68.5% 56.9% 74.0% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 32 24 18 3 1 33.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 9 15 6 5 14 280.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度
その他 179 218 70 30 88 293.3 135 153 107 52 62 119.2 73 74 21 8 27 337.5 969 1,021 478 236 728 308.5合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A) 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 実地指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 実地指導対象施設・事業所数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他静岡県令和7年度
運営指導における主な指摘・助言事項等一覧 P.191
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
その他静岡県令和7年度
前記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
R元 R2 R3 R4 R5 前年度比 (%) 584 585 581 582 578 99.3 490 447 438 428 416 97.2 82 121 132 96 85 88.5 16.7% 27.1% 30.1% 22.4% 20.4% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 51 52 85 62 52 83.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 3 0 3 0 2 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 8 3 4 3 3 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 0 2 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
会計処理が不適切 16 25 15 16 4 25.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 4 9 6 16 10 62.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
その他長崎県令和7年度
その他 20 24 17 23 20 87.0 142 229 249 165 137 83.0 文書指摘を受けた施設数 (B) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A) 区 分 指導監査対象施設数 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務 指導監査実施施設数 (A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
その他長崎県令和7年度
R元 R2 R3 R4 R5 前年度比 (%) 1,483 1,441 1,445 1,433 1,450 101.2 477 232 235 438 304 69.4 14 7 14 25 31 124.0 2.9% 3.0% 6.0% 5.7% 10.2% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 8 0 13 27 17 63.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 1 0 0 0 1 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護保険施設・介護サービス事業所
人員基準長崎県令和7年度
その他 0 1 0 0 1 - 5 5 1 8 10 125.0 0 1 0 0 0 - 22 13 24 48 39 81.3 指摘率(B/A) 5.その他 運営指導対象施設・事業所数 区 分 運営指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項 合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護報酬の算定及び取扱い
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
その他長崎県令和7年度
R元 R2 R3 R4 R5 前年度比 (%) 1,095 1,123 1,143 1,143 1,295 113.3 392 241 188 319 214 67.1 309 165 107 236 107 45.3 78.8% 68.5% 56.9% 74.0% 50.0% 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 指摘 件数 前年度比 (%) 24 18 3 1 9 900.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 15 6 5 14 6 42.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度
その他 218 70 30 88 28 31.8 153 107 52 62 46 74.2 74 21 8 27 14 51.9 1,021 478 236 728 270 37.1 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指導監査対象施設・事業所数 合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
非常勤職員の雇用形態が不十分 0 1 3 0 3 皆増
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
入所者の預り金の管理、取扱いが不十分 1 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
遺留金品・入院患者日用品費の取扱いが不適切 0 0 0 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
入所者の健康管理が不十分 1 2 4 1 3 300.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
給食の提供が不十分 6 12 8 3 4 133.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
退職共済制度への加入が不適切 0 0 0 2 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
会計処理が不適切 10 9 16 25 15 60.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
工事、高額物品購入事務処理が不適切 31 10 4 9 6 66.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
その他 31 17 20 24 17 70.8 150 143 142 229 249 108.7 指導監査実施施設数 (A) 文書指摘を受けた施設数 (B) 指 摘 事 項 合 計 指摘率(B/A) 区 分 指導監査対象施設数 1.運営・管理 2.入所者処遇 3.職員処遇 4.経理事務
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 8 8 1 0 0 ー
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
その他 10 6 0 1 0 0.0 6 12 5 5 1 20.0 0 0 0 1 0 0.0 82 96 22 13 24 184.6 指摘率(B/A) 5.その他 実地指導対象施設・事業所数 区 分 実地指導実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指 摘 事 項 合 計 1.人員に関する基準 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費の算定及び取扱い
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
