dedokoro
›
運営指導 指摘事項
› 加算の算定要件
加算の算定要件|運営指導で実際に指摘されたこと
加算の算定要件
について、全国19の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 117件/自治体 19(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・北海道・和歌山県・奈良市・宮城県・徳島県ほか)
すべて
人員基準
運営基準
報酬請求
返還・減算のみ
チェックをすべて外す
印刷する
指摘事項(117件)
個別機能訓練加算(I)ロ
報酬請求
北海道
令和6年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
1件
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定にあたっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療 法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならない。 しかしながら、貴事業所においては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名 以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護 を行う時間帯を通じて1名以上配置していない日においても、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定 をしていることが認められたので、算定しないこと。 ついては、当該事例について、過去5年に遡り、全ケースについて自主点検を行い、不適切な請 求については返還すること。 (厚生省告示第19号の6のハの注の11 厚生省告示第95号第十六号のイ・ロ)
根拠:厚生省告示第19号の6のハの注の11 厚生省告示第95号第十六号のイ・ロ
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
経済上の措置 不正に請求して受領していた訓練等給付費を返還させるほか、 法第8条第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて 得た加算額を請求する。(令和2年4月から令和7年3月まで) 不正請求額 25,176,250円 加算額 10,064,381円 返還額 35,240,631円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
経済上の措置 不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、 児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分 の40を乗じて得た加算額を請求する。 不正請求額 15,797,730円 加算額 6,244,588円 返還額 22,042,318円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
0 経済上の措置 不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、 児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分 の40を乗じて得た加算額を請求する。 不正請求額 3,512,170円 加算額 1,342,473円 返還額 4,854,643円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
3 経済上の措置 不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、 法第8条第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて 得た加算額を請求する。(本市分) 不正請求額 31,961,260円 加算額 12,784,504円 返還額 44,745,764円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
原典を開く
欠席時 対応加算
報酬請求
東京都
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介 護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 (各事業準用 )
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
特定事業所加算の算定にあたって、次の状況が確認された。 (自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
サービス提供体制管理加算(Ⅰ)の算定について、 「当該指定 訪問看護事業所の看護師のうち、勤続年数7以上の者の占める割 合が 100 分の 30 以上であること」という要件を満たしていない が算定していた。(自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
個別機能訓練加算について、 加算取得の要件として、 機能訓練指 導員等 (機能訓練指導員、 看護職員、 介護職員、 生活相談員その他 の職種の者)が共同して利用者ごとの個別機能訓練計画を作成し なければならないが、共同して作成している記録が確認できなか った。(自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
口腔機能向上加算について、 加算の要件として、 言語聴覚士、 歯 科衛生士、 看護職員、 介護職員、 生活相談員その他の職種の者が共 同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成しなければ ならないが、共同して作成している記録が確認できなかった。 (自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 基準について
報酬請求
札幌市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る⼿続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい⽉の前々⽉の末⽇までに「計画 書」の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を⾏う場合は、各提出期 限(居宅サービス:加算を取得したい⽉の前⽉の 15 ⽇まで、施設サービス:加算を取 得したい⽉の当⽉1⽇まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出 書」「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃⾦改善等の状況を記載した、「実績報告書」の 提出が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が 返還となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求
札幌市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
札幌市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の 15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求
札幌市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求
札幌市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
