徳島県の運営指導 指摘事項チェックリスト

徳島県が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 32項目/年度 令和7年度/サービス種別 1
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点検項目(32件)

身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求徳島県令和7年度減算身体拘束 — 11自治体で指摘
利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体 的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の 整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となるので、 身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置を必ず実施すること。 ・ 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを 得ない場合の検討には、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性) 全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用となるので、 身体的拘束等を行うに当たり、緊急やむを得ない場合を検討する際 には、三つの要件全てを満たすことを確認できる記録を残すこと。 - 3 - ※ 三つの要件については、以下を参考とすること。 ・切 迫 性:利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険に さらされる可能性が著しく高いこと。 ・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する 介護方法がないこと。 ・一 時 性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである こと。 (R7.1.20 付け厚生労働省老健局高齢者支援課 事務連絡「高齢者虐待防止 措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知 について」)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
個人根保証契約に係る極度額(上限額)の設定について
運営基準徳島県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
介護施設、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅への 入居に当たり、入居契約の締結時に連帯保証人を求める場合には、 連帯保証人が支払責任を負う上限となる「極度額」を明瞭に定めるととも に、契約書に明記しておくこと。(民法465 条の 2 第 2項) ・ 令和2年4月1日以降に締結した入居契約等において連帯保証人 を求めている場合には、極度額(上限額)を定めているか確認して おくこと。 注)令和2年4月1日以降に個人が保証人となる根保証契約(保証人 となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するか不明であり、 どれだけの金額の債務を保証するのか分からない契約)を締結する 場合は、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を 定めなければ、保証契約は無効となり、保証人に支払を求めること ができなくなる。 極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があるほか、 極度額を定める際には「○○円」などと明瞭に定める必要がある。 ※「民法の一部を改正する法律(平成29 年法律第 44 号)」による。 - 4 -
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「療養食加算」について
報酬請求徳島県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は加算の対象外であるため、 食事箋において十分確認すること。 ・心臓疾患等の減塩食について、1 日の塩分の総量 6g 未満のものとすること。 ※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービ スおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に 要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい て (老企第 40 号第 2の5
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その他介護報酬の算定について
報酬請求徳島県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
令和6年度の報酬改定により、新設された加算や、算定要件が見直された 加算がありますが、加算を算定される場合は、これまで算定している加算 も含め、算定要件をすべて満たしているか、毎月、確認するよう お願いしたい。 ・加算の算定要件を満たさなくなっていたことに気が付かず、 漫然と算定し続けていたため、介護報酬の返還(過誤調整)に なった事例があります。 - 6 - 例)基本施設サービス費 毎月、算定要件を満たしていることを確認し、その記録を残すこと。 サービス提供体制強化加算 計算書等に基づき、年度毎に、算定要件を満たしていることを確認し、その記録 を残すこと。
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契約書
運営基準徳島県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約書における書類の保存年限を、サービス終了後5年とする こと(徳島県介護保険法施行条例第7条) - 9 -
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衛生管理等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対して感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための 研修並びに感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための訓練を 年2回以上ずつ実施すること(基準第26 条第2 項第 3号)
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協力医療機関等
人員基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
入所者の病状の急変に備えるため、あらかじめ次の各号に掲げる要件を 満たす医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に 限る。)定めておくこと。(基準第 28 条第 1 項) - 8 - 一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が 相談対応を行う体制を、常時確保していること。 二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合に おいて診療を行う体制を、常時確保していること。 三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人 福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が 診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則と して受け入れる体制を確保していること。 ※ 令和 9年 3 月31 日まで努力義務(令和9 年 4 月1 日より義務化) ・ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変 した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定を 行った都道府県知事に届け出ること。(基準第28 条第 2項) ・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条 第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の 発生時等の対応を取り決めるよう努めること。(基準第28 条第 3 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、 当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の 対応について協議を行うこと。(基準第 28 条第 4 項)
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衛生管理等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対して感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための 研修並びに感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための訓練を 年2回以上実施すること。(基準第 29条第 2項第 3 号) - 10 -
