中部広域市町村圏事務組合の運営指導 指摘事項チェックリスト

中部広域市町村圏事務組合が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 46項目/年度 令和7年度/サービス種別 1
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点検項目(46件)

障がい者虐待防止のさらなる推進
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
障がい者虐待に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①虐待防止委員会の定期的な開催(1年に1回以上) ②従業者への定期的な虐待防止研修の実施(1年に1回以上及び職員の新規採用時) ③虐待の防止等のための担当者の設置 ④委員会開催後の、従業者への周知徹底(周知を行った記録まで残すようにして下さい。) ※ 上記①、②、③が未実施の場合、未実施減算が適用されます。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
身体拘束の適正化の推進
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急 やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること ②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催(1年に1回以上) ③委員会開催後の、従業者への周知徹底(周知を行った記録まで残すようにして下さい。) ④指針の整備 ⑤従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること (1年に1回以上及び職員の新規採用時) ※ 上記①、②、④、⑤が行われていない場合、未実施減算が適用されます。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
業務継続に向けた取組について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①感染症に係る業務継続計画の策定 ②災害に係る業務継続計画の策定 ③上記①及び②について、従業者への周知(周知を行った記録まで残すようにして下さい。) ④研修及び訓練の定期的な実施(1年に1回以上及び職員の新規採用時) ⑤業務継続計画の定期的な見直し ⑥上記①及び②で定めた内容について、必要な措置を実施していない ※ 上記①、②、⑥が行われていない場合、未策定減算が適用されます。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
自己評価等の実施
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
自己評価等の実施について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①おおむね1年に1回以上、「自己評価」・「保護者評価」 (保育所等訪問支援については訪問先施設も 含めること)の実施 ②評価を受けて行う改善の内容について、保護者(保育所等訪問支援については訪問先施設も含め ること)に示すとともに、インターネットの利用等により広く公表しなければならない ③公表方法及び公表内容を沖縄県に届け出ること ※令和6年6月1日までに指定を受けた事業所においては、上記③の届出が無い場合、 令和7年7月1日から届出があるまでの間、「自己評価結果等未公表減算」が適用となることに留意 すること。 なお、令和6年7月以降に新設の事業所については、指定日より1年以内の届出が必要である。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
事業所の支援プログラムの作成・公表
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、5領域とのつながりを明確化 した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)を作成し、インターネット の利用その他の方法により広く公表を行うこと。 また、沖縄県に対し、令和7年3月31日の17時15分までに届出を行っていない事業所 については、「支援プログラム未公表減算」が適用されることとなっている。そのため、支 援プログラムの作成、公表、県への届出がまだの場合は早急に対応する必要がある。 24 周知事項について(児発・放デイ)
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
利用契約の締結
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
利用申込者との利用契約時に作成する契約書について、次の指摘事項が確認された。 ①利用契約期間が確認できない ②法人名で契約すべきところを事業所名で契約している ③通所給付決定保護者名で契約すべきところを児童名で契約している
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
契約内容の報告等
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約を締結した際に、契約内容報告書を市町村へ提出する必要があるが提出していない。な お、契約内容の変更時も市町村への提出が必要であることに留意すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
利用者の個人情報使用同意
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個人情報使用の同意について、利用者及びその家族等からの同意を得ていない。また、 事業所によってはSNS等での顔写真使用許可のみをもって個人情報使用同意としている 場合があるため、その場合はサービス提供に当たり関係機関と個人情報を共有すること においても改めて個人情報使用同意を取ること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
放デイ)③
報酬請求中部広域市町村圏事務組合令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
・基準人員に加え、職員の加配を要件とした各種加算について 「児童指導員等加配加算」、「専門的支援体制加算」、「医療連携体制加算」等、職員の加配 を要件とした加算において、基準人員が不足している状態でそれらの加算を算定していた。 →あくまで基準人員の配置要件を満たした上で加配することにより評価される加算で あることにご留意いただき、適切な人員配置及びその勤務管理をしてください。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
家族支援加算
報酬請求中部広域市町村圏事務組合令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
