計画の作成|運営指導で実際に指摘されたこと
計画の作成について、全国14の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 68件/自治体 14(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・奈良市・宮城県・志摩市(三重県)・愛媛県・札幌市ほか)
指摘事項(68件)
運営基準
報酬請求鹿児島市令和7年度減算計画の作成 — 14自治体で指摘
14 個別支援計画未作成減算について サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者による 指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと 基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が 適切に行われていないこと
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
運営基準鹿児島市令和7年度過誤調整計画の作成 — 14自治体で指摘
係長メガメガニョンが言う 「もうひとつ、過誤調整があります。 計画がないので、基本報酬の区分がちがってきます」 放課後等デイサービス給付費について(報酬告示別表第3の1の注1及び令和6年度報酬改定 等に関するQ&A VoⅬ.1(令和6年3月29日事務連絡)) 放課後等デイサービス給付費は、個別支援計画が未作成である場合には、「30分以上1時間 30分以下」の時間区分で算定するものとされているが、「30分以上1時間30分以下」の時 間区分で算定していない事例が認められるので、是正するとともに、関係保険者(市区町村)と 協議し、適正に過誤調整の手続きを行うこと。 結果通知⑤ 「30分以上1時間30分以下」の時間区分で算定していない (個別支援計画が未作成の場合) 指導監査課 係長メガメガニョン
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
運営基準鹿児島市令和7年度過誤調整計画の作成 — 14自治体で指摘
「令和6年度報酬改定による規定で 令和6年4月以降が対象です 令和6年4~10月分は、計画がないことにより 支援の提供時間を定めることができていないので へ変更する過誤調整が必要です」 結果通知⑤ 「30分以上1時間30分以下」の時間区分で算定していない (個別支援計画が未作成の場合) から区分1(30分以上1時間30分以下) 指導監査課 係長メガメガニョン 区分2(1時間30分超3時間以下) 区分3(3時間超5時間以下)
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求鹿児島市令和7年度減算計画の作成 — 14自治体で指摘
運営指導で指摘した、個別支援計画未作成減算の過誤調整を行わない まま、減算せず請求した。
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求宮城県令和7年度減算計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画が作成されていなかったが,減算していなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意事項
報酬請求静岡県令和7年度減算計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス管理責任者等による指揮の下で個別支援計画が作成されていない場合や個 別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、個別支援計画 未作成等減算が適用されますので御留意ください(一部のサービスを除く。)。 4 利用者の安全・安心の確保及びサービスの質の向上のための運営基準の遵守
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求奈良市令和7年度減算計画の作成 — 14自治体で指摘
【運営基準減算】居宅サービス計画の作成後、1月に1回、利用 者の居宅を訪問することにより居宅サービス計画の実施状況の把 握(モニタリング)を行っていることが確認できなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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訪問看護計画及び訪問看護報告の作成
運営基準東京都令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
訪問看護計画書を作成せずに訪問看護を行っている
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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訪問看護計画及び訪問看護報告の作成
運営基準東京都令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
訪問看護計画書が、居宅サービス計画の内容と相違している
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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訪問看護計画及び訪問看護報告の作成
運営基準東京都令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
訪問看護計画書の内容が不十分である
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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サービス等利用計画と個別支援計画の連動について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス等利用計画と個別支援計画について、下記の指摘が多く見受けられました。 例1:サービス等利用計画と相違する支援目標が設定されていた。 例2:サービス等利用計画が更新されても、個別支援計画の更新又は見直しが行われていなかった。 例3:サービス等利用計画の週間計画にない利用日に利用が計画されていた。 ※ 個別支援計画の作成にあたっては、支給決定の根拠となるサービス等利用計画との連動を 常に意識してください。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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サービス提供の記録
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス提供の記録において、通所給付決定保護者からサービスを提供したことについての確認 を行っていない。 記録が活動内容のみとなっており、個別支援計画に基づいた支援や訓練の結果、それらに伴う成長 や変化、気づいた点などの支援経過を具体的に記録していない。 サービス提供の記録(支援記録)においては、個別支援計画(目標・課題等)に基づいた日々の支援 の記録をするようにして下さい。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別支援計画について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別支援計画について、以下の指摘がみられました。 例1 個々の個別支援計画に計画時間(個別支援計画に位置付けれられた内容の支援を行うのに要する標準的な時間)を定めておらず、 実際のサービス提供時間に応じて報酬を算定していた。 (令和6年度報酬改定により、児発・放デイの基本報酬については時間区分が創設され、個別支援計画に位置付けた時間により基本 報酬を算定することが基本とされています。) 例2 実利用時間を、サービス提供記録票に記録していない。 実利用時間が計画時間と異なる場合は、その理由を具体的に記録してください。 例3 個々の障がい児の5領域との関連性を明確にした支援内容の記載がない。 例4 インクルージョンの観点を踏まえた取り組みの記載がない。 例5 移行支援の取り組みの記載がない。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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特に、【通所系】【入所系】(平成30年4月からの新サービスを含む)は、以下の場合、「個別支援計画未作成減算」に該当
報酬請求愛媛県令和2年度計画の作成 — 14自治体で指摘
しますので注意してください。【平成30年報酬改定により減算割合増】 (1)サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない場合 (2)基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総
運営基準志摩市(三重県)令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
令和6年度で経過措置が終了する事項に関しても早期の対応が望ましい。 資料1 8
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービスを提供する事業所から個別 資料1 9 サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性や 整合性について確認すること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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個別サービス計画等について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画の期間の範囲内で作成すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
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サービス計画等について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別サービス計画の目標は、居宅サービス計画の内容をそのまま転 記するのではなく、サービスを提供する事業所ごとに作成すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
