契約・同意|運営指導で実際に指摘されたこと
契約・同意について、全国19の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 96件/自治体 19(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・北海道・和歌山県・奈良市・宮城県・徳島県ほか)
指摘事項(96件)
グループホームにおける食材料費の取扱い等について
報酬請求宮城県令和7年度返還契約・同意 — 19自治体で指摘
食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴 収した食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、当 該事業所の利用者の今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要が あること。 また、食材料費の額やサービスの内容については、 サービス利用開始時及びその変更時に おいて利用者に説明し、 同意を得るとともに、 食材料費の収支について利用者から求められ た場合に適切に説明を行う必要があること。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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ターミナルケア加算
報酬請求北海道令和6年度過誤調整契約・同意 — 19自治体で指摘1件
主治医と連携を下に、ターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等 に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行うこととされているが、契約後にターミナ ルケアが必要となった利用者の場合、面談等でターミナルケアを受ける意向を確認した事業所職 員が同意書の当該加算のチェック欄に追記していた。事業所職員が追記するのではなく、利用者 及びその家族等に改めて同意を得るよう改善すること。 〔大臣基準告示・八(平27告示95号)〕 1 2(1)ナース・コールを設けることについて 厚生労働省の示す介護医療院の運営に関する基準でナース・コールの設置が義務づけられてい る。利用者が使用できる状況でない場合でも、有事の場合には療養室内で職員や面会家族等が ナース・コールにより職員を呼ぶということも想定される。基準上も含めて療養室にナース・ コールを設置すること。ただし、入所者の状況に応じ、サービスに支障を来さない場合には入所 者の動向を検知できる見守り機器を設置することで代用することとして差し支えない。 (平成30年01月18日厚生労働省令第5号第5条第2項一イ(7)) (平成30年3月22日老老発0322第1号第4の2(1)②イd) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について ○短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態 に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的な リハビリテーションを個別に実施するものであること。 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して 3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施するものでなければ ならないとされている。 当該施設においては、リハビリテーション実施記録及び療法士の日誌等関係書類の記録か らは1日当たり40分以上実施の要件に満たない事例が散見されたので、実施内容を精査し、 必要に応じ介護報酬請求の過誤調整等を行うこと。
根拠:平27告示95号
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度減算契約・同意 — 19自治体で指摘
【人員基準減算には該当しないことを確認】 通所介護計画書 ・新規利用者及び継続利用者ともに利用開始日までに作成し、そ の内容を利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得 ること。なお、通所介護計画を作成後に居宅介護計画が作成され た場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったもので あるか確認し、必要に応じて変更すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
人員基準横浜市令和7年度減算契約・同意 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 老健リハビリよ こはま 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上、速やかに配置すること (令和3年8月以降、管理栄養士又は栄養士が配置されていなかっ た)。 改善済 (医)愛優会 老健リハビリよ こはま 看護・介護職員の常勤換算数が人員配置基準を満たしていない月が 認められたため、前回運営指導時確認分以降(令和3年7月分以降) の既請求分を再度点検すること。点検の結果、減算が必要な月につい ては過誤調整の手続きを行うこと。 改善済 (医)愛優会 きららの里 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。同配置 について配置基準を満たしていない月が認められたため、前回実地指 導時確認分以降(平成29年10月分以降)の既請求分を再度点検するこ と。点検の結果、減算が必要な月については過誤調整の手続きを行う こと。 改善済 (医)健陽会 令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護老人保健施設
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求奈良市令和7年度減算契約・同意 — 19自治体で指摘
以下の場合は全て個別支援計画未作成減算に該当 ➢ サービス管理責任者以外の者が個別支援計画の作成に係る 業務を行っていた。 ➢ 個別支援会議を開催せず、個別支援計画の原案について意 見を求めていなかった。 ➢ 個別支援計画の同意を得ることなく、サービス提供を開始して いた。 ➢ 変更前の個別支援計画の対象期間の始期から6月を超えた 後に変更し、利用者等の同意を得ていた。 ➢ 利用契約時の個別支援計画の作成に当たって、サービス管 理責任者以外の者がアセスメントを行っていた。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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退所時情報提供加算
報酬請求北海道令和6年度契約・同意 — 19自治体で指摘1件