実施場所や実施方法により単位が異なる加算であるが、それらの記録が確認できなかった。また、他の児童 も含めた送迎時や突発的に生じた相談等により、本加算を算定していた。 →請求単価の根拠が確認できるよう、必要事項について記録すること。また、計画的に実施すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
子育てサポート加算
報酬請求中部広域市町村圏事務組合令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
実施した相談援助等に関する内容について記録されていなかった。 →日時及びその要点に関する記録をすること。 ※これらの加算については、その支援内容を個別支援計画へ位置付ける必要があること及びあらかじめの保 護者の同意が必要となる加算であり、それらを行わずに算定していることが散見されていますので、各加算 を算定するうえで必要な要件はしっかりとご確認ください。 また、実施する旨を個別支援計画に位置付け、保護者へ説明し、その同意を得ているが計画的に相談援助を 行っていない状況も見られますので、計画的に実施するようお願いします。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
欠席時対応加算
報酬請求中部広域市町村圏事務組合令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
記録が未整備又は不十分であった。欠席連絡のみとなっていた。一回の連絡で複数日の算定をしていた。 →欠席時対応加算を算定するに当たっては、利用者があらかじめサービスの利用を予定していた日に、 急病等によりその利用を中止した場合に連絡調整その他相談援助を行い、それらを記録すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
送迎加算
報酬請求中部広域市町村圏事務組合令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算において、基準に定められた場所以外への送迎が確認された。 →児童発達支援、放課後等デイサービスの送迎加算の要件(場所等)を確認すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
個別支援計画について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画について、下記の指摘が多くみられました。 例1:個別支援計画が作成されていなかった。 例2:児童発達支援管理責任者とは別の従業者が作成していた。 例3:更新の度、一言一句同じ内容の個別支援計画が作成されていた。 例4:個別支援計画の利用者同意が無かった。 例5:利用者及び相談事業所に交付されていなかった。また、その記録が無かった。 例6:個別支援会議が開催されていなかった。また、その記録がなかった。 例7:支援目標を達成しているとして評価されているが、更新後も同じ支援目標が設定されていた。 ※ 個別支援会議の記録においては、障がい児本人や保護者、各支援者の意見の記録や、支援に関す る各会議においても同様に記録するとともに、個別支援計画を見直すかどうかについての各支援員の 意見等や検討内容についても記録すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
事業所において開催する会議の記録においては、日時、場所、参加者名、会議の
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
内容や決定事項等、具体的な記録をするようにしてください。 14 その他注意事項(共通)
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
個別支援計画の作成及び個別支援会議(令和6年度より運営基準一部改正)
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画について、インクルージョン※の観点を踏まえた支援の具体的内容 を記載する必要がある。 また、担当者及び当該障がい児に係る訪問先施設の担当者等を招集して行う会議 を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めるものとする。 ※インクルージョン・・・障がい児の地域社会への参加及び包摂 28 周知事項について(保育所等訪問支援)②
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
認定こども園、幼稚園等
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別の教育支援計画等 ① 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 ④ ⑤ ⑥ 保 育 所 等 訪 問 支 援 計 画 の 原 案 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 保育所等訪問支援計画 の作成の流れ ③ ⑪ 障 害 児 支 援 利 用 計 画 の 変 更 保 育 所 等 訪 問 支 援 計 画 の 変 更 相談支援専門員は、訪問先施設に連絡や訪問するなどして実態把握を行うとともに、こどもや家族との面談によ り、こどもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等をこ どもや家族から聴き取った上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針 を提案する。 相談支援専門員 は、こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々の支援の目的や内容及び量につい て検討し、こども又は保護者の同意のもと、障害児支援利用計画案 を作成する。 障害児支援利用計画 の作成の流れ ① ② 市町村は、作成された障害児支援利用計画案 を勘案し、保育所等訪問支援 の利用についての支給決定を行う。 ③ 相談支援専門員は、支援を提供する事業所等を集めた担当者会議を開催する。担当者会議には、こどもや家族、 保育所等訪問支 援事業所の児童発達支援管理責 任者や職員、他の支援等を利用している場合にはその担当者、そ の他必要に応じて、訪問先の保育所等の職員、こどもや家族への支援に関係する者が招集される。 ④ 相談支援専門員 は、担当者会 議を踏まえ、こども又は保護者の同意のもと障害児支援利用計 画を確定し、こども や保護者をはじめ、支給決定を担当する市町村、事業所等の支援を提供する者に配付し、共有する。 ⑤ 児童発達支援管理責任者 は、こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等により、こど もの状況や家族の意向に加え、訪問先施設の意向や理念、環境、こどもの訪問先施設での生 活の様子を把握することなど、より多くの側面からアセスメントを実施する必要がある。 ※ 可能な範囲で、個別の指導計画・教育支援計画等についても聴き取りを行い、課題を整理する必要。 ※ 市町村
