志摩市(三重県)の運営指導 指摘事項チェックリスト

志摩市(三重県)が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 57項目/年度 令和7年度/サービス種別 1
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点検項目(57件)

契約書関係
運営基準志摩市(三重県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約書等を作成する際、契約当事者である利用者が署名を行うことが困難な 場合には、当該書類の利用者(契約者)欄の下に署名代行者欄を設け署名を代行 した者の住所、氏名、続柄、署名代行理由を記載すること。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、 通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護) の利用を希望して いる場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め なければならないが、その場合において、主治の医師等に意見を求めたこと及び 当該医師の意見内容が確認できるよう支援経過記録或いはサービス担当者会議の 要点等に記録すること、またその際は、作成した当該居宅サービス計画を主治の 医師等に交付し、その記録をとること。
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その他
運営基準志摩市(三重県)令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供が困難な利用者については、利用者が起因の行 為が契約を継続 するには著しく支障があると認められる場合を除き、その提供困難な事由が解消 できるよう適切で丁寧な対応をするとともに、 その対応状況や経過を記録する等、 状況の改善に努めること。 なお、改善に努めたにもかかわらず状況改善が見込めず、今後も改善の見込み がない等により、適切な居宅介護支援が実施できないと明らかに判断できる場合 については、「契約の終了」の適用の検討を慎重かつ適切に行う等、運営基準に 沿った適切な事業所運営及び居宅介護支援の提供をすること。
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休止に至った事由が解決したことを確認できる資料
報酬請求志摩市(三重県)令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
提出期限 前月の15日までに提出すること ※但し、急な人員等の変動により加算算定区分を減額または終了する 場合は、その事実が判明し次第、速やかに届け出てください。
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス担当者会議の記録や利用表について一部確認できなかったものがあ るので精査の上、整備すること。
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
サービス担当者会議に出席できない担当者に照会した年月日、内容及び回答を 記載すること。
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
点検方法について 〇現在 書面による点検 〇来年度 事前に資料を提出 その後対面やオンライン会議による点検 ※3.ケアプラン点検の実施方法の
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テレワーク
人員基準志摩市(三重県)令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
年4月1日から施行 都道府県労働局雇用環境・均等部 (室) 就業規則等の見直し 就業規則等の見直し 選択する場合は就業規則等の見直し 義務 義務 1 2 3 育児のためのテレワーク導入 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化され ます。 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 改正内容 施行前 施行後 公表義務の対象となる企業 の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業 ・公表内容は、男性の 「育児休業等の取得率」 または 「育児休業等と育児目的休暇の取得率」 です。 ・ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、 一般の方が閲覧できる方法で公表してください。 ・より具体的な公表内容や算出方法はこちらをご確認ください。 両立支援のひろば (厚生労働省運営のウェブサイト) 男性の育児休業等の取得率等の公表に当たっては、自社ホームページ等のほか、 「両立支援のひろば」 で公表することもおすすめします。仕事と育児・介護の 両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取り組み状況の診断等 を行うことができます。 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 改正内容 施行前 施行後 労使協定による継続雇用期間 6か月未満除外規定の廃止 〈除外できる労働者〉
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前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総
運営基準志摩市(三重県)令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
令和6年度で経過措置が終了する事項に関しても早期の対応が望ましい。 資料1 8
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービスを提供する事業所から個別 資料1 9 サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性や 整合性について確認すること。
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の割合の説明及び理解したことについての利用者又はその家族からの署名に
運営基準志摩市(三重県)令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
感染症対策の強化、業務継続に向けた取り組みの強化、高齢者虐待防止の推進 に関する事項について運営規程に表記がない事業所が見受けられました。 令和6年度 から義務化されています。今後、運営指導等で未実施・未策定が確認された場合、減 算となる事項もあるためご確認をお願いします。 ※特に運営基準減算などにかかるものについては、再度ご確認お願いします。
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令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
当該事業所の利用者の数が受け入れ可能人数の上限に達していない。
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令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
