高齢者虐待の防止|運営指導で実際に指摘されたこと
高齢者虐待の防止について、全国13の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 52件/自治体 13(中部広域市町村圏事務組合・佐賀県・北海道・和歌山県・奈良市・宮城県・志摩市(三重県)・愛媛県ほか)
指摘事項(52件)
短期集中個別リハビリテーション実施加算
報酬請求北海道令和6年度過誤調整高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘1件
○短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態 に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的な リハビリテーションを個別に実施するものであること。 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して 3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施するものでなければ ならないとされている。 当該施設においては、リハビリテーション実施記録及び療法士の日誌等関係書類の記録か らは1日当たり40分以上実施の要件に満たない事例が散見されたので、実施内容を精査し、 必要に応じ介護報酬請求の過誤調整等を行うこと。 1 高齢者虐待防止措置未実施減算 ○指定居宅サービス基準第37条の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について 所定単位数から減算することとされている。 当該事業所においては、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催してい ないこと、及び高齢者虐待防止のための指針を整備していないことが確認された。 ついては、速やかに改善計画を道知事に提出のうえ、事実が生じた月から3月後に改善計画に 基づく改善状況を道知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月ま での間について、入所者全員について所定単位の100分の1に相当する単位数を所定単位数から 減算すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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高齢者虐待防止措置未実施減算について、事業所から介護給付費算定に係る体制等に関する届出
報酬請求北海道令和6年度減算適用高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘3件
書等により、【基準型】として届出を受理していたもの。 しかしながら、訪問介護費注5に掲げる、別に厚生労働大臣が定める基準において、指定居宅 サービス等基準第37条の2に規定する基準のうち、虐待防止のための指針が整備されていないこ とが確認されたため、当該事実が生じた月の翌月に当たる令和6年9月から高齢者虐待防止措置 未実施減算を適用するとともに、速やかに改善計画を提出し、事実が生じた月から3月後にあた る11月に改善状況を報告すること。 (平12.3.1老企第36第2の2(10))
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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障がい者虐待防止のさらなる推進
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
障がい者虐待に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①虐待防止委員会の定期的な開催(1年に1回以上) ②従業者への定期的な虐待防止研修の実施(1年に1回以上及び職員の新規採用時) ③虐待の防止等のための担当者の設置 ④委員会開催後の、従業者への周知徹底(周知を行った記録まで残すようにして下さい。) ※ 上記①、②、③が未実施の場合、未実施減算が適用されます。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求奈良市令和7年度減算高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
【高齢者虐待防止措置未実施減算】虐待の発生又はその 再発を防止するための、委員会の開催、研修の実施等の措置を講 じていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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高齢者虐待防止未実施減算について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
報酬請求北海道令和6年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘1件
る基準(平成11年厚生労働省令第37号)第37条の2に規定する措置を講じていない場合に利用者 全員について、所定単位数から減算することとされている。 しかしながら、貴事業所では、虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催され ていないこと並びに、虐待の防止のための指針が整備されていないこと並びに、虐待の防止のた めの研修が定期的に開催されていないことが確認された。 ついては、速やかに改善計画を知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基 づく改善状況を知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの 間について、利用者全員について所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算 すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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事業所として取り組むべき研修としては、従業者の技術向上のほか、職員のモラル、感染症対策、事故等非常時の対応、
運営基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止、苦情対応、サービス提供記録方法などが考えられます。 研修に参加できなかった従業者や新規従業者のため記録を残しておき、個別に周知するなど、全従業者に対する資質向 上のための研修の機会を確保してください。 4 秘密保持等
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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障害者虐待防止法第15条において、事業者は、職員の研修の実施、利用者やその家族からの苦情解決のための体
運営基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
制整備等、障がい者虐待の防止のための措置を講じることと規定されています。 また、指定基準により、運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を定め、利用者に周知することや、利用者 の人権の擁護、 虐待の防止等のため、 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、 従事者に対して研修 を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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法人や施設の支援理念を明確に掲げ、虐待防止責任者、組織(虐待防止のための委員会)、防止ツール(マニュア
人員基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
ル、チェックリスト等)の整備に具体的に取り組むことが重要です。 管理者等がリーダーとしてゆるぎない意識と姿勢により、会議など機会あるごとに確認し合い、虐待防止のため の環境整備を行い、組織として人権意識を醸成していただきますようお願いします。 厚生労働省ホームページ(障害者虐待防止法関係): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)」をご参照ください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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【R3報酬改定】:令和3年度報酬改定により、「虐待防止」に係る事業所等の取組みが追加されました。
運営基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
追加された取組は以下のとおりです。 1年間の経過措置期間 (令和4年3月31日まで) の後、 令和4年4月1日から義 務化 されます。 (参考)新設・義務化された取組み ① 【義務化】 従業者への研修実施 ② 【新設 ・義務化 】虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに 委員会での検討結果を従業者に周知徹底
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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の割合の説明及び理解したことについての利用者又はその家族からの署名に
運営基準志摩市(三重県)令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
感染症対策の強化、業務継続に向けた取り組みの強化、高齢者虐待防止の推進 に関する事項について運営規程に表記がない事業所が見受けられました。 令和6年度 から義務化されています。今後、運営指導等で未実施・未策定が確認された場合、減 算となる事項もあるためご確認をお願いします。 ※特に運営基準減算などにかかるものについては、再度ご確認お願いします。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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④ 人権擁護・虐待防止等
運営基準東京都令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
利用者から受領する費用についての規定 が不適切 (例)費用の種類を具体的に記載していな い、金額を記載していない 「重要事項説明書に記載のとおり」 負担を求めない費用を記載
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