退所時情報提供加算の算定に当たっては、入所者が退所し、医療機関に入院する場合におい て、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情 報を提供した上で、所定の様式により当該入所者の紹介を行うこととされている。 貴事業所においては、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を 提供しているが、所定の様式を使用していなかったため、使用するよう改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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複数名訪問加算(I)
報酬請求北海道令和6年度契約・同意 — 19自治体で指摘1件
同時に複数の看護師等により訪問看護を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問 看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ている場合に算定するが、利用者又 はその家族等からの同意を得ていないものが散見されたので、改善すること。 〔利用者等告示・五、老企36 第2の4(11)〕
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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利用契約の締結
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
利用申込者との利用契約時に作成する契約書について、次の指摘事項が確認された。 ①利用契約期間が確認できない ②法人名で契約すべきところを事業所名で契約している ③通所給付決定保護者名で契約すべきところを児童名で契約している
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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契約内容の報告等
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約を締結した際に、契約内容報告書を市町村へ提出する必要があるが提出していない。な お、契約内容の変更時も市町村への提出が必要であることに留意すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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利用者の個人情報使用同意
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個人情報使用の同意について、利用者及びその家族等からの同意を得ていない。また、 事業所によってはSNS等での顔写真使用許可のみをもって個人情報使用同意としている 場合があるため、その場合はサービス提供に当たり関係機関と個人情報を共有すること においても改めて個人情報使用同意を取ること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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子育てサポート加算
報酬請求中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
実施した相談援助等に関する内容について記録されていなかった。 →日時及びその要点に関する記録をすること。 ※これらの加算については、その支援内容を個別支援計画へ位置付ける必要があること及びあらかじめの保 護者の同意が必要となる加算であり、それらを行わずに算定していることが散見されていますので、各加算 を算定するうえで必要な要件はしっかりとご確認ください。 また、実施する旨を個別支援計画に位置付け、保護者へ説明し、その同意を得ているが計画的に相談援助を 行っていない状況も見られますので、計画的に実施するようお願いします。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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利用契約書に記載する事業者について
人員基準愛媛県令和2年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約は、 事業者である法人代表者名で行う必要があります。 契約の権限を有しない事業所の管理者名等で行う場 合、 法人代表者から契約名義人に対する権限の委任及び法人内部での規定を整備し、 利用申込者に説明することが 必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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関係機関との連携やサービス担当者会議等において、他の事業者に対して利用者の有する問題点や課題解決のた
運営基準愛媛県令和2年度契約・同意 — 19自治体で指摘
めに個人情報を提供するためには、 あらかじめ文書により利用者及びその家族から (包括的な) 同意を得ておくこ とが必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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特に、加算に関するサービス(送迎加算、医療連携体制加算、欠席時対応加算等)を提供した場合や、利用者から
報酬請求愛媛県令和2年度契約・同意 — 19自治体で指摘
実費を徴収する場合は、忘れずに必要な記録を取るようお願いします。 7 契約支給量の報告等 (短期入所を除く) 指導内容 改善の方法 ①受給者証に契約内容が記載され
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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個人根保証契約に係る極度額(上限額)の設定について
運営基準徳島県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
介護施設、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅への 入居に当たり、入居契約の締結時に連帯保証人を求める場合には、 連帯保証人が支払責任を負う上限となる「極度額」を明瞭に定めるととも に、契約書に明記しておくこと。(民法465 条の 2 第 2項) ・ 令和2年4月1日以降に締結した入居契約等において連帯保証人 を求めている場合には、極度額(上限額)を定めているか確認して おくこと。 注)令和2年4月1日以降に個人が保証人となる根保証契約(保証人 となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するか不明であり、 どれだけの金額の債務を保証するのか分からない契約)を締結する 場合は、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を 定めなければ、保証契約は無効となり、保証人に支払を求めること ができなくなる。 極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があるほか、 極度額を定める際には「○○円」などと明瞭に定める必要がある。 ※「民法の一部を改正する法律(平成29 年法律第 44 号)」による。 - 4 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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契約書