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訪問介護②
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画及び訪問介護計画に沿ってサービス提供を行うこと。 利用者や家族の希望でサービスの内容や日程を変更しているにもかかわらず、 計画が変更されていないケースが見受けられた。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
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他の自治体の監査・処分について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画作成に際して必要な業務であるモニタリングの 記録を実施していなかった。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
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運営基準
運営基準鹿児島市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
「最後の、これは明白ですね」係長メガメガニョンは言った 「計画を作成していません・・」 通所支援計画の作成等について(条例第83条準用第27条第4項) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保 護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活 全般の質を向上させるための課題、サービスの具体的内容、サービスを提供する上での留意事項 その他必要な事項を記載した通所支援計画を作成しなければならないが、作成していない事例が 認められるので、是正すること。 結果通知③ 作成していない 指導監査課 係長メガメガニョン
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
運営基準鹿児島市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
児童発達支援管理責任者に、個別支援計画の作成に関する業務をさせて いなかった。
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
運営基準鹿児島市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
児童発達支援管理責任者が、個別支援計画の作成に関する業務をして いなかった。
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅介護支援事業所から共有された居宅サービス計画書に基づ き、訪問看護計画を作成すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画書との整合性について、訪問看護計画書の目 標を長期目標と短期目標に分けて記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス提供日時や期間等の記載がなかった。具体的なサービ ス内容及び日時等を記載した訪問看護計画を利用者全員に対して 作成すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画書について、直近の計画が確認されていない
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
事例があった。 既に居宅サービス計画書が作成されている場合は、 都度確認を行い、当該計画の内容に沿った訪問リハビリテーショ ン計画書を作成した上で、サービス提供を実施すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画書と整合しない事例があった。通所介護計画 や居宅サービス計画に変更があった際は、担当する居宅介護支援 員と調整を行う等、居宅介護支援事業所との密接な連携に努める こと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
短期入所生活介護計画の期間について、居宅サービス計画に沿 って作成すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把 握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
内容及び手続きの説明及び同意 ②個別支援計画の作成等 ③介護(訓練等)給付費の算定及び取扱い 令和3年度宮城県指定障害福祉サービス事業所等実地指導総括令和4年6月17日現在 障害福祉課所管分 指導先指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の原案が作成されていなかった(記録として残されていなかった)
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の作成や,利用者又はその家族の個別支援計画への同意が, サービス提供開始前に行われていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 ◎サービス管理責任者が自己の責任において,客観的に利用者のニーズ(課題)を把握する。 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則47条 (平成25年宮城県規則第39号,以下宮城県条例規則という。他のサービスも同様の規定あり。) 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者 について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通 じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」とい う。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切 な支援内容の検討をしなければならない。 3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合におい て、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なけれ ばならない。 利用者・家族のニーズ (≠要望) 身体的・能力的・精神的 に抱えている潜在的問題 etc… アセスメント(課題の把握)
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
目的 居宅サービス計画において短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に 対して、ケアマネージャと連携し、利用者又は家族の同意の上、治療管理を目的とし て、短期入所療養介護が行われた場合に10日を限度に算定するもの。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画(平 18 厚令 171 第 58 条ほか) これまでの運営指導において、個別支援計画作成の手続 が適切に行われていない事 例が見受けられました。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画(平 18 厚令 171 第 58 条ほか) これまでの運営指導において、個別支援計画作成の手続 が適切に行われていない事 例が見受けられました。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画上、健康チェックや服薬管理等の訪問看護サービスは毎⽇実施す るものとされていたが、実際には週1回しかサービスに⼊っておらず、またその実 態について担当介護⽀援専⾨員へ連絡をしていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 ◎サービス管理責任者が自己の責任において、客観的に利用者のニーズ(課題)を把握する。 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則47条 (平成25年宮城県規則第39号、以下宮城県条例規則という。他のサービスも同様の規定あり。) 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者 について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通 じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条において「アセスメント」とい う。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用 者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討を しなければならない。 3 アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に は、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等につ いて丁寧に把握しなければならない。 4 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サー ビ ス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 利用者・家族のニーズ (≠要望) 身体的・能力的・精神的 に抱えている潜在的問題 etc… アセスメント(課題の把握) 3
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準宮城県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画(平 18 厚令 171 第 58 条ほか) これまでの運営指導において、個別支援計画作成の手続 が適切に行われていない事 例が見受けられました。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 17 30 17 6 18 300.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 65 17 30 17 6 35.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 77 82 65 17 30 176.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 - - - 65 65