高齢者虐待が発生したが、原因分析及び再発防止策の検討が行われていないの で、高齢者虐待の原因分析を行い、その結果を踏まえ、再発防止に努めること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
高齢者虐待防止マニュアルを整備し、虐待事案が発生した場合の調査方法や再 発防止手続きを明確化し、職員に周知徹底すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止や認知症に関する研修記録を確認したところ、出席者が著しく少ない 状況であったので、虐待防止や認知症に対する職員への理解・認識を深めるため に、研修への出席者増加を含め実効性のある研修を行うこと。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
運営基準和歌山県令和6年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 虐待防止の措置について実施できていないため、改善が必要なものについては下記に則り、改善をはかること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
研修については、年2回以上実施するとともに新規採⽤時にも必ず実施し、記録に 残す必要があります。新規採⽤時の研修に盛り込まれていない場合や、研修の実施 ⽇、実施内容、参加者等について記録に残されていない場合がありますので、ご留意 ください。 また、委員会や研修の内容について、⾼齢者虐待防⽌に関する委員会‧研修とあわ せて実施した際に、虐待に関する内容のみで、⾝体拘束に関する内容が検討されてい ない事例が⾒受けられました。そのため、⾝体的拘束廃⽌に向けた研修と、⾼齢者虐 待防⽌に関する研修を⼀緒に実施する際は、必ずそれぞれの内容を網羅するよう、ご 留意ください。 4
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防⽌のための指針について必要な項⽬を盛り込むこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防⽌のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営規定において、虐待の防⽌のための措置に関する事項を定めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
家族等による深刻な虐待が疑われること等により、⼼⾝の安全‧安⼼の確保が困難 であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための指針について必要な項目を盛り込むこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営規定において、虐待の防止のための措置に関する事項を定めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための対策を検討する委員会では、具体的に下記の事項について検討すること ア 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること オ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるた めの方法に関すること カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止 策に関すること キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者に対する虐待の防止のための研修を年2回実施するとともに、新規採用時には 必ず虐待の防止のための研修を実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや,研修計画が策定されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや、研修計画が策定されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止委員会の会議が開催されておらず、会議録が残されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営指導(令和6年度は7月上旬より実施予定) 指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実地します。 対 象 実施時期 指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定 障害児通所支援事業所 概ね3年に1回 指定障害者支援施設、指定自立医療機関及び児童福祉施設 概ね2年に1回 新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業所 指定から 概ね 6か 月以内に実施 利用者、職員、県民等からの重大な虐待通報、苦情、人員 配置や請求 に関する 不正疑い の情報提供があった場合な ど、必要と認められた場合 随時
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや、研修計画が策定されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止委員会の会議が開催されておらず、会議録が残されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営指導(令和7年度は7月上旬より実施予定) 指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実施します。 対 象 実施時期 指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定 障害児通所支援事業所 概ね3年に1回 指定障害者支援施設、指定自立医療機関及び児童福祉施設 概ね2年に1回 新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業所 指定から 概ね6 か 月以内に実施 利用者、職員、県民等からの重大な虐待通報、苦情、人員 配置や請求 に関する不正疑いの情報提供があった場合な ど、必要と認められた場合 随時
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや、研修計画が策定されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止委員会の会議が開催されておらず、会議録が残されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別サポート加算(Ⅰ) (一定要件の加配)
報酬請求宮城県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営指導(令和8年度は6月下旬より実施予定) 指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実施します。 対 象 実施時期 指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定 障害児通所支援事業所 概ね3年に1回 指定障害者支援施設、指定自立医療機関及び児童福祉施設 概ね2年に1回 新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業所 指定から 概ね 6か 月以内に実施 利用者、職員、県民等からの重大な虐待通報、苦情、人員 配置や請求 に関する 不正疑い の情報提供があった場合な ど、必要と認められた場合 随時
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 運営規程に虐待の防⽌のための措置に関する事項が記載されていない。 ❏ 虐待の防⽌のための指針が整備されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
養介護施設従事者等による⾼齢者虐待 ⾝体的虐待 ⾼齢者の⾝体に外傷が⽣じ、⼜は⽣じるおそれのあ る暴⾏を加えること。 介護‧世話の放棄‧放任 ⾼齢者を衰弱させるような著しい減⾷⼜は⻑時間の 放置その他の⾼齢者を養護すべき職務上の義務を著 しく怠ること。 ⼼理的虐待 ⾼齢者に対する著しい暴⾔⼜は著しく拒絶的な対応 その他の⾼齢者に著しい⼼理的外傷を与える⾔動を ⾏うこと。 性的虐待 ⾼齢者にわいせつな⾏為をすること⼜は⾼齢者をし てわいせつな⾏為をさせること。 経済的虐待 ⾼齢者の財産を不当に処分することその他当該⾼齢 者から不当に財産上の利益を得ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 - - - 36 49 136.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 32 42.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
職員の虐待を発見した場合に市町に報告する旨の規定の整備がなされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 292.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 - - - 36 49 136.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 32 42.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止の対策が不十分 139 26 76 292.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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基準第104条の3
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待等について、従業者が相談・報告できる体制・整備に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関 すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指針に盛り込む事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための従業者に対する研修を年1回以上実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他 委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の 小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 10 1.主な指摘事項 虐待防止委員会
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題