当該事業所の他市町村(他保険者)被保険者の割合が、同意申請に係る 地域密着型サービスの利用を希望するものを含め、定員等のおおむね2割以内 である。 その場合、指定まで 2 か月から 3 か月程度の日数が必要となるため、お早め に市にご相談ください。なお、万が一他市町村の指定を受けないまま利用があ った場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。日付を 遡っての同意及び指定は行いませんのでご注意ください。 2.他市町村に所在する地域密着型サービスの利用について 地域密着型サービスの趣旨から、平成 18 年 3 月 31 日以前から当市の被保険 者が利用している事業所のみなし指定を除き、他市町村に所在する地域密着型 サービス事業所の指定は、原則として行わないものとしています。 但し、以下の要件のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
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令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用を希望する地域密着型サービスが当市に存在しない、若しくは不 足しているとき。
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令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
当市の被保険者が、やむを得ない理由により、利用を希望する地域密 着型サービス事業所の所在、 若しくは隣接する市町村に居所を有している 資料10 とき。
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令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型 サービスに位置づけられたサービスであって、 利用を希望する者が当該改 正前から引き続き利用しているとき。
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添付書類(番号順に並べておいてください)
人員基準志摩市(三重県)令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
提出書類 ・ 変更届出書 ・ 変更内容の確認できる書類 ・ 事業所の指定に係る記載事項(※以下の変更のみ添付) ※管理者の情報の変更 運営基準の変更 (人員やサービス内容、 事業所情報の変更の場合のみ) 事業所情報の変更(電話番号や住所等の変更のみ)
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雇用関係
人員基準志摩市(三重県)令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業者の勤務表が他事業と一体となっていたため、 事業所ごとに勤務の体制を 定めておくこと。 また、 出勤時間 ・ 退勤時間についても事業所ごとに管理すること。 資料1 10
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その他
運営基準志摩市(三重県)令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
志摩市における記録の保存期間はサービス提供が完結した日から5年間と なっているので、適切に保存すること。
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運営規程・重要事項説明書
運営基準志摩市(三重県)令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
重要事項証明書にある外部の苦情受付窓口について、施設窓口と同様に受付 日時を表記することが望ましい。
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秘密保持の遵守
運営基準志摩市(三重県)令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
個人情報の同意書に現在、馴染みのない機関の名称(老人介護支援センター) があるため、適切な名称(地域包括支援センター等)に変更することが望まし い。
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秘密保持の遵守
運営基準志摩市(三重県)令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
個人情報利用同意書について、家族の同意をあらかじめ文書にて得ること。
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掲示物等
運営基準志摩市(三重県)令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
掲示物(運営規程、重要事項説明書、苦情窓口の案内等 )は利用者・相談者や その家族及び来訪者が見やすいよう掲示または設置すること。
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その他
運営基準志摩市(三重県)令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
苦情または要望についてはサービスの質の向上を図るうえで重要な情報であ るとの認識に立ち、積極的な記録及び対応を行うこと。
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添付書類(番号順に並べておいてください)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
提出書類 ・ 廃止・休止・再開届出書 ・ 廃止・休止について利用者やその家族等への説明状況及び利用者の 動向を示す資料(任意様式・利用者全員分)
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添付書類(番号順に並べておいてください)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
提出期限 廃止・休止の 1ヶ月前まで提出すること ※ なお、「廃止・休止について利用者やその家族等への説明状況 及び利用者の動向を示す資料」については、届出時と利用者すべて の対応が終わった時点で再度、提出してください。
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休止に至った事由が解決したことを確認できる資料
報酬請求志摩市(三重県)令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
提出書類 ・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・ 介護給付費算定に係る体制状況一覧表 ・ 介護給付費算定に係る添付書類 (該当する様式及び事業所の指定に係る記載事項や変更内容の確認 できる書類及びサービス費支給の根拠となる書類)
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
対象事業所に対し、文書によりケアプラン点検に係る資料 (1~3表、及びアセスメント表 等)の提出を依頼
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運営規程・重要事項説明書
運営基準志摩市(三重県)令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
重要事項説明書に現状と合っていない部分が見受けられた。また誤表記や運営 規程と整合性が取れていないものが見受けられた。
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掲示物等
運営基準志摩市(三重県)令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