届出が必要な事項の例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算等が算定できない状況が生じているにもかかわらず、 当該算定について請求を行った場合は、「不正請求」となり、 支払われた介護給付費等は不当利得となるため返還を行う必要 があります。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
令和5年度以前の日常生活継続支援加算(I)
報酬請求
北海道
令和6年度
過誤調整
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
1件
記要件のいずれも満たさない月が存在することが確認された。 【算定要件(抄)】 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者総数のうち、①要介護状態区分 が要介護4又は要介護5の者の占める割合が100分の70以上であること、又は、②日常生活に支 障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする介護を必要とする認 知症である者の占める割合が100分の65以上であること ついては、その原因を究明するとともに、令和5年度以前の当該加算の算定の適否について、 最大5年分を(対象期間については、関係保険者とも調整しながら)精査の上、不適切な請求が 行われている場合は、関係保険者に対して、過誤調整等の必要な手続を行うこと。 〈平12厚告21の1別表注9〉 〈平27厚告96の50〉
根拠:平12厚告21の1別表注9 / 平27厚告96の50
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
横浜市
令和7年度
過誤調整
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
特別養護老人ホーム しょうじゅの里 小野 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 なお、前回指導監査以降(平成31年2月分以降)の既請求分について 自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない月について過誤 調整を行うこと。 改善済 (福)兼愛会 太陽の家 横濱 羽沢 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、要件を満たしていない事例が 認められたので、過誤調整を行うこと(入所月に算定している事例が あった)。 また、前回実地指導以降(平成31年2月分以降)の既請求分につい て自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が 認められた場合は過誤調整を行うこと。 改善済 (福)ユーアイ二 十一 ひぎり園 介護福祉施設サービス費の個別機能訓練加算について、算定要件を 満たしていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(専ら機能 訓練指導員の職務に従事する理学療法士等が配置されていなかっ た)。 なお、施設開設以降の既請求分について自己点検を実施し、その結 果、要件を満たしていない加算算定についても過誤調整を行うこと。 改善予定 (福)信々会 ひぎり園 短期入所生活介護費の機能訓練指導体制加算について、算定要件を 満たしていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(専ら機能 訓練指導員の職務に従事する理学療法士等が配置されていなかっ た)。 なお、施設開設以降の既請求分について自己点検を実施し、その結 果、要件を満たしていない加算算定についても過誤調整を行うこと。 改善予定 (福)信々会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
横浜市
令和7年度
過誤調整
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 くるみ学園(成 人部) 食事提供体制加算について、要件を満たしていないもので、既に受 領した給付費については過誤により是正すること。 改善済 (福)ル・プリ 横浜市総合リハ ビリテーション センター 障害 者支援施設 夜勤職員配置体制加算について、要件を満たしていないため、既に 受領した給付費については過誤により是正すること。 改善済 (福)横浜市リハ ビリテーション 事業団 泉の郷まつかぜ 支援手順書に係る記録など利用者の日々の支援記録について、支援 の状況や内容など、記録の充実を図ること。 改善済 (福)誠幸会 航 入浴支援加算について、要件を満たしていないため、過去の請求を 確認の上、既に受領した給付費については過誤により是正すること。 改善済 (福)すみなす会 令和6年度指導監査結果(文書指摘事項) 指定障害者支援施設等
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
全サービス
報酬請求
越谷市
令和7年度
減算
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
◎1.主な指摘事項 Ⅰ,サービスの質に関する基準 Ⅱ,個別サービスの質を確保するための体制に関する基準 Ⅲ,減算、加算等
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
個別機能訓練加算(I)イ
報酬請求
北海道
令和6年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
1件
個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に当たっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに その目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とする個別機能訓練 計画を作成するとともに、概ね3月ごとに1回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の 効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意 向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果(例えば当該利用者のADL及びIAD Lの改善状況)等をふまえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を 行うこととされている。 貴事業所においては、個別機能訓練計画を作成しているが、当該計画に訓練実施回数が記載さ れておらず、また、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等についての当該利用者を担 当する介護支援専門員等への報告・相談が、概ね3月ごとに1回以下の実施となっている事例が 見受けられたため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
口腔機能向上加算
報酬請求
北海道
令和6年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
1件
口腔機能向上加算の算定に当たっては、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い、言語 聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行うともに、利用者の口腔機能を定 期的に記録している必要があり、当該記録については、実施日、サービス提供者氏名及び職種、 指導の内容(口腔清掃、口腔清掃に関する指導、摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導、音声・ 言語機能に関する指導)を記載しなければならない。 貴事業所においては、利用者の口腔機能を定期的に記録しているが、当該記録について、サー ビス提供者の職種についての記載がなかったため、記載するよう改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
