記録の整備・保存|運営指導で実際に指摘されたこと

記録の整備・保存について、全国10の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 13件/自治体 10(京都府・佐賀県・志摩市(三重県)・愛媛県・札幌市・松山市(愛媛県)・横浜市・長崎県ほか)
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指摘事項(13件)

就労系事業における生産活動に係る収入や工賃等の支出については、事業会計とは別に区分してください。その際も、サ
運営基準愛媛県令和2年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
ービス種別ごとに区分が必要です。 15 記録の整備 指導内容 改善の方法 ①サービス提供に関する諸記録の保存期間が (完結の日から)5年間となっていない。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
介護保険サービスは基準省令における保存期間が2年間のため、混同しないようご注意ください。
運営基準愛媛県令和2年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
なお、愛媛県及び松山市では条例により、介護保険サービスの保存期間を5年間に延長しています。 (少なくとも5年間保存すべき記録) ※基準の解釈通知等により詳細を確認してください。 居宅介護・重度訪問・ 同行援護・行動援護・ 短期入所・重度障害者 等包括支援 療養介護・生活介護・
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
加算は、算定要件を満たした場合にのみ算定できます。加算の算定に際しては、間違いや勘違いによって後々過誤調整に
報酬請求愛媛県令和2年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
よる返還等がないよう、 事前に報酬告示、 留意事項通知及びQ&Aを確認してください。 また毎月の請求時にも加算の算 定要件を満たすか、必要な支援を実施した記録が適切に保管されているか等、事業者における確認体制が必要です。 1 訪問系サービスの報酬算定 指導内容 改善の方法 ①【居宅介護】 (身体介助、家事援助) 【同行援護】
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
その他
運営基準志摩市(三重県)令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
志摩市における記録の保存期間はサービス提供が完結した日から5年間と なっているので、適切に保存すること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
サービス提供体制強化加算等について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
サービス提供体制強化加算や日常生活継続支援加算のように、特定の職員 や利用者の占める割合を加算の算定要件とするものについては、その割合 を算出したものを記録し、適切に保管しておくこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
緊急短期入所加算について、緊急利用者にかかる変更後の居宅 サービス計画の入手を行っていなかったため、変更前後の居宅サ ービス計画を保存し、適正な緊急利用に努めること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
その他札幌市令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
要件を満たしていることがわかる挙証書類を作成‧保管していなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
現金出納の根拠となる会計伝票の作成、整理保存がされていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘基準
運営基準横浜市令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
会計帳簿がその閉鎖の時から 10年間保存されていない場合
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
その他佐賀県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
定期健康診断として個人で受診した健康診査について、結果を保管していなかった。 また、夜勤従事者について6カ月に1回の健康診断が実施されていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
4)施設外就労と施設外支援、 在宅支援について
報酬請求佐賀県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
【基本報酬】 事業所内での作業ではないが、施 設外就労を実施した日も算定可 事業所に施設外就労利用者と同数まで、新 たな利用者を受入れて、その分も基本報酬に 算定可 (→主たる事業所の利用定員に基づく報酬単 価を適用。) 令和6年度報酬改定により、請求時の市 町への実施報告書提出は廃止されたが、 これまでと同様の施設外就労の内容に ついて記録を作成し、保管すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
〇会計関係
運営基準高知市令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
経理規程第12 条に定める会計帳簿は,それに関連する重要な資料も含め,会計帳簿の閉鎖 の時から10 年間保存すること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準高知県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
理事及び監事の就任承諾書が保存されていないことが認め られた。理事及び監事の就任の意思表示があったことが確認 できる書類(就任承諾書等)の保存をすること。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く

他の主題

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