指定通知の写し等により指定を受けている旨を事業所の見やすい場所に標示 すること。
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居宅介護支援の具体的取扱方法
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
軽度者に対する福祉用具貸与については、調査票の写しを福祉貸与事業者へ 提示することについて利用者の同 意を得たうえで、その内容が確認できる文書を 事業者へ送付してください。
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雇用関係
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
労働条件通知書の条件と実態が一致していない従業者が見受けられるため、 労働条件に変更がある場合はその都度、 従事者に対し書面にて説明し、 合意を得る こと。
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雇用関係
その他志摩市(三重県)令和7年度
就業規則の勤務時間と、実態が合っていないため、改善すること。
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添付書類(番号順に並べておいてください)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
注意事項 ・ 変更の場合、変更後も当然に指定基準等を遵守してください。 ・ 変更内容の確認できる書類については、内容によって異なりますので 必要な資料の添付をお願いします ・ 変更箇所及び変更内容をわかりやすく明示してください。 資料2 17 2.事業所の廃止や休止の場合
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添付書類(番号順に並べておいてください)
その他志摩市(三重県)令和7年度
注意事項等 ・ 休止していた事業を再開した場合は、再開から 10 日以内に再開届を 提出する必要がありますが、事業を再開するために必要な体制が 整っているかを確認するため、以下の書類にて事前に介護保険担当課 にご相談ください。
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
件数 15件抽出 ※複数回提出を依頼する事業所や今年度は対象とならない事業所が出て くることもあります。 3.ケアプラン点検の実施方法
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
国保連から提供される ケアプラン分析システムデータ をもとに 対象事業所及び対象者の抽出
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
(必要に応じて)プラン作成者と「対話方式」による協働点検作業
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
回答などを集積し、整理・分析、課題の克服 4.来年度以降の予定
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
資料提出時の自己評価について 〇現在 各質問事項に対して自己評価 A~C を選んでいる 〇来年度 自己評価 A~C を選んだうえで、その理由を記入する 例 (aできている b ほぼできているcできていない) 番号 質 問 事 項 自己 評価 コメント 1 本人、家族の意向を充分に確認できていますか。 B 家族の意向は確認できて いるが、本人の意向があ いまいである。 資料6
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
を強化する。 住宅改修における図面、見積書の提出について 1) 図面 住宅改修の予定の状態が確認できるように、また、利用者本人の生活動線がわかる ように記載してください。 ・設置する手すりや段差解消等の長さ・幅・高さなど具体的に記載してください。 ・利用者本人の生活動線を記載してください。 2) 見積書 住宅改修の支給対象となる費用の内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を 適切に区分したもので記載してください。 ・住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われる場合、支給対象部分について、 面積、長さ等数量を特定して抽出し、それぞれの金額を算出してください。解体費 や区分するのが困難な工事科目については、対象範囲で按分し、その根拠を明示し てください。 ・居宅介護(予防)計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担 当職員は、複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう、被保険者に対して説明 してください。
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
左記以外 飲食店 旅館業 社会福祉施設 小売業 農・林・畜産・水産業 運輸業 建設業 製造業
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
労働災害発生状 況 1 2 伊勢労働基準監督署管内の労働災害発生状 況 60 68 9 9 4 4 12 12 5 22 37 9 43 91 12 3 3 7 31 19 5 9 40 410 20 30 40 50 60 70 80 90 100 墜 落 ・ 転 落 転 倒 激 突 飛 来 ・ 落 下 崩 壊 ・ 倒 壊 激 突 さ れ は さ ま れ ・ 巻 き 込 ま れ 切 れ ・ こ す れ 高 温 ・ 低 温 物 と の 接 触 交 通 事 故 動 作 の 反 動 ・ 無 理 な 動 作 左 記 以 外 (人) 【全産業】 令和5年 令和6年
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
許せない範囲 3 選択的行動(分かれ道) 思考したことを全て行動に移すわけではなく、思考の一部を行動に移す 。 不安全行動を選択した場合は、その不安全行動を行ってしまう 。
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
行動を変えられる、コントロール可能な場合 → 重要「すぐに取り組む」 いつまでに取り組むか、どの程度変われば良いか等具体的に明示する 。
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
行動を変えられない、コントロール不可能な場合 → 「変えられない」を受け入 れ、現実的な選択肢を探す。 新規入場時の安全衛生 教 育 の 実 施 と 定 着 1 9 不安全行動を防止するための教育のポイン ト
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
1 熱中症の発生状況について 令和6年に全国で職場での熱中症に被災した人の数は1,257人であり、過 去10年で最多を記録し、うち31人が死亡しています。 全国の職場における熱中症による死傷者数の推移(2015年~2024年)(人) 令和6 年の多業種 が製造 業 次いで建設業、運送業、 警備業の 順 屋内で 作業を 行う 多い業 種や寒 暖差のある環 境にお い ても多数発 生 令和6年に全国で発 生した31人の死亡災 害では、 ・発症時・緊急時の 措置が不十 分 20件 ・暑さ指 数(WBGT)の把握していな い 24件 ・熱中症予防教育の 実施をしていな い 14件 ・糖尿 病、高血 圧症 など熱 中症の 発症に影響を 及ぼす お それのあ る疾病 や所 見を有 してい る事が明らか な事例 は 21件 ※()内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数である。 7月以降 は、同じ気温での搬送者数 は、減少 していく傾 向(暑熱順化が進んでい く) 27 28 29 安全衛生規則改正 等 3 0 改正のあらまし