内容・手続きの説明・同意が不十分 18 9 15 6 5 83.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度
その他 184 179 218 70 30 42.9 101 135 153 107 52 48.6 79 73 74 21 8 38.1 960 969 1,021 478 236 49.4合 計 2.設備に関する基準 3.運営に関する基準 4.介護給付費等の算定及び取扱い 5.その他 指摘率(B/A) 区 分 指 摘 事 項 1.人員に関する基準 指導監査実施施設・事業所数 (A) 文書指摘を受けた施設・事業所数(B) 指導監査対象施設・事業所数
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社員として参画できる法人の範囲
その他福岡市令和7年度
合併・事業譲渡 がありますが、法人間の自主的な連携や社会福祉協議会を介した連携は連携の度合 いが弱く、一方で合併・事業譲渡では連携の度合いが強すぎると指摘されていました。
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
徴取する書類
その他福岡市令和7年度
Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について 16 1 役員・評議員の選任手続きについて 指摘事項1 役員・評議員の選任手続きに必要な特殊の関係にある者等に係る申立書の欠格事由の 内容に不備があり、選任候補者が社会福祉法に規定する欠格事由に該当しないことを確認 できない事例が複数ありました。 選任手続きに必要な書類に不備がある
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
欠格事由
その他福岡市令和7年度
Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について 17 1 役員・評議員の選任手続きについて
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
欠格事由
その他福岡市令和7年度
Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について 18 1 役員・評議員の選任手続きについて 指摘事項2 定款において、「評議員会で役員(理事・監事)の選任に関する決議は、各候補者ごとに 行わなければならない。」と定められているにもかかわらず、各候補者をまとめて選任 する決議を行っている事例がありました。 「各候補者ごとに決議を行う」旨を定款で定めている場合は、定款に従い決議を行って ください。 役員の選任に関する決議が各候補者ごとに行われていない 第三章 評議員会 (決議) 第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 (略) 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わな ければならない。(略)
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
厚生労働省 定款例
その他福岡市令和7年度
Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について 19 2 役員報酬等の支給について 指摘事項3 下記のとおり不適切な事例がありました。役員等報酬は、各法人で定める規程に基づき 適切に支給してください。
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
参考
運営基準福岡市令和7年度
Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について 22 4 規程の整備、運用について 指摘事項7 育児・介護休業法の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、子の看護休暇及び介護休暇を 時間単位で取得できるように、育児・介護休業等に関する規則を改訂していない事例があり ました。 厚生労働省が示す規定例を参考に、育児・介護休業等に関する規則を改訂してください。 育児・介護休業法の改正に伴い規則を改訂していない (子の看護休暇) 第●条 1 (略) 2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。 (略) (介護休暇) 第●条 1 (略) 2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。 (略)
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度
請求時には、介護給付費明細書の「概要」欄に多床室のサービスコードの適用理由を 記載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
【ユニット型個室】 ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を回収した居室であって、居室を隔てる 壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。)の利用者に対して行われ るものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
【ユニット型準個室】 ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を回収した居室であって、居室を隔て る壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものに限る。)の利用者に対して行わ れるものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度
前年度又は算定日の属する月の前3月の利用者の総数のうち、要介護者3以上の利用者 の占める割合が70%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度
【厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者】利用者等告示・20の2 イ 医師が一般に認 められている医学的知見に 基づき回復の見込みがない と診断したものである こ と。 ロ 看取り期における対応方針に基づき、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録 を活用し行われる介護についての説明を受け、同意したうえで介護を受けている者(その家族など が説明を受け、同意したうえでサービスを受けているものを含む)であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡回等をとりやめることはせず、個々 の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を利用者の状態把握に活用 すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難 な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度
利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用 者に対し疾患治療の直接の 手段として発行され た食事箋に基づき、療養食が提供された場合に算定すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
療養食の摂取の方法については、経口または経管の別を問わないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度
イ 従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うにあたって、歯科点数表の C000 に掲 げる歯科訪問診療の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた 歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書などで取り決めていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度
当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると 歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養 管理指導事務所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅管理指導費を算定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度
