人員配置・常勤換算|運営指導で実際に指摘されたこと
人員配置・常勤換算について、全国15の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 32件/自治体 15(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・北海道・和歌山県・奈良市・宮城県・志摩市(三重県)ほか)
指摘事項(32件)
サービス提供体制強化加算(III)
報酬請求北海道令和6年度過誤調整人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘1件
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定に当たっては、指定通所介護事業所の介護職員の総数の うち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上である、又は、指定通所介護を利用者に直接提 供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上である必要があ る。(職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)平均 を用いることとする。) 貴事業所においては、上記の職員割合を満たしていないことを確認したため、自己点検を行 い、不適切な請求については過誤調整を行うこと。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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その他
報酬請求長崎県令和7年度過誤調整人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
等、介護サービス事業者等の育成・支援を目的とした口頭指導(助言)を行っています。 なお、利用者に直接不利益をもたらす人員基準違反、利用者等に対して説明・同意等が 行われていない場合、介護報酬の各種加算等について過誤調整を必要とする場合等には文 書指導を行っています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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従業者の配置基準
人員基準東京都令和5年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
保健師、看護師又は准看護師を常勤換算で2.5人以上確保していない
根拠:居宅条例第64条
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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人員配置基準及び兼務について
人員基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員 の配置を必須とし、一人の職員がすべてを兼務する ことはできない。 多機能型事業所については、児童発達支援管理 責任者と訪問支援員の兼務は児童発達支援及び 放課後等デイサービスのサービス提供時間が重複 していない場合に限り兼務を可能とする。 27 周知事項について(保育所等訪問支援)①
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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テレワーク
人員基準志摩市(三重県)令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
年4月1日から施行 都道府県労働局雇用環境・均等部 (室) 就業規則等の見直し 就業規則等の見直し 選択する場合は就業規則等の見直し 義務 義務 1 2 3 育児のためのテレワーク導入 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化され ます。 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 改正内容 施行前 施行後 公表義務の対象となる企業 の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業 ・公表内容は、男性の 「育児休業等の取得率」 または 「育児休業等と育児目的休暇の取得率」 です。 ・ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、 一般の方が閲覧できる方法で公表してください。 ・より具体的な公表内容や算出方法はこちらをご確認ください。 両立支援のひろば (厚生労働省運営のウェブサイト) 男性の育児休業等の取得率等の公表に当たっては、自社ホームページ等のほか、 「両立支援のひろば」 で公表することもおすすめします。仕事と育児・介護の 両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取り組み状況の診断等 を行うことができます。 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 改正内容 施行前 施行後 労使協定による継続雇用期間 6か月未満除外規定の廃止 〈除外できる労働者〉
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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人員配置について
人員基準松山市(愛媛県)令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準における利用者の数は、前年度の平均値を用いること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
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通所介護・通所リハビリテーション
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
※毎年度、前年度の平均利用延人員数を計算し、該当する区分を確認した上で算定すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の自治体の監査・処分について
人員基準松山市(愛媛県)令和5年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員基準上必要である常勤の管理者及び常勤換算方法で2以上の 福祉用具専門相談員を適切に配置していなかった。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
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運営基準
人員基準鹿児島市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員基準に定める児童指導員又は保育士を配置していなかった。
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
夜勤時間帯の介護職員・看護職員の配置について、人員基準による職員数を確 保すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
介護度の記載がないものが見受けられたので、介護度を記載す ること。 人員 ・看護職員 (保健師、 看護師又は准看護師) は常勤換算方法で2.5 人以上配置しなければならないところ、基準を満たしていなかっ た。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス提供体制強化加算の算定要件となる職員の割合につい ては、 常勤換算方法により算出した前年度 (3月を除く) の平均を 用いること。また、算定の根拠となる資料等を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス提供体制強化加算の算定について、介護福祉士の割合 は常勤換算により算出した前年度の平均を用いることになってい る。実際に確認を行ったことの記録として、算出に用いた前年度 の常勤換算結果を保管しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
人員基準宮城県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
県に届け出ている勤務形態一覧表と 実際の職員配置(職員数や勤務時間など)が異なっていた ~特に指摘の多かった事項~ 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準等 (平 18 厚令 171 第 78 条、平 18 厚令 171 第 66 条ほか) これまでの運営指導において、人員配置基準違反が疑われる事例が散見されました。 届出のとおり、必要な人員が必要な時間、当該事業所に勤務し、任命されている業務に 従事しているか確認します。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準等 (平 18 厚令 171 第 78 条、平 18 厚令 171 第 66 条ほか) これまでの運営指導において、人員配置基準違反が疑われる事例が散見されました。 届出のとおり、必要な人員が必要な時間、当該事業所に勤務し、任命されている業務に 従事しているか確認します。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
算定⽅法は、 算定⽇が属する⽉の前3⽉間のうち、いずれかの⽉の 利⽤者実⼈員数 ⼜は利⽤延⼈員数の平均で算定すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準等 (平 18 厚令 171 第 78 条、平 18 厚令 171 第 66 条ほか) これまでの運営指導において、人員配置基準違反が疑われる事例が散見されました。 届出のとおり、必要な人員が必要な時間、当該事業所に勤務し、任命されている業務に 従事しているか確認します。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