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協力医療機関等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変 した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定を 行った都道府県知事に届け出ること。(基準第30 条第 2項) ・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条 第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の 発生時等の対応を取り決めるよう努めること。(基準第30 条第 3 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合、当該第二種協定 指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を 行うこと。(基準第 30条第 4 項) ・ 協力医療機関連携加算を算定する場合、協力医療機関との定期的な会議 において、入所者の病歴等の情報共有や急変時における対応の確認等を 行うとともに、参加者や開催日時、話し合った内容について記載した 議事録を作成すること。
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協力医療機関等
人員基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
入所者の病状の急変に備えるため、あらかじめ次の各号に掲げる 要件を満たす医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっ ては、病院に限る。)定めておくこと。(基準第 34 条第 1 項) 一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が 相談対応を行う体制を、常時確保していること。 二 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を 行う体制を、常時確保していること。 三 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の 医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、 入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる 体制を確保していること。 ※ 令和 9年 3 月31 日まで努力義務(令和9 年 4 月1 日より義務化) - 12 - ・ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合 等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定を行った 都道府県知事に届け出ること。(基準第34 条第2 項) ・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第17項 に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の 対応を取り決めるよう努めること。(基準第 34条第 3 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、 当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応に ついて協議を行うこと。(基準第34 条第 4 項)
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衛生管理等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対して感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための 研修並びに感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための訓練を 年2回以上ずつ実施すること(基準第33 条第2 項第 3号) - 13 -
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協力医療機関等
運営基準徳島県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条 第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の 発生時等の対応を取り決めるよう努めること。(基準第191 条第 4 項) ・ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、 当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の 対応について協議を行うこと。(基準第 191条第 5 項)
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重要事項のウェブサイトでの公表について
運営基準徳島県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
原則として、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、 苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、 実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等 の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項をウェブサイ ト(法人のホームページ等又は介護サービス情報公開システム)に掲載しなけ ればならない。(令和7年4月1日より適用。)
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その他(全般事項)
運営基準徳島県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
病院併設の介護医療院において、病院(医療)の指針や委員会、研修を 参考にしているケースが見受けられるが、医療と介護は、根拠法令から 異なるため、今年度基準省令も改定されたことから、改めて、基準と 照らし合わせて不備がないか、自己点検をお願いしたい。 例)介護医療院における「事故発生防止のための検討委員会」 は、 病院の「医療安全管理委員会」と異なるものである。 - 14 -
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生活機能向上連携加算
報酬請求徳島県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
外部の理学療法士等と連携して個別機能訓練計画の作成を行うこと。 自事業所と他事業所とを兼務している場合は、外部の理学療法士等とは みなさない。
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個別機能訓練加算
報酬請求徳島県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
機能訓練指導体制加算についても算定する場合は、それとは別に個別 機能訓練加算に係る専従の機能訓練指導員を配置する必要があること。
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委員会の開催結果等の周知の徹底について
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
各施設の運営基準等により、介護職員その他の従業者への周知 徹底が求められている各種委員会の開催結果について、周知した ことが分かるよう記録を残しておくこと。 ※ 次の対策を検討する委員会の開催結果については、介護職員 その他の従業員への周知徹底が必要とされている。 ・ 感染症及び食中毒の予防及びまん延のための対策 ・ 身体的拘束等の適正化のための対策 ・ 虐待の防止のための対策 ※ また、事故発生の防止のための委員会については、開催結果の 周知徹底は求められていないが、事故が発生した場合又はそれに 至る危険性がある事態が発生した場合に、当該事実が報告され、 その分析を通じた改善策を従事者に周知徹底する体制を整備することは 求められている。
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身体的拘束の適正化
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の実施にあたっては、緊急やむを得ない理由について、委員 会等で検討するなど、事前に、組織で3要件(切迫性、非代替性及び一 時性)の確認を行うこと(基準第11 条第 4 項、第 5 項) ・ 身体的拘束を行う際は、その態様及び時間、入所者の心身の状況 並びに緊急やむを得ない理由を記録しておくこと(基準第 11 条第 5 項)
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業務継続計画(自然災害及び感染症)
運営基準徳島県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画を策定した場合は、従業者に対して業務継続計画に ついて周知するとともに、自然災害及び感染症に係る研修及び訓練 を年2回以上ずつ実施すること。(基準第 24条の 2 第2 項)
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身体的拘束の適正化
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の実施にあたっては、緊急やむを得ない理由について、委員会等 で検討するなど、事前に、組織で3要件(切迫性、非代替性及び一時性の 確認を行うこと(基準第 13 条第 4 項、第 5 項) ・身体的拘束を行う際は、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びに緊急 やむを得ない理由を記録しておくこと(基準第13 条第 5項) ・なお、この記録の記載は、介護老人保健施設の医師が診療録に記載すること。