介護職員等処遇改善加算(II)
報酬請求
北海道
令和6年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
1件
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)の算定に当たっては、当該指定通所介護事業所において、事業 年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を各事業年度における最終の加算の支払が あった月の翌々月の末日までに都道府県知事に報告することとされている。 貴事業所においては、令和5年度における当該事業所の職員の処遇改善に関する実績について 報告していないため、速やかに報告すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
介護職員等処遇改善加算(I)
報酬請求
北海道
令和6年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
1件
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、指定介護老人福祉施設において、賃金改 善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善計画等を記 載した介護職員処遇改善計画書を作成し、当該計画書を用いて全ての介護職員に周知を行い、都 道府県知事に届け出なければならないとされている。 貴施設では、上記事項について周知を行っているが、処遇改善計画書を用いていなかったた め、処遇改善計画書を用いて周知を行うよう改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
放デイ)③
報酬請求
中部広域市町村圏事務組合
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
・基準人員に加え、職員の加配を要件とした各種加算について 「児童指導員等加配加算」、「専門的支援体制加算」、「医療連携体制加算」等、職員の加配 を要件とした加算において、基準人員が不足している状態でそれらの加算を算定していた。 →あくまで基準人員の配置要件を満たした上で加配することにより評価される加算で あることにご留意いただき、適切な人員配置及びその勤務管理をしてください。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
原典を開く
家族支援加算
報酬請求
中部広域市町村圏事務組合
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
実施場所や実施方法により単位が異なる加算であるが、それらの記録が確認できなかった。また、他の児童 も含めた送迎時や突発的に生じた相談等により、本加算を算定していた。 →請求単価の根拠が確認できるよう、必要事項について記録すること。また、計画的に実施すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
原典を開く
欠席時対応加算
報酬請求
中部広域市町村圏事務組合
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
記録が未整備又は不十分であった。欠席連絡のみとなっていた。一回の連絡で複数日の算定をしていた。 →欠席時対応加算を算定するに当たっては、利用者があらかじめサービスの利用を予定していた日に、 急病等によりその利用を中止した場合に連絡調整その他相談援助を行い、それらを記録すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
原典を開く
送迎加算
報酬請求
中部広域市町村圏事務組合
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算において、基準に定められた場所以外への送迎が確認された。 →児童発達支援、放課後等デイサービスの送迎加算の要件(場所等)を確認すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
原典を開く
業務管理体制の届出について、詳細は、
報酬請求
愛媛県
令和2年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
資料 2の項目7 及び 資料 3の「Ⅰ指定障害福祉サービス事業者等の指導監査等 について」の項目6 をご覧ください。 <<<PAGE>>> 29 【報酬・加算等に関 するもの】
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
原典を開く
人員配置や利用定員の変更など、事業所体制の見直し等により、新たに加算を算定する場合や、指定基準等において配置
報酬請求
愛媛県
令和2年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
が必要とされている従業者が確保できない等により報酬の減算・加算の廃止となる場合は、体制届の提出が必要です。 また、 前年度の実績等により基本報酬 ・ 加算の算定区分や算定可否が変わる場合も届出が必要ですのでご注意ください。 体制届については、 資料2 の項目6 をご覧ください。 (特に留意すべき点) ・ 前年度の実績等(平均利用者数、対象利用者の有無・割合等)により、報酬算定が変わる基本報酬及び加算 (前年度実績等による報酬・加算の一例) 【就労系・放課後等デイサービス等】 基本報酬 【訪問系等】 特定事業所加算 /【療養介護、生活介護】 人員配置体制加算 /【施設入所支援】 重度障害者支援加算
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
原典を開く
「食事提供体制加算」について
報酬請求
愛媛県
令和2年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
施設外で調理されたものを提供する場合 (クックチル、 クックフリーズ若しくは真空調理 (真空パック) により調理 を行う過程において、急速に冷却若しくは冷凍したものを再度過熱して提供するものに限る) 、運搬手段等について衛 生上適切な処理がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められます。 (児童発達支援センターの「食事提供加算」は除く)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
原典を開く
「療養食加算」について
報酬請求
徳島県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は加算の対象外であるため、 食事箋において十分確認すること。 ・心臓疾患等の減塩食について、1 日の塩分の総量 6g 未満のものとすること。 ※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービ スおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に 要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい て (老企第 40 号第 2の5
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
原典を開く
その他介護報酬の算定について
報酬請求
徳島県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