運営基準徳島県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約書における書類の保存年限を、サービス終了後5年とする こと(徳島県介護保険法施行条例第7条) - 9 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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契約書関係
運営基準志摩市(三重県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約書等を作成する際、契約当事者である利用者が署名を行うことが困難な 場合には、当該書類の利用者(契約者)欄の下に署名代行者欄を設け署名を代行 した者の住所、氏名、続柄、署名代行理由を記載すること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、 通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護) の利用を希望して いる場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め なければならないが、その場合において、主治の医師等に意見を求めたこと及び 当該医師の意見内容が確認できるよう支援経過記録或いはサービス担当者会議の 要点等に記録すること、またその際は、作成した当該居宅サービス計画を主治の 医師等に交付し、その記録をとること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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その他
運営基準志摩市(三重県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供が困難な利用者については、利用者が起因の行 為が契約を継続 するには著しく支障があると認められる場合を除き、その提供困難な事由が解消 できるよう適切で丁寧な対応をするとともに、 その対応状況や経過を記録する等、 状況の改善に努めること。 なお、改善に努めたにもかかわらず状況改善が見込めず、今後も改善の見込み がない等により、適切な居宅介護支援が実施できないと明らかに判断できる場合 については、「契約の終了」の適用の検討を慎重かつ適切に行う等、運営基準に 沿った適切な事業所運営及び居宅介護支援の提供をすること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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雇用契約・勤務時間等の管理について
人員基準松山市(愛媛県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
雇用契約書や辞令等で職員の従事すべき職種や就業場所を明確にすること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
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雇用契約・勤務時間等の管理について
人員基準松山市(愛媛県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
他の事業所や他の職種を兼務する職員の勤務時間は、それぞれ区別して記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
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看取り介護加算について
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
入居の際に利用者又はその家族に対して指針の内容を説明し、同意を得ること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
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施設サービス
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【看取り介護加算について】 「重度化した場合の対応に係る指針」の内容は、入居の際に利用者 又はその家族に対して説明し、同意を得ること。 20 「看取りに関する指針」の内容は、入居の際に利用者又はその家族 に対して説明し、同意を得ること。 看取り介護の実施に当たっては、療養や死別に関する入所者及び家 族の精神的な変化及びこれに対するケアについても記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
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運営基準
運営基準鹿児島市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
「つぎは、説明と同意です」 職員リキニョンが話しはじめた 「原案の説明と文書による同意は サービス提供日よりも前におこなう必要があります」 通所支援計画の作成等について(条例第83条準用第27条第6項及び第7項) 児童発達支援管理責任者は、通所支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害 児に対し、当該計画について説明し、文書によりその同意を得、通所給付決定保護者に交付しな ければならないが、説明し、同意を得、及び交付した日がサービス提供開始日より遅れている事 例が認められるので、是正すること。 結果通知② 指導監査課 職員リキニョン 文書による同意
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面 を利用者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
