感染症対策|運営指導で実際に指摘されたこと
感染症対策について、全国14の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 41件/自治体 14(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・和歌山県・奈良市・徳島県・愛媛県・札幌市ほか)
指摘事項(41件)
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整感染症対策 — 14自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 三ツ境病院介護 医療院 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)について、算定要件を満たしてい ない事例が認められたので過誤調整を行うこと(「認知症介護実践 リーダー研修」及び「認知症チームケア推進研修」を修了している者 を配置していなかった)。 なお、令和6年4月以降の既請求分について自己点検を実施し、そ の結果、要件を満たしていない加算の算定が認められた場合は過誤調 整を行うこと。 改善済 (医)愛生会 十慈堂病院介護 医療院 新興感染症等施設療養費について、算定要件を満たしていない事例 が認められたので過誤調整を行うこと(厚生労働大臣が指定する感染 症ではない感染症を対象に、加算を算定していた)。 なお、令和6年4月以降の既請求分について自己点検を実施し、そ の結果、要件を満たしていない加算の算定が認められた場合は過誤調 整を行うこと。 改善済 (医)敬生会 令和6年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護医療院
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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感染症及び食中毒対策の強化
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒対策の強化に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部 が行われていない。 ①感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する 委員会の定期開催(おおむね3月に1回以上) ②指針の整備 ③研修及び訓練の定期的な実施(1年に2回以上及び職員の新規採用時) ④委員会開催後の、従業者への周知徹底(周知を行った記録まで残すようにして下さい。)
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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【R3報酬改定】
運営基準愛媛県令和2年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、 「感染対策委員会の開催及びその結果を従業者に周知」 、 「指針の整備」 、 「研修の実施」 、 「訓練(シミュレーション) 」の実 施が義務付けられました。 3年間の経過措置期間 (令和6年3月31日まで) の後、 令和6年4月1日より義務化 されます。 13 賃金及び工賃 (生活介護、就労系サービスのみ)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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衛生管理等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対して感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための 研修並びに感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための訓練を 年2回以上ずつ実施すること(基準第26 条第2 項第 3号)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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協力医療機関等
人員基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
入所者の病状の急変に備えるため、あらかじめ次の各号に掲げる要件を 満たす医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に 限る。)定めておくこと。(基準第 28 条第 1 項) - 8 - 一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が 相談対応を行う体制を、常時確保していること。 二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合に おいて診療を行う体制を、常時確保していること。 三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人 福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が 診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則と して受け入れる体制を確保していること。 ※ 令和 9年 3 月31 日まで努力義務(令和9 年 4 月1 日より義務化) ・ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変 した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定を 行った都道府県知事に届け出ること。(基準第28 条第 2項) ・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条 第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の 発生時等の対応を取り決めるよう努めること。(基準第28 条第 3 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、 当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の 対応について協議を行うこと。(基準第 28 条第 4 項)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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衛生管理等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対して感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための 研修並びに感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための訓練を 年2回以上実施すること。(基準第 29条第 2項第 3 号) - 10 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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協力医療機関等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変 した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定を 行った都道府県知事に届け出ること。(基準第30 条第 2項) ・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条 第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の 発生時等の対応を取り決めるよう努めること。(基準第30 条第 3 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合、当該第二種協定 指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を 行うこと。(基準第 30条第 4 項) ・ 協力医療機関連携加算を算定する場合、協力医療機関との定期的な会議 において、入所者の病歴等の情報共有や急変時における対応の確認等を 行うとともに、参加者や開催日時、話し合った内容について記載した 議事録を作成すること。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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協力医療機関等
人員基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
入所者の病状の急変に備えるため、あらかじめ次の各号に掲げる 要件を満たす医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっ ては、病院に限る。)定めておくこと。(基準第 34 条第 1 項) 一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が 相談対応を行う体制を、常時確保していること。 二 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を 行う体制を、常時確保していること。 三 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の 医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、 入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる 体制を確保していること。 ※ 令和 9年 3 月31 日まで努力義務(令和9 年 4 月1 日より義務化) - 12 - ・ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合 等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定を行った 都道府県知事に届け出ること。(基準第34 条第2 項) ・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第17項 に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の 対応を取り決めるよう努めること。(基準第 34条第 3 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、 当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応に ついて協議を行うこと。(基準第34 条第 4 項)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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衛生管理等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対して感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための 研修並びに感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための訓練を 年2回以上ずつ実施すること(基準第33 条第2 項第 3号) - 13 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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協力医療機関等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条 第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の 発生時等の対応を取り決めるよう努めること。(基準第191 条第 4 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、 当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の 対応について協議を行うこと。(基準第 191条第 5 項)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
次の場合、都、区市町村、保健所に感染症が疑わ れる者等の人数、 症状、 対応状況等を報告すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