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業務継続計画(自然災害及び感染症)
運営基準徳島県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画を策定し、従業者に対して業務継続計画について周知する ともに、自然災害及び感染症に係る研修及び訓練を年2回以上実施する こと。(基準第26 条の2 第 2 項) ・ 業務継続計画は、定期的に見直し、必要に応じて変更を行うこと。 (基準第26条の2第3項)例えば、感染症に係る業務継続計画について、 「コロナウイルス」用になっている場合、コロナウイルス感染症以外にも 対応できるものとすること。
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身体的拘束の適正化
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の実施にあたっては、緊急やむを得ない理由について、委員会 等で検討するなど、事前に、組織で3要件(切迫性、非代替性及び一時性 の確認を行うこと(基準第 16 条第 4 項、第 5 項) ・ 身体的拘束を行う際は、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由を記録しておくこと(基準第 16 条第 5 項) ・ なお、この記録の記載は、介護医療院の医師が診療録に記載しなければ ならない。(解釈通知 第5_11
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
業務継続計画(自然災害及び感染症)
運営基準徳島県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画を策定した場合は、従業者に対して業務継続計画に ついて周知するとともに、自然災害及び感染症に係る研修及び訓練 を年2回以上ずつ実施する必要がある。(基準第 30 条の 2 第 2項) ・ 業務継続計画は、定期的に見直し、必要に応じて変更を行うこと。 (基準第26条の2第3項)例えば、感染症に係る業務継続計画について、 「コロナウイルス」用になっている場合、コロナウイルス感染症以外 にも対応できるものとすること。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
業務継続計画(自然災害及び感染症)
運営基準徳島県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画は、定期的に見直し、必要に応じて変更を行うこと。 (基準第30条の2第3項)例えば、感染症に係る業務継続計画について、 「コロナウイルス」用になっている場合、コロナウイルス感染症以外 にも対応できるものとすること。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
勤務体制
報酬請求徳島県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
介護老人保健施設ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者 の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、看護・介護職員等の配置等を 明確にすること。(基準第 26 条第 1 項) ・ 夜勤職員配置加算を算定する場合、歴月ごとに夜勤時間帯(午後10時 から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう。)を 設定し、夜勤時間帯における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を 乗じて得た数で除することによって算定した「夜勤を行う職員の数」が、 加算の要件を満たしていることを毎月確認すること。 - 11 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
「特別な居室(療養室)、特別な食事」について
運営基準徳島県令和7年度利用料・費用の徴収 — 5自治体で指摘
特別な居室等の提供に係る利用料を徴収する場合は、床面積等の要件に 加え、特別な居室の施設、設備等が支払を利用者から受けるのにふさわし いものであることとし、その内容について説明できる体制をとること。 ・特別な食事の提供に係る利用料は、利用者等の自由な選択と同意に基づく 選定による場合に徴収できるものであり、サービス提供上の必要性がある と施設等が判断し利用者に提供する場合は徴収できないこと。 ※厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準 等(平成十二年三月三十日 厚生省告示第百二十三号) - 5 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
「その他の日常生活費」について
運営基準徳島県令和7年度
すべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を 画一的に徴収することは認められないこと。 ・共用のペーパータオル等共用で利用するものについては、利用者に一律に 提供されるものであるため、その他の日常生活費として料金を徴収しない こと。 ・在宅酸素療法に係る電気代について、医師の指示によって実施される健康 管理業務(基本サービス)に含まれるため、サービス提供とは関係のない 費用として別に徴収しないこと。 ・薬価収載されていない濃厚流動食の場合であって経管栄養の実施に必要な チューブ等の材料費については、その他の日常生活費としてではなく、 食費として請求が可能であること。 (17.10.27 介護制度改革 informationvol.37平成 17 年 10 月改定 Q&A (追補版)等について) ※通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについて(平成一二 年三月三〇日 老企第五四号 各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省 老人保健福祉局企画課長通知)
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施設におけるハラスメント対策について
運営基準徳島県令和7年度
適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われる性的な 言動(セクハラ)又は優越的な関係を背景とした言動(パワハラ)等に より、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等 の必要な措置を講ずること。 <事業主が講ずべき措置の具体的な内容>
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口腔衛生の管理
運営基準徳島県令和7年度
施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度 の口腔の健康状態の評価を実施すること。 ・ 施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態 の評価を行う歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に おいては、実施事項等を文書で取り決めること(基準第17 条の 3)
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口腔衛生の管理
運営基準徳島県令和7年度
施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態 の評価を行う歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に おいては、実施事項等を文書で取り決めること。(基準17 条の 3)
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口腔衛生の管理
運営基準徳島県令和7年度
施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態 の評価を行う歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に おいては、実施事項等を文書で取り決めること(基準第20 条の3)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
口腔衛生の管理
運営基準徳島県令和7年度
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に 対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年 2 回以上行うこと。 (基準第185 条の 2) ・ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士からの技術的助言及び指導 に基づき、以下の事項を記載した、入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画 を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。 (基準第185 条の 2) イ 助言を行った歯科医師 ロ 歯科医師からの助言の要点 ハ 具体的方策 ニ 当該施設における実施目標 ホ 留意事項・特記事項 ・ 施設と口腔衛生の管理体制に係る計画に関する技術的助言及び指導を 行う歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、実施 事項等を文書で取り決めること。(第 185 条の2) ※ 口腔衛生の管理については、令和9年3月31日まで努力義務(令和9年 4 月 1 日より義務化) - 15 -
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