報共有し、就労定着に向けた支援について方向性の確認共有や役割分担を行うなど、地 域における関係機関間のネットワークを構築して支援を行うことが望ましい。 なお、支援の方向性について、確認共有等を行うためには、利用者の意向や他の関係 機関の助言等を十分踏まえる必要があり、そのためには利用者を中心として、他の関係 機関等を招いたケース会議を行うことが望ましい。その際、他の関係機関との利用者の 個人情報等の共有等にあたっては、予め書面にて利用者の同意を得るなどの適切な手続 きを経ることに留意すること。 また、就労定着支援の支援期間は最大3年間となるが、指定就労定着支援事業所は支 援期間が終了するまでに、利用者が日常生活又は社会生活の課題に対して対処できるよ うに支援していく必要があり、支援終了時点において特段の支援がなくても就労定着が 実現できる状態を目指していくことが重要である。 ただし、支援期間を越えても引き続き支援が必要であると指定就労定着支援事業所が 判断した場合、就労定着に向けた取組を継続することは差し支えない。また、支援終了 後において、本人、事業主、関係機関等から障害者の就労定着のための必要な協力が求 められた場合には、関係機関と協力して対応するよう努めなければならない。なお、就 労定着実績体制加算は、この支援を実施することを促すために設けることとしているこ とに留意すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度契約・同意 — 19自治体で指摘
入居契約書について、令和 2 年 4 月 1 日以降の契約からは、法人でない連帯保 証人を付帯する(個人の根保証契約)場合、「極度額」を記載する必要があるので、 「極度額」を記載すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
人員基準京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
従事者が正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の 秘密を漏らすことの無いよう就業規則や雇用契約書等に記載する など書面の措置を講じておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
訪問介護 訪問介護計画 ・サービス提供責任者は、訪問介護計画の内容について利用者又 はその家族に対して説明し同意を得ること。また、交付したこと を確認できるよう記録を残すこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
居宅サービス計画の変更があったにも関わらず訪問介護計画書 の変更が図られていない事例が確認された。居宅サービス計画に 変更が生じた際は、併せて訪問介護計画書の変更を行い、利用者 から同意を得ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
訪問看護 訪問看護計画 ・訪問看護計画書の主要な事項について利用者又はその家族に対 して説明し、利用者の同意を文書で得ること。また、訪問看護計 画作成ごとに、利用者又は家族に説明し、同意を得ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
ターミナルケア加算について、利用者及び家族に対する計画及 び支援体制の説明を行い、同意を得てターミナルケアを行うこと になっている。 同意を得たことについて、 記載が不明確なため、 明 確に記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
通所リハビリテーション計画書について、サービス開始前に説 明し、同意を得ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供の記録について,利用者から適切に確認を受けていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
利用終了日から7日以内に、主治医に対して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文 書を交付すること。また、その写しを診療録に添付し、主治医から利用者に係る問い合 わせに対しては、懇切丁寧に対応すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供の記録について、利用者から適切に確認を受けていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
福祉事業会計と、生産活動に関する会計(就労会計)が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
多機能型事業所等において、サービスの種別ごとに、 決算書類上の会計が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
人員や設備の用途を変更していたが、県に変更届が提出されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
実地指導において指摘のあった事項について、 改善を行い、従業者に周知を図っているか もう一度再確認を! 2
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 アセスメント(課題の把握) 3
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
文書同意や計画書の交付が計画開始前にされていない。 計 画 の 作 成 4
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
見直しにあたって、計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。 (計画に変更がない場合を含む) これらを加味して 新しい計画を作成 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供の記録について、利用者から適切に確認を受けていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
福祉事業会計と、生産活動に関する会計(就労会計)が区分されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
多機能型事業所等において、サービスの種別ごとに、 決算書類上の会計が区分されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
人員や設備の用途を変更していたが、県に変更届が提出されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
運営指導において指摘のあった事項について、 改善を行い、従業者に周知を図っているか。 もう一度再確認を! 2
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 アセスメント(課題の把握) 3
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
文書同意や計画書の交付が計画開始前にされていない。 計 画 の 作 成 4