指定生活介護事業者は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等 について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保 つこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等につい ては、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されて いるので、これに基づき、適切な措置を講じること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修が年1回のみの実施だ ったので、年に2回以上定期的に実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度感染症対策 — 14自治体で指摘
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 27 条第 2 項第 3 号 等 施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び まん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を 定期的に実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
運営基準京都府令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症対策の強化について、委員会の開催、指針の整備、研修、 訓練の実施等を計画的にすすめること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準京都府令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針に 、発生時における 事業所内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備し、明記して おくこと。 苦情対応 ・苦情を受け付けた場合、苦情内容等の記録を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
基準について 「⾝体拘束等適正化のための対策を検討する委員会」や「感染症及び⾷中毒の予防及 びまん延の防⽌のための対策を検討する委員会」、「事故発⽣の防⽌のための委員会」 などの委員会については、幅広い職種を構成員として開催することが求められていま す。委員会の各構成員の責務及び役割分担は、予め指針等で定めておく必要があり、こ の指針の構成員と実際に開催される委員会の構成員は⼀致させる必要があります。その ため、指針で定められている構成員が⻑期間委員会に参加していない状態は不適切とい うことになります。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
加算Ⅱ 感染対策向上加算に係る届出を⾏った医療機関から受ける実地指導について、単に 施設等において机上の研修のみを⾏う場合には、本加算は算定できない。 実地指導の内容については限定されていないが、例⽰は以下の通り。 ‧感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等) ‧感染対策状況に関する助⾔‧質疑応答 ‧個⼈防護具の着脱⽅法の実演、演習、指導等 ‧感染疑い等が発⽣した場合の施設等での対応⽅法(ゾーニング等)に関する 説明、助⾔及び質疑応答 ‧その他施設等のニーズに応じた内容 9 新興感染症等施設療養費について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、 地域の医療機関に定期的に情報を共有していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配 置されていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語 聴覚士の数に対して適切なものであること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握し た生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。 加算(Ⅱ):認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)及び(2)に該当するも のであること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に、⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要 な加算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定 に必要な加算について、以下の表をご確認ください。 3 加算の算定要件の周知・確認等について 加算を算定する介護サービス事業者等は、以下のことを求められます。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 委員会をおおむね6⽉に1回以上開催していない。 ❏ 研修及び訓練が定期的に開催されていない。 ❏ 感染症の予防及びまん延の防⽌のための指針が整備されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針が整備されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練が実施されていなかった。又は 適切に記録していなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準福岡市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
主な指摘事項について ・・・・・ P15 1 役員・評議員の選任手続きについて 2 役員報酬等の支給について 3 法人の業務、財務等の情報開示について 4 規程の整備、運用について 目次 Ⅰ 連絡事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 1 組織名等の変更について 2 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う法人運営について 3 社会福祉連携推進法人制度について
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)
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法人運営のポイント
運営基準福岡市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
Ⅱ 決算及び役員改選に係る留意事項について ・・・ P9 1 令和3年度決算期の作業等スケジュール(例) 2 役員改選に係る留意事項 Ⅲ 令和3年度監査の主な指摘事項について ・・・・・ P15 1 役員・評議員の選任手続きについて 2 役員報酬等の支給について 3 法人の業務、財務等の情報開示について 4 規程の整備、運用について 目次 Ⅰ 連絡事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 1 組織名等の変更について 2 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う法人運営について 3 社会福祉連携推進法人制度について
出典:福岡市「介護保険事業者 指導監査資料」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
衛生管理(平成 11 年厚生省令第 37 号第 104 条) 施設は、入所者の使用す る食器その他の設備又は飲 用に供する水について、衛 生的な管理に努め、 または衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならな い。 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発 生及びまん延を防止するための措置について、通知に基づき適切な措置を講じること。 当該指定介護老人 福祉施設における感染症及 び食中毒の予防及びまん延 防止のための指針を整 備 すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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(利用者数-15)÷5+1
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
設備に係る共用 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービ ス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの(指定訪問介護事業 所の場合は事務室)は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指 定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院におけ る指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以 下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとす る。 イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーシ ョン等を行うためのスペースが明確に区分されていること。 ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所の 設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして 使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。 また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについて も、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 なお、設備を共用する場合、居宅基準第 104 条第2項において、指定通所介護事業者は、事 業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければ ならないと定めているところであるが、衛生管理等に一層努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準奈良市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、新興 感染症の発生時等における対応についての協議を行う必要があるが 行われていなかった。 運営 ◼ 各種サービス計画の不備又は不作成等
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第31条
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第31条
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練をそれぞれ年1回以上に実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
研修及び訓練の開催 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練について、実施したか記録がなく確認できませんで したので、実施したことがわかるよう記録を作成してください。 ポイント・参考 委員会については、従業者が1名の場合、指針を整備することで省略が可能です。 指針については、平常時の対策及び発生時の対応を規定してください。平常時の対策としては、事業所 内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応として は、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関と の連携、行政等への報告等が想定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関 への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。 7 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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衛生管理等
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
各自の持ち物であるカバンを訪問バッグとして利用しており、感染症予防の対策が不十分だった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を6月に1回以上開催し、その 結果について周知徹底すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題