算定⽅法は、 算定⽇が属する⽉の前3⽉間のうち、いずれかの⽉の 利⽤者実⼈員数 ⼜は利⽤延⼈員数の平均で算定すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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介護給付費の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
評議員の数は法令及び定款で定める員数か 等 4 理事 2 1 0 3・欠格事由を有するものが選任されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指定障害者支援施設等
人員基準横浜市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 甲突寮 当期末支払資金残高は、当該年度の運営費(措置費)収入の30%以 下の保有とすること。 改善予定 (福)幼年保護会 甲突寮 育児・介護休業規程について、現行の法令をふまえて必要な改正を 速やかに行うこと。 改善予定 (福)幼年保護会 甲突寮 賃金台帳の記載事項に不備があるため改めること(性別、賃金計算 期間、労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働の時 間数の記載がなかった)。 改善予定 (福)幼年保護会 甲突寮 静養室を整備すること。 改善済 (福)幼年保護会 甲突寮 指導員、通所事業指導員、嘱託医、調理員について、職員配置基準 を遵守すること。 改善予定 (福)幼年保護会 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 はまかぜ 育児・介護休業規程について、現行の法令をふまえて必要な改正を 行うこと(育児休業を取得しやすい雇用環境整備、産後パパ育休、育児 休業の分割取得についての記載がなかった)。 改善済 (福)神奈川県匡 済会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
人員基準横浜市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 甲突寮 衛生推進者を選任し、職員に周知すること、 改善済 幼年保護会 甲突寮 職員配置基準を満たすこと。 改善済 幼年保護会 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
人員基準静岡県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が送迎や直接支援業務に長時間従事 しているケース等、形式的には人員基準を満たしている場合でも、兼務する職務が過 剰であることなどにより、本来求められる職務上の役割が果たされていない場合
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
報酬請求静岡県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス種別 報酬請求等誤りの内容 障害児通所支援共 通 個別支援計画にサービスを行うのに要する標準的な時間が記載されておらず、実 際に提供したサービス提供時間に応じた単位で請求していた。 延長支援加算について、個別支援計画に延長支援を必要とする理由等が記載され ていない。 福祉専門職員配置等加算について、従業者の異動・退職等により届け出ている加 算区分の算定要件を満たさなくなったにもかかわらず、引き続き従来の区分で算 定していた。 欠席時対応加算について、欠席連絡に係る連絡を受けた日時、相談援助の内容等 を記録していなかった。 また、数日間分の欠席を1回の連絡で対応した際に欠席日数分を算定していた。 児童指導員等加配加算について、人員基準に加えて1人以上の従業者がサービス提 供時間帯を通じて配置されていない日についても、加算を算定していた。 専門的支援体制加算について、当該加算の算定に必要な常勤換算1以上の職員の 配置がない月についても、加算を算定していた。 送迎加算(重症心身障害児に対して行う場合)については、運転手以外に直接支援 業務に従事する者を1人以上配置した場合に算定可能であるところ、運転手以外の 配置がなかった。 障害児入所施設共 通 小規模グループケア加算について、小規模グループケアの各単位における実人数 で算定せず、各単位の定員で算定していた。 ソーシャルワーカー配置加算について、算定要件を満たす職員が配置されてい なかった。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
加算算定の期間内又は加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上 減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了とする。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
事業所の人員基準を満たす看護職員又は介護職員の数に加え、看護職員又は介護職員 を常勤換算方法で2以上確保していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
<加算(Ⅰ)イ> イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置すること。 ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に 基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 ハ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上 に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利 用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況 に応じた機能訓練を適切に行っていること。 二 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上 で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後3月ごとに1回以上、利用者の居 宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、 当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応 じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること ホ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当しないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
人員基準佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
看護職員又は介護職員の最低人員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2 以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
<加算(Ⅰ)> イ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当 該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提 供していること。 ロ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用 者の栄養状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供しているこ と。 ハ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 ニ 算定日が属する月が、次のいずれにも該当していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
【非常勤職員】 上記理由等により欠勤している場合、常勤換算に入れることがで きない。 福祉専門職員配置等加算、目標工賃達成指導員配置加算、賃金向上達 成指導員配置加算等職員の配置に係る加算を取得している場合、職員 の異動や配置換え等により加算の要件を満たさなくなる場合もあるの で、人員の配置については適宜確認を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
人員基準奈良市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
(通所介護)介護職員について、機能訓練指導員及び看護職員が 兼務しているとのことであったが、介護職員として勤務している時間が 管理されていなかったため、介護職員に係る人員基準適合状況が確 認できなかった。 設備 ◼ 設備の変更に関する届出の不備
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準39条
人員基準佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
従業者(ホームヘルパー) 指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の従業 者の員数が、共生型訪問介護を受ける利用者(要介護者)の数を含めて当該指定居宅介護事業所等の 利用者の数とした場合に、当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題