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 99 66 77 82 65 79.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 - - - 17 17
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 66 77 82 65 17 26.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 82 65 17 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 17 30 17 6 18 300.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 65 17 30 17 6 35.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 99 66 77 82 65 79.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 77 82 65 17 30 176.5
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 82 65 17 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の取扱いが不十分 66 77 82 65 17 26.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ テーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事 業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び 個別機能訓練計画の作成を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこ と。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして、適正な緊急 利用に努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
指定通所(訪問)リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医 療提供施設(病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした 半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る。)(以下、指定通所(訪問)リハビリテ ーション等)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下、理学療法士等)の 助言に基づき、当該通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員 その他の職種の者(以下、機能訓練指導員等)が共同して、利用者の身体の状況等の評価 及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は機能訓練指導員 等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
(加算Ⅰの)留意事項 イ 指定通所(訪問)リハビリテーション等の理学療法士等の助言に基づき、当該通所介護 事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個 別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に 対し、日常生活上の留意点、介護の工夫当に関する助言を行うこと。 ロ 個別機能訓練計画書の作成にあたっては、指定通所(訪問)リハビリテーション等の理 学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定通所(訪問) リハビリテーション等の場において把握し、又は、機能訓練指導員等と連携して ICT を活 用した動画やテレビ電話を用いて把握したうえで、当該通所介護事業所の機能訓練指導員 等に助言を行うこと。 なお、動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADL に関する利用者の状況について適切に把握できるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等 で事前に方法等を調整するものとすること。 ハ 個別機能訓練計画は、利用者ごとにその目標実施時間、実施方法等の内容を記載しなけ ればならない。目標については、利用者又はその家族(以下、利用者等)の意向及び当該 利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することし、利用者の意欲向上につ ながるよう可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
指定通所(訪問)リハビリテーション等の理学療法士等が当該通所介護事業所等を訪問 し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機 能訓練計画の作成を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
(加算Ⅱの)留意事項 イ 加算(Ⅱ)は、指定通所(訪問)リハビリテーション等の理学療法士等が、当該指定通 所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況 等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能 訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 ロ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又は その家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必 要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のADLやIADLの 改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 理学療法士等は、3月ごとに1回以上指定通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等 と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者 又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む。)や進捗状況等を説明し記 録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 ハ 加算(Ⅰ)のハ、ニ及びヘによること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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事例(過去3月の実績)
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)による 指揮のもと、個別支援計画が作成されていない場合。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画が6か月(就労移行支援は3か月)に1回以上の 見直しがされていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
利用者の確認を得ていなかった、または1月まとめて確認を 得ていた。 サービスの提供の記録は、個別支援計画に記載された目標に 沿ったサービスの提供内容及び利用者の達成状況等を記録し たものであり、報酬を請求する上での根拠となる。 したがって、利用者のサービス利用状況等を把握するため、 事業者はサービスを提供した際、その都度、提供日、提供し たサービスの具体的内容、実績時間数、利用者負担額等の利 用者へ伝達すべき必要な事項を記録し、少なくとも週に1回 以上、利用者の確認を受けること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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日数
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
実施期間中は、1か月ごとに 事前に個別支援計画に位置 づけた内容について必要な 見直しを行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準奈良市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の原案の内容について、文書により利用者が同意した 際の年月日が確認できなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準奈良市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画に、担当する従業者の氏名を記載していなかった。 ◼ その他
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居住系
運営基準越谷市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
【その他】特別養護老人ホーム 入所者の病状及び心身の状況に応じ、個別支援計画に沿った適切な方法によりサービ ス提供をおこなってください。 当該事例は、過去に指摘した同内容について、改善状況に疑義があったため指導となったものです。実地 指導・監査等で複数回指摘した内容については、指導事項となる可能性があります。
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題