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準宮城県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
見直しにあたって、計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。 (計画に変更がない場合を含む) これらを加味して 新しい計画を作成 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
⼀体型‧連携型 ともに、定期巡回‧随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって は、計画作成責任者が内容を利⽤者または利⽤者家族に説明し、 利⽤者の同意 を得 なければなりません。 計画の同意欄には、本⼈から署名をもらいましょう。 家族⽒名しか記載されていない場合は、利⽤者本⼈の同意を得たとは⾒なせませ ん。しかし、利⽤者が⽂字を書けない場合は、家族等が利⽤者⽒名を代筆すること は可能です。その場合、誰が代筆したか分かるように利⽤者⽒名のほか、「代筆 続柄 代筆者⽒名」などと記載するようにしてください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個⼈情報利⽤について、利⽤者本⼈から同意を得ているが、利⽤者家族からの同意 を得ていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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1) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
常時対応できる体制は整えていたが、利⽤者に説明して同意を得たかどうかが、同 意書などで確認できなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
よくある指摘事項 ❏ 利⽤者本⼈の同意を得ているが、利⽤者家族の同意を得ていなかった。 ❏ 様式に「代理⼈」の欄はあるが、「家族」の欄がなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
基準上求められること サービス担当者会議等において、 利⽤者の個⼈情報を⽤いる場合は利⽤者の書⾯同意 を、利⽤者の家族の個⼈情報を⽤いる場合は利⽤者の家族の書⾯同意を得ること 。 不適切な様式 個⼈情報利⽤同意書 私の個⼈情報について … 上記の内容について同意します。 令和○年○⽉○⽇ 利⽤者 印 代理⼈ 印 10
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個⼈情報利⽤について、利⽤者本⼈から同意を得ているが、利⽤者家族からの同意 を得ていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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介護保険法
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
不祥事案につながりやすい事項の確認の徹底 ア 収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、生産物売払 等)が簿外処理されていないか イ 保育所において不適切な私的契約児はいないか ウ 私的流用(飲食代、タクシー代、旅費等)がないか エ 不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか オ 架空の(勤務実態がないなど)給与・賃金・手当等の支払いはないか カ 経理規程に反し、施設・設備工事において、契約後の大幅な変更等がないか、特定の業 者に発注が集中していないか キ 入所者預り金の不適切な管理が行われていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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社会福祉法
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
不祥事案につながりやすい事項の確認の徹底 ア 収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、 生産物売払等)が簿外処理されていないか イ 保育所において不適切な私的契約児はいないか ウ 私的流用(飲食代、タクシー代、旅費等)がないか エ 不適切な法人外への資金の流出や不適切な使途がないか オ 架空の(勤務実態がないなど)給与・賃金・手当等の支払いはないか カ 経理規程に反し、 施設・設備工事において、 契約後の大幅な変更等がないか、 特定の業者に発注が集中していないか キ 入所者預り金の不適切な管理が行われていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
随意契約によることができない案件について随意契約を行っていた場合 理事長が契約について職員に委任している場合であって、委任の範囲を明確に定めていないときは、委任の範囲を明確 に定めるよう求める(口頭指摘) 。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害者総合支援法
運営基準長崎県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
収入について、本来収入とすべきもの(私的契約児の利用料、職員給食費、職員 住居費、生産物売払等)が簿外処理されていないか
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかっ た。 イ 評議員会・理事会等の議事運営に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
寄附金の受入手続きを適切に行われていなかった。 エ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和5年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 みやび会 登記事項(目的及び業務並びに代表権を有する者の氏名、住所及び資 格)について変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を行うこと。 改善予定 みやび会 法人経理規程を改正すること(入札契約に関して通知に反する内容の記 載が認められた)。 改善予定 みやび会 資金収支予算書について、理事会の承認を得ること。 改善予定 クローバー 評議員会の議事録の記載事項に不備があるため、今後留意すること(議 事録作成者の氏名の記載がなかった)。 改善予定 神奈川県社会福祉協議会 定款の記載事項に実態と異なる点が認められたため、定款を変更するこ と。 (公益事業(貸付事業)が記載されていなかった。) 改善済 青葉福祉学院 評議員会の招集にあたっては、日時、場所及び議案の概要等について、 あらかじめ理事会で決議すること。 改善予定 青葉福祉学院 計算書類の注記を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 青葉福祉学院 財産目録を適切に作成すること(様式の誤りが認められた)。 改善予定 そよかぜの丘 評議員及び役員の選任に際し、履歴書等で要件を確認する場合は、最新 のものを事前に徴収し、確認すること。 改善予定 そよかぜの丘 決算手続は、法令及び定款の定めに従い適正に行うこと(計算書類の一 部について評議員会の、附属明細書の一部について理事会の承認を得てい なかった)。 改善済