令和6年度の報酬改定により、新設された加算や、算定要件が見直された 加算がありますが、加算を算定される場合は、これまで算定している加算 も含め、算定要件をすべて満たしているか、毎月、確認するよう お願いしたい。 ・加算の算定要件を満たさなくなっていたことに気が付かず、 漫然と算定し続けていたため、介護報酬の返還(過誤調整)に なった事例があります。 - 6 - 例)基本施設サービス費 毎月、算定要件を満たしていることを確認し、その記録を残すこと。 サービス提供体制強化加算 計算書等に基づき、年度毎に、算定要件を満たしていることを確認し、その記録 を残すこと。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
原典を開く
休止に至った事由が解決したことを確認できる資料
報酬請求
志摩市(三重県)
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
提出期限 前月の15日までに提出すること ※但し、急な人員等の変動により加算算定区分を減額または終了する 場合は、その事実が判明し次第、速やかに届け出てください。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
個別機能訓練加算について
報酬請求
松山市(愛媛県)
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
効果等の報告・相談等(3月ごとに1回以上)を行うこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算における職員・利用者の割合の計算について
報酬請求
松山市(愛媛県)
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
定められた期間ごとに割合を計算し、要件を満たしていること
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
看取り介護加算について
報酬請求
松山市(愛媛県)
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
看取り介護加算について
報酬請求
松山市(愛媛県)
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
変化及びこれに対するケア等についても介護記録等に記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
解釈通知抜粋
報酬請求
那須塩原市(栃木県)
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を 実施しなかった場合については、加算を算定できない。 ☞
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)
原典を開く
施設サービス
報酬請求
松山市(愛媛県)
令和5年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【 個別機能訓練加算について】(地域密着型)通所介護 18 個別機能訓練目標の設定にあたっては、 利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のように 段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすいもの とすること。 単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、 日常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含めた 目標とすること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
原典を開く
認知症専門ケア加算について
報酬請求
松山市(愛媛県)
令和5年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
届出を行った月以降においても、要件を満たすことを確認した上で算定を 行うこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
原典を開く
サービス提供体制強化加算等について
報酬請求
松山市(愛媛県)
令和5年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【介護職員処遇改善加算等について】 24 事業所は賃金改善を行う方法等について、計画書を用いて職員に周知するとともに、 就業規則等の内容についても職員に周知すること。 事業所は職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該 職員についての賃金改善の内容について、分かりやすく回答すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
原典を開く
欠席時 対応加算
報酬請求
東京都
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、 管理栄養士又は栄養 士が食事の提供に係る献立を確認 していること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
原典を開く
欠席時 対応加算
報酬請求
東京都
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
和歌山県
令和6年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
介護老人保健施設 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)については、留意事項において、入所前後訪問指導を入所者及び家族等のいずれにも行う必要があるが、入所者に対する入所前後訪問指導を行っていなかったため、入所者及び家族等のいずれにも指導を行うこと。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
施設・設備 ・訪問介護事業所の区画内に、サービスに必要な衛生物品が備え られていなかった。訪問介護員等が感染源となることを予防し、 また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等 感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じること。 報酬算定 ・初回加算の算定に際して、サービス提供責任者が同行訪問した 旨を記録することとなっているが、 記録がない事例があったため、 確実に記録に残すこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
特定事業所加算の算定要件となる職員の割合については、常勤 換算方法により算出した前年度(3月除く)の平均を用いるこ と。また、算定の根拠となる資料等を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
緊急時訪問看護加算の同意書について、日付がないものが見受 けられたため、日付を記入すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
退院時共同指導加算について、 退院時共同指導を行った場合、 そ の内容を訪問看護記録書に記録しなければならないところ、その 記載内容に不備が見受けられたため、改めること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
サービス提供体制強化加算について、 前年度 (4月から翌年2月 まで)の平均を用いて加算算定の可否について確認を行い、算定 の根拠となる資料等を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
科学的介護推進体制加算について、LIFEへの提出情報及び フィードバック情報等も積極的に活用し、更なるサービスの質の 向上を図ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