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賃⾦引上げ後の申請
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
年4⽉1⽇から段階的に施 ⾏ ハラスメント対策 ・⼥ 性活躍推進 に関する改 正ポイ ントのご案 内 9 ご静聴ありがとうございまし た。 10 労働基準局 広報キャラクター たしかめたん 「働き方改革」は 、 「魅⼒ある職場づ く り」 の 実 現 によ る ⽣産性向上、⼈⼿不 ⾜ 解 消 のチ ャ ン ス ︕ 関係情報はこちら の ウェ ブ サ イ トで 発 信 し てい ま す 。 ⽣産性の向上に向 け て、 働 き 方 改革 推 進 支 援セ ン タ ー も是⾮ご利⽤くだ さ い ︕ (厚⽣労働省ウェブサイト) (特設サイト「はたらきかたススメ」) (働き方改革特設サイト) 中 小 企 業 等 多 く の 皆 さ ま に 活 用 し て い た だ け る よ う 、 業 務 改善 助 成 金 の 対 象 事 業所 の 範 囲 を拡充 し ます 。 具 体的に は、事業場内最低賃金が 、改定後の地域別最低賃金未満までの事 業 所が、地域 別最低 賃金の改定日の前日ま でに、賃金を引き上げる場合についても 、助成 を受 けることが出来ます。 9 月 5 日 か ら 対 象 事 業 所 を 拡 充 令 和 7 年 度 業 務 改 善 助 成 金 を 一 部 変 更 し ま す また 、最低 賃 金の 影響を強く 受け る中小 企業等が活用しやすくなるよう 、特例的に 、賃 金引 上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 の事業所が対象 事業場内最低賃金が X + 5 0円までの 事業所が対象となります。 <例:地域別最低賃金が改定前 X 円、改定後 X+63円(引上額63円)の場合> 事業場内最低賃金がX+51円~ X+62円 までの事業所が対象となります! ※ 事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と同額の場 合は対象外 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満まで の事業所が対象 従 来 拡 充 拡 充 の ポ イ ン ト
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
テレワーク
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
年4月1日から段階的に施行 男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正 を行いました。 ❶~❾▶︎令和7
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
~④のうち複数の措置を講じること望ましい
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業 の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 ※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。 周知事項
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はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ
その他志摩市(三重県)令和7年度
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主 は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。 情報提供期間
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介護保険制度について(40歳の方向けリーフレット)
その他志摩市(三重県)令和7年度
年10月1日から施行 柔軟な働き方を実現するための措置等
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介護保険制度について(40歳の方向けリーフレット)
その他志摩市(三重県)令和7年度
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 ・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中 から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。 ・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。 ・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。 選択して講ずべき措置
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短時間勤務制度注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現 するための措置として
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短時間勤務制度注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります
運営基準志摩市(三重県)令和7年度
で選択した制度 (対象措置) に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、 個別に行わなければなりません。 ※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。 周知時期 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) 周知事項
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短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
その他志摩市(三重県)令和7年度
妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な 時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に 聴取しなければなりません。 意向聴取の時期
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はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ
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により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮 しなければなりません。 具体的な配慮の例 ・勤務時間帯、勤務地にかかる配置 ・両立支援制度等の利用期間等の見直し ・業務量の調整 ・労働条件の見直し 等 * 意向聴取の時期は、
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