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかっ た。 イ 評議員会・理事会等の議事運営に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
寄附金の受入手続きを適切に行われていなかった。 エ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和6年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 (福)悠遊会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容が認められ た)。 改善済 (福)悠遊会 契約業者選定にあたっては、稟議書等を作成し、選定の理由を明確にす ること。 改善予定 (福)倖和会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善済 (福)こうよう会 計算書類の注記を適切に作成すること(有形固定資産の取得価額、減価 償却累計額及び当期末残高について、計算書類と同様の表記とするこ と)。 改善済 (福)清風会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容が認められ た)。 改善済 (福)横浜みすず会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容及び記載の不 備が認められた)。 改善予定 (福)横浜みすず会 計算書類の注記を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 (福)横浜みすず会 固定資産の計上を適切に行うこと(無形固定資産については、残存価格 をゼロとして減価償却を行うこと)。 改善予定 (福)横浜みすず会 法人経理規定に定められた小口現金の限度額を守ること。 改善済
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかっ た。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
国庫補助金等特別積立金が適切に計上されていなかった。 エ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 令和4年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人 創生会 法人経理規程を改正すること(法令等に則していない内容が認められ た)。 改善済 創生会 計算書類の注記を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 みどりのその 財産目録を適切に作成すること(様式に誤りが認められた)。 改善予定 みどりのその 貸借対照表上の「当年度末流動資産残高と当年度末流動負債の差額」と 資金収支計算書上の「当期末支払資金残高」が一致しないため、内容を精 査し、必要な修正を行うこと(本部拠点区分について、誤りが認められ た)。 改善予定 みどりのその 契約予定価格が通知及び法人経理規程で定められた額を超える場合は、 原則として競争入札を行うこと。 改善予定 みどりのその 資金収支予算書について、拠点区分ごとに収入支出予算を編成し、理事 会の承認を得ること(法人全体でのみ編成されていた)。 改善予定 横浜みすず会 設備資金借入金について、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に 支払の期限が到来するものは、流動負債の1年以内返済予定設備資金借入 金として計上すること。 改善予定 横浜みすず会 計算書類の注記を適切に作成すること(様式及び記載内容に誤りが認め られた)。 改善予定 七葉会 積立金及び積立資産について、積立の目的を示す明確な名称を貸借対照 表勘定科目の中区分において付すこと。 改善予定
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
老人短期入所施設 令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 特別養護老人ホーム等
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護療養型医療施設
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護医療院
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指定障害者支援施設等
人員基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 更生施設 民衆 館 いわゆる宿直勤務について、労働基準監督署での必要な手続き・許 可を得て、法令に則り適正に行うこと。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 育児・介護休業規程について、現行の法令をふまえて必要な改正を 速やかに行うこと。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 衛生推進者を選任し、職員に周知すること。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 非常勤職員の雇入れ時に、文書の交付等により明示すべき労働条件 に不備があるため改めること(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の 有無、相談窓口、退職に関する事項、契約更新の基準の記載がなかっ た)。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 民衆 館 職員配置について、看護師、調理員の配置基準を遵守すること。 改善予定 (福)横浜愛隣会 更生施設 横浜 市中央浩生館 夜間を想定した避難訓練を定期的に実施すること。 改善予定 (福)横浜市社会 事業協会 更生施設 横浜 市中央浩生館 衛生推進者を選任し、職員に周知すること。 改善済 (福)横浜市社会 事業協会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