報酬算定 ・医療連携強化加算について、看護職員による定期的な巡視が 概 ね1日3回以上の頻度で行っていることを明確にするため、透析 前の巡視についても 「時刻」 、 「巡視内容」 、 「看護職員の押印」 等を 記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
夜勤職員配置加算に係る、自主点検を行った際の自主点検記録 を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
特定施設入居者生活介護 報酬算定 ・個別機能訓練計画について、生活機能向上連携加算及び個別機 能訓練加算の要件である多職種で共同し作成していることが記録 上確認できなかった。 計画において多職種が共同し作成した場合、 その記録を残すこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
口腔衛生の管理について、 入所者の口腔の健康の保持を図り、 自 立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生管理体制を整 備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこ と。 報酬算定 ・栄養マネジメント強化加算について、算定要件である管理栄養 士の配置要件が満たせていないため、速やかに加算体制届を提出 すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
日常生活継続支援加算又は認知症専門ケア加算の算定要件とし て用いる認知症高齢者の日常生活自立度について、判定結果 を適 切に記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求
京都府
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
介護老人保健施設 報酬算定 ・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定にあたって、 前年度の平 均で割合を算出し、その算出結果を記録する必要があるが、記録 が確認できなかった。前年度の職員の割合について、毎年度ごと に継続的に割合を維持しているか確認し、記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 基準について
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
概要 周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必要とする認知症の⼊所者に対し、認知症の⾏ 動‧⼼理症状の予防等に資するチームケアを⾏った場合に算定可能。ただし、認知症専 ⾨ケア加算を算定している場合には、本加算は算定できない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 基準について
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算Ⅰ:専ら機能訓練指導員の職務に従事する、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚 ⼠、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師⼜はきゅう師、 (以下、「理学療法⼠等」とする。)を1名以上配置して⾏うものであるこ と。 加算Ⅱ:次のいずれにも適合すること。 1 個別機能訓練加算Ⅰを算定していること。 2 ⼊所者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚⽣労働省に提出している こと。 3 必要に応じて個別機能訓練計画の内容を⾒直す等、機能訓練の実施にあたって、 2の情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤している こと。 加算Ⅲ:次のいずれにも適合すること。 1 個別機能訓練加算Ⅱを算定していること。 2 ⼝腔衛⽣管理加算Ⅱ及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 3 ⼊所者ごとに、理学療法⼠等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他機能訓練 の適切かつ有効な実施のために必要な情報、⼊所者の航空の健康状態に関する情報及 び⼊所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。 4 3で共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の⾒直しを⾏い、当該 ⾒直しの内容について、理学療法⼠等の関係職種間で共有していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 基準について
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
留意事項 加算Ⅲについて、個別機能訓練加算 ( Ⅲ ) における個別機能訓練、⼝腔、栄養の⼀体的 取組についての基本的な考え⽅は別途通知(「リハビリテーション‧個別機能訓練、 栄養、⼝腔の実施及び⼀体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき 情報は、同通知の様式1-4を参考とした上で、常に施設の関係職種により閲覧が可 能であるようにすること。 また、 各利⽤者に応じた個別性のある訓練を⾏う必要があり、計画していた時間数や頻 度、訓練内容が出来なかった場合には算定できないため、算定する場合は、必ず計画に 沿って実施されているか、それが記録として残されているか確認すること。加えて、開始 ⽉及びその後 3 か⽉ごとに 1 回以上、利⽤者に対して計画の内容を説明‧記録すること。 12 療養⾷加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 基準について
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
基準について 処遇改善加算については、介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行 う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容 についても介護職員等に周知することとされております。 しかし、計画書は用いずに法人作成の説明文書のみで改善内容を周知している事例が 多数見受けられます。説明文書を作成いただくことは問題ありませんが、その際には計画 書も併せてご説明いただく必要があることにご留意ください。 3 運営基準改定における留意事項 1 看取りへの対応強化について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 留意事項等
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
概要 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の入所者に対し、認知症の行 動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合に算定可能。ただし、認知症専門 ケア加算を算定している場合には、本加算は算定できない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応加算において,欠席の確認のみで相談援助の記録が残っておらず, 加算算定の要件を満たしていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
人員に関する基準,設備に関する基準,運営に関する基準を遵守しているか●加算を算定する場合は,算定の要件についてしっかり確認を行っているか●実地指導において指摘のあった事項について,改善を行い,従業者に周知を図っているか もう一度再確認を!