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
人員配置基準及び兼務について
人員基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員 の配置を必須とし、一人の職員がすべてを兼務する ことはできない。 多機能型事業所については、児童発達支援管理 責任者と訪問支援員の兼務は児童発達支援及び 放課後等デイサービスのサービス提供時間が重複 していない場合に限り兼務を可能とする。 27 周知事項について(保育所等訪問支援)①
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
感染症及び食中毒対策の強化
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒対策の強化に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部 が行われていない。 ①感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する 委員会の定期開催(おおむね3月に1回以上) ②指針の整備 ③研修及び訓練の定期的な実施(1年に2回以上及び職員の新規採用時) ④委員会開催後の、従業者への周知徹底(周知を行った記録まで残すようにして下さい。)
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
サービス等利用計画と個別支援計画の連動について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス等利用計画と個別支援計画について、下記の指摘が多く見受けられました。 例1:サービス等利用計画と相違する支援目標が設定されていた。 例2:サービス等利用計画が更新されても、個別支援計画の更新又は見直しが行われていなかった。 例3:サービス等利用計画の週間計画にない利用日に利用が計画されていた。 ※ 個別支援計画の作成にあたっては、支給決定の根拠となるサービス等利用計画との連動を 常に意識してください。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
サービス提供の記録
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス提供の記録において、通所給付決定保護者からサービスを提供したことについての確認 を行っていない。 記録が活動内容のみとなっており、個別支援計画に基づいた支援や訓練の結果、それらに伴う成長 や変化、気づいた点などの支援経過を具体的に記録していない。 サービス提供の記録(支援記録)においては、個別支援計画(目標・課題等)に基づいた日々の支援 の記録をするようにして下さい。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別支援計画について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別支援計画について、以下の指摘がみられました。 例1 個々の個別支援計画に計画時間(個別支援計画に位置付けれられた内容の支援を行うのに要する標準的な時間)を定めておらず、 実際のサービス提供時間に応じて報酬を算定していた。 (令和6年度報酬改定により、児発・放デイの基本報酬については時間区分が創設され、個別支援計画に位置付けた時間により基本 報酬を算定することが基本とされています。) 例2 実利用時間を、サービス提供記録票に記録していない。 実利用時間が計画時間と異なる場合は、その理由を具体的に記録してください。 例3 個々の障がい児の5領域との関連性を明確にした支援内容の記載がない。 例4 インクルージョンの観点を踏まえた取り組みの記載がない。 例5 移行支援の取り組みの記載がない。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
事故報告
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事業所内等で発生した事故の市町村への報告が、速やかに行われていない。 また、サービス提供による事故であるが病院受診の際、事業所加入の損害賠償保険を適用せず、利用者の健康保険を 適用させている。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
安全計画の策定及び取り組みについて(その1)
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
安全計画の策定等について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①障がい児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、事業所設備の安全点検、従業者、障がい児 等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活、その他の日常生活における 安全に関する指導、従業者の研修及び訓練、その他の日常生活における安全に関する事項に ついての計画を策定し、当該安全計画に従い必要措置を講じること ②安全計画を従業者へ周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施すること ③障がい児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基 づく取組の内容等について周知すること ④定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
管理者の責務・勤務体制の確保
人員基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこととなっているが、その管理 が適切に行われていない。 例1:モニタリングや個別支援計画の更新時期の管理が適切になされておらず、適切な時期に実施できて いない。 例2:従業者の勤務実績(タイムカード等)の管理が適切に行われていない。 例3:利用者の利用状況の管理が適切に行われていない。 例4:従業者の資格証及び実務経験証明書等が運営指導時に確認できない。 例5:勤務条件(職種、勤務場所等)が確認できない。 ※法人代表を人員配置基準に係る配置としている場合は、法人代表であってもその勤務条件が確認できるよう 書類を整備し、人員配置状況を明確にすること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
従業者の秘密保持
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
従業者から、秘密保持に関する誓約書を取得していない。なお、従業者でなくなった後 においてもこれらの秘密保持についても取り決めを行うこと。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
アセスメント及びモニタリングの記録
