委員会の開催|運営指導で実際に指摘されたこと
委員会の開催について、全国16の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 36件/自治体 16(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・北海道・奈良市・宮城県・岐阜市・志摩市(三重県)ほか)
指摘事項(36件)
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度減算委員会の開催 — 16自治体で指摘
入居者等に対する指針の閲覧に関する基本方針 改善済 (福)敬愛 北八朔 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること(令和6 年11月から令和7年1月まで配置されていなかった)。 なお、基本報酬の減算が適用されることから、本市への届出等、必 要な手続きを行うこと。 改善済 (福)怡土福祉会 めぐみ 短期入所生活介護費の看護体制加算(Ⅱ)について、算定要件を満 たしていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(看護職員の 常勤換算数が算定要件を満たしていなかった)。 なお、前回指導監査以降(令和元年9月分以降)の既請求分につい て自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算算定につ いても過誤調整を行うこと。 改善予定 (福)恵正福祉会 めぐみ 入退所検討委員会に関する要綱について、本市特別養護老人ホーム 入退所指針に則していない内容が認められたので改正すること(入所 申込ができる方に関する記載がなかった)。 改善済 (福)恵正福祉会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求奈良市令和7年度過誤調整委員会の開催 — 16自治体で指摘
【協力医療機関連携加算】協力医療機関との間で入所者の 病状等の情報を共有する会議を、概ね月に1回以上又は電子的 システムにより当該医療機関において、当該施設の入所者の情報 が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3 回以上開催しなければならないが、会議を開催していなかった。 報酬 (過誤調 整も含む)
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度委員会の開催 — 16自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、利用者に関する情報若しくはサービス提供に当 たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的と した会議を定期的(おおむね1ヶ月に1回以上)に開催しなければならない。 貴事業所においては、定期的に上記会議を開催しているが、開催の頻度が不十分である事例が 見受けられたので、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度委員会の開催 — 16自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっ ての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした 会議を定期的(おおむね1月に1回以上)に開催する必要があり、当該会議については、サービ ス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問 介護員等のすべてが参加するものでなければならない。 貴事業所においては、当該会議を定期的に開催しているが、書面開催や各訪問介護員へ個別に 議事を伝達する等の形式で実施されており、サービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加 する会議となっていない事例が見受けられたため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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個別支援計画について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画について、下記の指摘が多くみられました。 例1:個別支援計画が作成されていなかった。 例2:児童発達支援管理責任者とは別の従業者が作成していた。 例3:更新の度、一言一句同じ内容の個別支援計画が作成されていた。 例4:個別支援計画の利用者同意が無かった。 例5:利用者及び相談事業所に交付されていなかった。また、その記録が無かった。 例6:個別支援会議が開催されていなかった。また、その記録がなかった。 例7:支援目標を達成しているとして評価されているが、更新後も同じ支援目標が設定されていた。 ※ 個別支援会議の記録においては、障がい児本人や保護者、各支援者の意見の記録や、支援に関す る各会議においても同様に記録するとともに、個別支援計画を見直すかどうかについての各支援員の 意見等や検討内容についても記録すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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事業所において開催する会議の記録においては、日時、場所、参加者名、会議の
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
内容や決定事項等、具体的な記録をするようにしてください。 14 その他注意事項(共通)
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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個別支援計画の作成及び個別支援会議(令和6年度より運営基準一部改正)
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画について、インクルージョン※の観点を踏まえた支援の具体的内容 を記載する必要がある。 また、担当者及び当該障がい児に係る訪問先施設の担当者等を招集して行う会議 を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めるものとする。 ※インクルージョン・・・障がい児の地域社会への参加及び包摂 28 周知事項について(保育所等訪問支援)②
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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認定こども園、幼稚園等
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別の教育支援計画等 ① 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 ④ ⑤ ⑥ 保 育 所 等 訪 問 支 援 計 画 の 原 案 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 保育所等訪問支援計画 の作成の流れ ③ ⑪ 障 害 児 支 援 利 用 計 画 の 変 更 保 育 所 等 訪 問 支 援 計 画 の 変 更 相談支援専門員は、訪問先施設に連絡や訪問するなどして実態把握を行うとともに、こどもや家族との面談によ り、こどもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等をこ どもや家族から聴き取った上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針 を提案する。 相談支援専門員 は、こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々の支援の目的や内容及び量につい て検討し、こども又は保護者の同意のもと、障害児支援利用計画案 を作成する。 障害児支援利用計画 の作成の流れ ① ② 市町村は、作成された障害児支援利用計画案 を勘案し、保育所等訪問支援 の利用についての支給決定を行う。 ③ 相談支援専門員は、支援を提供する事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議には、こどもや家族、 保育所等訪問支 援事業所の児童発達支援管理責 任者や職員、他の支援等を利用している場合にはその担当者、そ の他必要に応じて、訪問先の保育所等の職員、こどもや家族への支援に関係する者が招集される。 ④ 相談支援専門員 は、担当者会 議を踏まえ、こども又は保護者の同意のもと障害児支援利用計 画を確定し、こども や保護者をはじめ、支給決定を担当する市町村、事業所等の支援を提供する者に配付し、共有する。 ⑤ 児童発達支援管理責任者 は、こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等により、こど もの状況や家族の意向に加え、訪問先施設の意向や理念、環境、こどもの訪問先施設での生 活の様子を把握することなど、より多くの側面からアセスメントを実施する必要がある。 ※ 可能な範囲で、個別の指導計画・教育支援計画等についても聴き取りを行い、課題を整理する必要。 ※ 市町村
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス担当者会議の記録や利用表について一部確認できなかったものがあ るので精査の上、整備すること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス担当者会議に出席できない担当者に照会した年月日、内容及び回答を 記載すること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
点検方法について 〇現在 書面による点検 〇来年度 事前に資料を提出 その後対面やオンライン会議による点検 ※3.ケアプラン点検の実施方法の