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算定要件について 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個 別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、個別 リハビリテーションを20分以上実施した場合に算定できるものとされています。 個別リハビリテーションを実施した旨の記録は作成されていたとしても、「20分以上 実施した」かを確認できなければ十分な記録とはいえません。 個別リハビリテーション実施加算を算定される場合は、必ず個別リハビリテーショ ンを実施した時間帯(例:14:00~14:20(20分間)等)を記録しておくようお願い いたします。 2 送迎加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
緊急時施設療養費を算定した場合には算定できない。 4 認知症専門ケア加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
(ア) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリー Ⅱニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算 を算定している場合を除き、口 腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 (イ) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要で あると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、 指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導 費を算定していること。 (ウ) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携 強化加算を算定していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
たす事が確認できる資料などを確認します。 特に指摘の多い加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応の記録がない、または不十分だった場合 ⇒利用者が欠席しただけでは加算の対象とはなりません。利用者・ 家族に対する相談援助を行うとともに、その記録を残す必要があり ます。最低限、欠席の連絡を受けた日時、欠席の連絡をしてきた相 手、欠席の連絡を受けた職員名、欠席した理由、次回の利用予定を 記録してください。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算要件を満たし適正な障害福祉サービスの提供を行っているかについて 、各要件を満 たす事が確認できる資料などを確認します。 特に指摘の多い加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
実地指導において指摘事項が多い点及び留意していただきたい点は、 以下の事項になります。 1 送迎加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応の記録がない、または不十分だった場合 ⇒利用者が欠席しただけでは加算の対象とはなりません。利用者・ 家族に対する相談援助を行うとともに、その記録を残す必要があり ます。最低限、欠席の連絡を受けた日時、欠席の連絡をしてきた相 手、欠席の連絡を受けた職員名、欠席した理由、次回の利用予定を 記録してください。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必要と する認知症の者(認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上)」(以下、「対象者」とい う。)の占める割合が2分の1以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。 53
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応の記録がない、または不十分だった場合 ⇒利用者が欠席しただけでは加算の対象とはなりません。利用者・ 家族に対する相談援助を行うとともに、その記録を残す必要があり ます。最低限、欠席の連絡を受けた日時、欠席の連絡をしてきた相 手、欠席の連絡を受けた職員名、欠席した理由、次回の利用予定を 記録してください。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算要件を満たし適正な障害福祉サービスの提供を行っているかについて 、各要件を満 たす事が確認できる資料などを確認します。 特に指摘の多い加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必 要とする認知症の者(認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上)」(以下、「対象 者」という。)の占める割合が2分の1以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「⽇常⽣活に⽀障を来すおそれのある症状⼜ は⾏動が認められることから介護を必要とする認知症の者( 認知症⾼齢者の⽇常⽣ 活⾃⽴度Ⅲ以上)」の占める割合が 100 分の 20 以上 であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求
札幌市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。 25
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
その他
報酬請求
長崎県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
通所介護事業所において、常勤の理学療法士等が配置されていない曜日に加算を算定 している。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求
静岡県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
経過措置又はみなしによる従業者等の配置が認められる期間の終了後においても、 これを看過して配置を継続している場合 2 適正な報酬請求の徹底 (利用実績と請求実績の整合、加算算定に必要な体制確保・提供実績の確認等) 報酬の算定要件を満たしていることが記録上で確認できない案件が散見されます。そ の場合、実際には算定要件を満たしていたとしても、不適切な報酬請求として指導の対象 となります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.個別機能訓練加算(1日につき 56 単位) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.医療連携加算 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の看護体制加算(Ⅱ)を算定し ていること。 ロ 利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。 ハ 主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急等 のやむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。 ニ 急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事 業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護 職員との連携により、24 時間連絡できる体制を確保していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
夜勤職員配置加算(Ⅳ) ユニット型短期入所生活介護 夜勤時間帯を通じて、看護職員や喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