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
アセスメント及びモニタリングの記録において、利用者の意向や相談内容、利用者の状況(身体・日 常生活の状況、障がいの経過、住宅状況、家庭環境等)等の記載がされていない。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の方法
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
保育所等訪問支援は、 こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等によるアセスメントにより把握したニーズに基づき、 訪問先施設の都合に合わせながら訪問日の日程調整を行った上で、保育所等を訪問し、 こどもの様子を丁寧に観察し、 こども本人に対する支援(集団生活への適応や日常生活動作の支援など)や 訪問先施設の職員に対する支援(こどもへの理解や特性を踏まえた支援方法や関わり方の 助言など)、 支援後のカンファレンス等におけるフィードバック(支援の対象となるこどものニーズや今後の支援 の進め方など)を提供することを通じて、 こどもの集団生活への適応を支援するとともに、 こどもの特性を踏まえた関わり方や環境の調整などについて助言していくものである。 30 保育所等訪問支援の原則等②
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
重要事項説明書
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
重要事項説明書に記載された内容と運営規程に定められた内容に相違があった。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
人員配置について
人員基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度資格・有資格者 — 4自治体で指摘
サービスの提供時間を通じて、適切な人員配置がなされていなかった。 児童指導員の実務経験証明書やその他資格証等が確認できず、児童指導員としての資格要件が 確認できなかった。(例:実務経験証明書、高校卒業証明書、社会福祉士登録証等) ※児童発達支援、放課後等デイサービスにおいては、 「サービス提供を行う時間帯を通じて専ら、支援の提供に当たる」 となっており、児童指導員又は保育士をサービス提供時間を通じて常に配置することとなっていま す。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
サービス提供の記録
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度サービス提供記録 — 4自治体で指摘
こどもの行動観察(こども本人に対する支援、訪問先施設の職員に対する支援)の実施、支援後の訪問先施設 とのカンファレンス等におけるフィードバックの実施及び保護者への報告の各記録に不備がみられる。 例1:訪問先施設の担当者の氏名(担任教諭等)の記録がない。 例2:こどもの行動観察及び訪問先施設とのカンファレンス等の日時・所要時間の記録がない。 例3:提供したサービスについて、保護者への報告の実施が確認できない。 ※ 行動観察、支援後のカンファレンス、保護者への報告、すべての実施が確認できるよう記録すること。また、 提供した支援の内容やこどもの様子、訪問先施設の職員に対する助言の内容などを具体的に記録すること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
事業所運営に当たっては、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
行うなど、地域との交流に努めてください。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
複数の事業所を利用している利用者については、他の福祉サービス事業所と個
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度
別支援計画を相互に提供する等、できる限り連携するよう努めてください。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
自動車を運行する場合の所在の確認
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
送迎や事業所外での活動等の場合、移動のため自動車を運行する場合には、障がい児の乗車及 び降車の際に、点呼その他の障がい児の所在を確実に把握することができる方法により、障がい 児の所在を確認しなければならないがその確認を行っていない。 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、障がい児の送迎を目的とした自動車(運 転席を含め、3列シート以上の座席を有する自動車)を日常的に運行するときは、当該自動車にブ ザーその他の車内の障がい児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて所在の確認を行 わなければならないが設置をしていない。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
利用定員の遵守について
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度
利用定員を超えてサービス提供を行っている。利用定員を恒常的に超えているが、利用者との利用 日の調整や、地域の事業所への分散利用等を行っていない。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
身分を証する書類の携行
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
訪問支援員は、身分証等を携行しなければならないが、身分を証する書類を発行していない。 なお、この証書等には、事業所の名称、従業者の氏名を記載するものとし、従業者の写真の貼付や職能の 記載を行うことが望ましい。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援給付費の算定について
報酬請求中部広域市町村圏事務組合令和7年度
同一日に同一場所で複数の障がい児に対し、保育所等訪問支援を実施した場合、所定単位数に100 分の93を乗じて得た数を算定する必要があるが、通常の単位数で算定している。 ※例えば、児童Aと児童Bの2名に対し、同一日に同一場所で保育所等訪問支援を実施した場合は、 〇児童A・・・所定単位数に100分の93を乗じる 〇児童B・・・所定単位数に100分の93を乗じる のように、それぞれ所定単位数に対して100分の93を乗じる必要がある。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の目標
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