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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サービス計画等について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス担当者会議等を通じて、他のサービスの利用状況等を把握 するよう努めること。また、その記録を残すこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1 年に 1 回以上、地域連携推進会議の構 成員(以下「地域連携推進員」という。 )が指定障害者支援施等を見学する機会を設け ること。 なお、 居室の見学については、 当該居室の利用者の了承を得たうえでなければ、 行ってはならないこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス提供責任者は、 サービス担当者会議への出席等により、 居宅介護支援事業者等と連携を図ることとされている 。サービス 担当者会議の出席記録を保管すること。 人員 ・訪問介護員等について、常勤換算方法で 2.5 以上となる員数が 配置されていないため、当該員数を満たす人員配置となるよう必 要な改善措置を講じること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス提供体制強化加算について、利用者に関する情報若し くはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は当該指定 訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議の 開催状況の概要を記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
については、順位の下位の者の⼊所を急ぐ理由は記録上確認できるが、上位の者 を超えて⼊所決定している理由が確認できないことが散⾒されるため、明確に議事録 等に記録を残すよう指導することがある。また、⼊所決定はサービスを受ける必要性 が⾼い⽅を優先するべきであり、 介護報酬(加算)への影響や施設職員の⼈員体制の みを理由に挙げることは望ましくない。 4 各種委員会について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
よくある指摘事項 指針に定める構成員により委員会を開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
よくある指摘事項 指針に定める構成員により委員会を開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準宮城県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画の作成に係る会議が開催されておらず,会議録が残されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係 る会議を定期的に開催していること。 Ⅱ認知症専門ケア加算( ) Ⅰ・認知症専門ケア加算()の基準をいずれにも適合すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
社会福祉法人 法人名 指摘内容 改善状況 瀬谷はーと 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決 に加わっていない旨を確認し、その旨を議事録に明記すること。 改善予定 創生会 役員等報酬規程について、現行の法令及び定款に整合するよう評議員会 の決議を経て改正したうえで、公表すること。 改善予定 創生会 定款の定めに従い、評議員選任・解任委員会の運営についての細則を理 事会において定めること。 改善予定 創生会 評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者が議決 に加わっていない旨を確認すること。 改善予定 みどりのその 理事長及び業務執行理事は、定款の定めに従い、毎会計年度に4か月を 超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するこ と。 改善予定 横浜みすず会 基本財産の処分に当たっては、定款の定めに従い、事前に横浜市の承認 を受けること。 改善予定 横浜みすず会 評議員候補者の推薦は定款の定めに従い、理事会が行うこと。 改善予定 みやび会 理事に委任されている範囲について、理事会の決定において明確に定め ること。 改善済 たすけあい泉 新規事業を実施する場合は、横浜市に定款変更の認可を受けること。 改善済 令和4年度一般指導監査結果(文書指摘事項) 社会福祉法人
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
法人名 指摘内容 改善状況 社会福祉法人 指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。 令和2年度一般指導監査結果(文書指摘事項) みどりのその 評議員の選任にあたっては、定款の定めに従い評議員選任・解任委員会 にて行うこと。また、選任候補者の推薦は理事会にて行うこと。 改善予定 みどりのその 新規事業を実施する場合は、横浜市に定款変更の認可を受けること(収 益事業(不動産賃貸借事業)が定款に記載されていなかった)。 改善予定 5
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
利用者及びその家族、地域住民の代表者、知見を有する者並びに市町村の担当者 等により構成される協議会(地域連携推進会議)を開催し、概ね1年に1回以上、 事業運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける こと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
地域連携推進会議の開催のほか、概ね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の 構成員が当該事業所(施設)を見学する機会を設けること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
当該事業所又は施設の従業者に対する、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的 指導に係る会議を定期的に開催していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための 委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継 続的に行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画の原案に対する意見を求める会議を開いていない。 個別支援計画の原案作成前に会議を開いている。 会議を開いていても記録が残されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準奈良市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
施設サービス計画の作成に当たり、サービス担当者会議の開催又 は担当者に対する照会等を行っていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準奈良市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画を作成又は変更するにあたって、サービス管理責任 者は個別支援会議にて個別支援計画の原案の内容について意見 を求めていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第28条
人員基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅介護支援事業者等に対して情報提供する内容 は、サービス提供責任者が適切に判断することとする。なお、必要な情報の提供については、あらかじめ、サー ビス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整しておくことが望ましい。 なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サービスを提供するために重要な役割を果たす ことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に 業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
⑥の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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15.退職手当制度の加入状況等
運営基準岐阜市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
特定退職金共済制度(商工会議所)への加入の有無を「有」・「無」のうちから 選択すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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施設運営関係
運営基準高知市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
処遇計画は,ケース会議の検討結果等を踏まえた上で策定すること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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① 評議員の選任について
運営基準郡山市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、 選任する。(社会福祉法第39条)。 そのため、法人は、 定款で評議員の選任のために必要な事項(例:評議員選任・解任委員会を設置し、 当該委員会により評議員を選任する)を定め 、その定めに基づき評議員の選任を行う。(指導監査ガイド ライン)※評議員選任に関する記録(評議員選任・解任委員会の議事録等)を残すこと。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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4) 評議員会・理事会の議事録について
運営基準郡山市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
評議員会・理事会議事録に記載すべき事項は全て網羅するようにすること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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全サービス
運営基準越谷市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
外部の者又は運営推進会議による評価を受けていなかった
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題