オ)7日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認 められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであり、利用開始後8日目以 降の短期入所生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手 段として、医師の発行する 食事せんに基づいて 提供される利用者の年 齢、病状等に対応した栄養 量及び内容を有する治療食 (糖尿病食、腎臓病 食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な 場合の検査食をいうものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.サービス提供体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次のいずれかに該当すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の看護・介護職員のうち 常勤職員の占める割合が60%以上であること。 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次のいずれかに該当すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算 老企第 40 号第 2 の 2(15)】 送迎加算を算定する際は、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う事の必要 性を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
内容 外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を 作成した場合に加算する。加算(Ⅰ)は個別機能訓練加算を算定している場合は算定でき ない。加算(Ⅱ)は所定単位数と異なることに留意すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
生活機能向上連携加算Ⅰの要件②~③のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅰ)ロ> イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加え て、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 1名以上配置すること。 ロ 加算(Ⅰ)ロのロ~ホのいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅱ)> イ 加算(Ⅰ)又は、加算(Ⅱ)の要件に適合していること。 ロ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の 実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を 活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
- 29 - し、ADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 ハ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値 から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基 づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が1以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅱ)> イ 加算(Ⅰ)のイ、ロの基準に適合するものであること。 ロ 評価対象者のADL利得の平均値が3以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
ADL利得について
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている 間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 ホ 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算 定していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
イ若しくはロのいずれかに適合すること。 イ 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上 サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月 ではないこと。 ロ 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を 算定していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅰ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅰ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機 能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施 のために必要な情報を活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状 況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、指定通所介 護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅰ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
次のいずれかに該当すること。 イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上であること。 ロ 介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25% 以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅱ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
加算(Ⅲ)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
次のいずれかに該当すること。 イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上であること。 ロ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の 者の占める割合が30%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
届出が必要な事項の例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算等が算定できない状況が生じた場合又は加算等が算定でき なくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
届出が必要な事項の例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
この場合は、加算等が算定できない事実が発生した日から加算 等の算定を行うことができない。 (介護給付費の請求に関する事項以外に係る変更届)
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
指摘内容
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算や食事提供体制加算、欠席時対応加算等を算定しているに もかかわらず、利用者の確認を得ていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【個別機能訓練加算】個別機能訓練計画作成後、3月ごとに 1回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅における生活状 況の確認を行う必要があるが行っていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
他の主題
契約・同意
96件
身体拘束
84件
事故発生時の対応
71件
計画の作成
68件
高齢者虐待の防止
52件
非常災害対策
51件
勤務体制・勤務表
49件
感染症対策
41件
研修の実施
39件
委員会の開催
36件
業務継続計画(BCP)
36件
人員配置・常勤換算
32件
掲示・情報公表
27件
管理者・兼務
24件
個人情報・秘密保持
22件
苦情処理
22件
減算の適用
20件
アセスメント・モニタリング
20件
運営規程
19件
記録の整備・保存
13件
衛生管理
12件
変更の届出
12件