当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加 算を算定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活自立度の ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者(以下「対象者」という。)の占める割合が 1/2 以上で あること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門 的な認知症ケアを実施していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されてい ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
年以内ごとに1回、 業務改善の取組による効果 を示すデータの提供(オン ラインによる提出) を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
当該指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の介護職員の総数のうち、 介護福祉士の占める割合が80%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の介護職員の総数のうち、介護福祉 士の占める割合が50%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の看護・介護職員の総数のうち常勤 職員の占める割合が75%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
指定短期入所生活介護(当該特別養護老人ホームの介護福祉施設サービス)を利用者に直接提 供する職員の総数のうち、勤務年数 7 年以上の者の割合が30%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
過去の指摘事項 特養の区画をショートステイ利用で使用したり、ショートステイの区画を特養入居で使用したりし ている箇所があった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
ユニット数、ユニットごとの入居定員について記載されていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度
サービスの内容については、送迎の有無について含めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
その他関係法令 社会福祉士及び介護福祉士法(社会福祉士及び介護福祉士法第31条 第42条 介護福祉士は、登録を受けた事項(氏名、生年月日その他厚生労働省で定める事項)に変更 があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならいない。 登録特定行為事業者は、登録した内容に変更があったときには、遅滞なくその旨を県に届け 出ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度
賃金改善に関する計画書を介護職員に周知していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準佐賀県令和7年度
病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携 により、看護職員が指定通所介護事業所の営業 日ごとに利用者の健康状態の確認を行っ てい ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
基準第104条の3
その他佐賀県令和7年度
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
その他佐賀県令和7年度
当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置している こと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
運営基準佐賀県令和7年度
利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当 該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
その他佐賀県令和7年度
当該事業所の職員として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置してい ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
運営基準佐賀県令和7年度
- 32 - 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
運営基準佐賀県令和7年度
利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養 士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録して いること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
ADL利得について
運営基準佐賀県令和7年度
利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第23条
運営基準佐賀県令和7年度
常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、 適切な相談及び助言を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第28条
運営基準佐賀県令和7年度
利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第28条
その他佐賀県令和7年度
その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
平成11年9月17日 老企第25号
報酬請求佐賀県令和7年度
ただし、予め違約金の額を定めておくことは労働基準法第16条に抵触するため、違約金につい て定める場合には、現実に生じた損害について賠償を請求する旨の定めとすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指針に盛り込む事項
その他佐賀県令和7年度
(1)~(3)を適切に実施するための専任の担当者を配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準39条
その他佐賀県令和7年度
設備に関する基準 指定居宅介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他佐賀県令和7年度
通常の事業の実施地域で、〇〇町の一部と場所が特定されていない記載があった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他佐賀県令和7年度
通常の事業の実施地域で、○kmと客観的に場所が特定されていない記載があった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
全サービス
その他越谷市令和7年度
自ら提供するサービスの質の評価を実施していなかった
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
全サービス
運営基準越谷市令和7年度
週間に2回以上の入浴(又は清拭)を提供している記録がなく、確認できない 例があった
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
その他越谷市令和7年度
◎1.主な指摘事項 Ⅰ,サービスの質に関する基準 Ⅱ,個別サービスの質を確保するための体制に関する基準
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居住系
人員基準越谷市令和7年度
利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く

他のサービス種別

介護医療院6項目介護老人保健施設5項目介護老人福祉施設96項目全サービス共通1078項目居宅介護支援72項目特定施設入居者生活介護10項目短期入所生活介護14項目福祉用具貸与5項目訪問介護26項目訪問入浴介護3項目訪問看護36項目通所リハビリテーション4項目通所介護34項目就労移行支援2項目就労継続支援3項目居宅介護(障害)4項目指定障害福祉サービス(共通)304項目放課後等デイサービス・児童発達支援58項目生活介護11項目計画相談支援3項目