① こどもの集団生活への適応とこどもの育ちの充実 ② 成長を喜びあえる土台作りと家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定 ③ 訪問先施設への支援を通じたこどもの育ちの安定 ④ 保育所等における全てのこどもの育ちの保障 29 保育所等訪問支援の原則等①
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の内容
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度
保育所等に通う障がいのあるこどもについて、当該保育所等を訪問し、対象となるこども以外のこども との集団生活への適応のために行う、専門的な支援である。支援の対象となるこどもを集団生活に合わせ るのではなく、こどもの特性等に応じた集団生活の環境の調整や活動の流れの変更・工夫が行われるよう 進めていくことが必要である。 ①こども本人に対する支援(集団生活への適応や日常生活動作の支援など) ②訪問先施設の職員に対する支援(こどもへの理解や特性を踏まえた支援方法や関わり方の助言など) ③家族に対する支援(こどもへの理解や特性を踏まえた関わり方の助言など) 32 保育所等訪問支援の内容①
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の内容
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
① こども本人に対する支援(集団生活への適応や日常生活動作の支援など) 「こども本人に対する支援」の大きな目標は、 将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにするものである。 保育所等訪問支援事業所が行う「こども本人に対する支援」は、 訪問先施設や家庭での生活に活かしていくために行われるものであり、訪問 先施設に引き継がれていくものである。 このため、こどもが集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるよう、 訪問先施設における生活の流れの中で、 集団生活への適応や日常生活動作の支援を行うことが必要である。 33 保育所等訪問支援の内容②
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の内容
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
② 訪問先施設の職員に対する支援(こどもへの理解や特性を踏まえた支援方法や関わり方の助言など) 「訪問先施設の職員に対する支援」の大きな目標は、 こどもが利用している保育や教育等の集団生活の場において、全てのこどもが共に成長できるよう、 こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、 こどもに対し適切な支援や関わりが行われるようにしていくことであり、これらの支援がこどもの将来の 円滑な生活の営みにつながっていくものである。 このため、訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させることができるよう、こどもの発達段階や特性 の理解を促すとともに、こどもの発達段階や特性を踏まえた関わり方や訪問先施設の環境等について助 言を行うことが必要である。 「訪問先施設の職員に対する支援」においては、訪問先施設の意向を踏まえるとともに、訪問先施設の 理念や支援方法を尊重する姿勢が重要である。 34 保育所等訪問支援の内容③
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の内容
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
③ 家族に対する支援(こどもへの理解や特性を踏まえた関わり方の助言など) 障がいのあるこどもを育てる家族が安心して子育てを行うとともに、 安心してこどもを保育所等に通わせることができるよう、 保護者に対し、訪問先施設におけるこどもの様子や、訪問先施設の職員のこどもへの関わり方 などを含め、提供した保育所等訪問支援の内容を伝えることが必要である。 「家族に対する支援」においては、 こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、こども本人 と保護者との相互の信頼関係を基本に保護者の意思を尊重する姿勢が重要である。 35 保育所等訪問支援の内容④
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の内容
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度
【訪問時間】 保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、 ① こども本人に対する支援や訪問先施設の職員に対する支援 ② 支援後のカンファレンス等におけるフィードバックを行う 支援の提供時間については、保育所等訪問支援計画に定めた上で、30分以上とすることが求 められている。 36 保育所等訪問支援の内容⑤
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の内容
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
ただし、保育所等訪問支援が、 ① こども本人の行動観察や、集団生活への適応や日常生活動作の支援 ② 訪問先施設のこどもへの支援力向上のための支援を丁寧に行うものであることを踏まえると、
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
こども本人や訪問先施設の職員に対する支援は1時間程度、
その他中部広域市町村圏事務組合令和7年度
・訪問支援後のカンファレンス等を通じた訪問先施設への報告は 30 分程度は行うことが基本 になると考えられる。 37 保育所等訪問支援の内容⑥
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
保育所等訪問支援の内容
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度
【訪問支援の記録】 ① 保育所等訪問支援計画に基づき提供した支援の内容やこどもの様子 ② 訪問先施設の職員に対する助言の内容 などを具体的に記録する。 保護者の承諾を得た上で、こどもの写真を撮り、記録することも考えられる。 作成した記録については、必要に応じて、訪問先施設や保護者に共有することも考えられる。 また、支援記録においては、訪問先での支援時間及び対応職員名、訪問先施設職員に対する 助言の時間及び対応職員名の記載も記録するようにして下さい。 38 保育所等訪問支援の内容⑦
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く

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