年4月1日から施行 都道府県労働局雇用環境・均等部 (室) 就業規則等の見直し 就業規則等の見直し 選択する場合は就業規則等の見直し 義務 義務 1 2 3 育児のためのテレワーク導入 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化され ます。 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 改正内容 施行前 施行後 公表義務の対象となる企業 の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業 ・公表内容は、男性の 「育児休業等の取得率」 または 「育児休業等と育児目的休暇の取得率」 です。 ・ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、 一般の方が閲覧できる方法で公表してください。 ・より具体的な公表内容や算出方法はこちらをご確認ください。 両立支援のひろば (厚生労働省運営のウェブサイト) 男性の育児休業等の取得率等の公表に当たっては、自社ホームページ等のほか、 「両立支援のひろば」 で公表することもおすすめします。仕事と育児・介護の 両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取り組み状況の診断等 を行うことができます。 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 改正内容 施行前 施行後 労使協定による継続雇用期間 6か月未満除外規定の廃止 〈除外できる労働者〉
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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