寄附金の受入手続きを適切に行われていなかった。 オ 契約業者の選定手続や契約書作成など契約に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約業者選定に際し、稟議書等により選定理由が明確にされていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対 応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個別支援計画①~基本事項~(基準省令第58条) ☐ サービス管理責任者が個別支援計画の作成業務を行うこと。 ☐ 利用者に対し説明のうえ面接してアセスメントを行うこと。 ☐ アセスメント等を踏まえて個別支援計画の原案を作成すること。 ☐ 利用者にサービスを提供する担当者等を招集した会議を開催し、 個別支援計画の原案に対する意見を求めること。(利用者も参加) ☐ 作成した原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明 し、文書により同意を得ること。 ☐ 作成した個別支援計画は、利用者・相談支援事業者に交付すること。 ☐ 個別支援計画の作成後は、モニタリング等により個別支援計画の 実施状況の把握を行うとともに、少なくとも6か月(就労移行支援 は3か月)に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ て個別支援計画の変更を行うこと。 ☐ モニタリングは、定期的に利用者に面接し結果を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
人員基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
法人代表者が管理者の場合等、管理者の秘密保持に係る措置が とられていない。 業務上知り得た個人情報を保護するため、従業者及び管理者に 対しては業務上知り得た秘密の保持義務を課す必要がある。 この場合、従業者及び管理者については、在職中と併せて退職 後における秘密保持義務について誓約書をとるか、雇用契約書 に明記すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
報酬請求佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【特例】優先調達に関わる契約について② 【2】請書、見積書・仕様書・請求書は、1部作成するものであるため、行政 機関に「受付印」等を押印してもらい、そのコピーを事業所で保管する こと。 ⇒「契約書」に代わるものであるため適切に管理すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【留意事項通知より】 請負契約の中で、作 業の完成についての 財政上及び法律上 のすべての責任は 事業所が運営する法 人が負うものである ことが明確にされて ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【留意事項通知より】 施設外就労先の企業 から作業に要する機 械、設備等を借り入 れる場合には、賃貸 借契約又は使用賃貸 借契約を締結するこ と。また、施設外就労 先の企業から作業に 要する材料等の供給 を受ける場合には、 代金の支払い等の必 要な事項について明 確な定めを置くこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準奈良市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個人情報使用同意書において、家族の同意欄を設定せず、あらか じめ家族の同意を得ていなかった。 ◼ 指針・計画策定、委員会・研修の開催
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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6) 経理規程に基づいた契約事務について
運営基準郡山市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
随意契約において、見積書の徴取は、経理規程に基づき規定された数の相手 業者から行うこと。 また、1社からのみ見積書を徴する場合、その理由を稟議書に記載すること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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6) 経理規程に基づいた契約事務について
運営基準郡山市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
業者選定や契約更新等に理事会の議決が必要な場合は、適切に手続すること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
やむを得ない事情(単身世帯かつ自署できない等)がある場合は、支援経過記録へ の記録による同意確認も可能です。ただし、いつどこで誰が誰に対しどのような方 法で説明し同意を得たのかを記録してください。 14 サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
他サービスとの違い(基準条例) (例)通所介護居宅介護支援 管理者は、通所介護計画 の作成に当たっては、そ の内容について利用者又 はその家族に対して説明 し、利用者の同意を得な ければならない。 介護支援専門員は(略)、 当該居宅サービス計画の 原案の内容について利用 者又はその家族に対して 説明し、文書により利用 者の同意を得なければな らない。 15 サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準高知県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
評議員会に提出する監事の選任に関する議案について、監 事の過半数の同意を得ていないことが認められた。当該議案 の提出にあたっては、在任する監事の過半数の同意を得るこ と。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準高知県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
評議員会に提出する監事の選任に関する議案について、監 事の過半数の同意を得ていないことが認められた。 当該議案の提出にあたっては、在任する監事の過半数の同 意を得ること。また、同意を得たことを証する書類として、 監事ごとに作成した同意書や監事の連名による同意書、又は 監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録(当該議 案に同意した監事の氏名の記載及び当該監事の署名又は記名 押印があるもの)を保存すること。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題