文書指導事項の附属明細書の作成漏れ6件のうち、 「別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形 固定資産)の明細書」及び「別紙3(⑫)積立金・積立資産 明細書」が引き続き作成されておらず、経理規程第4条第3 項に定める「別紙3(⑩)拠点区分 資金収支明細書」及び 「別紙3(⑪)拠点区分 事業活動明細書」についての作成 が漏れていることが認められた。 決算に際しては、定められた附属明細書の作成が漏れない ようにすること。 改善済 安芸市 (社福)安芸市 身体障害者福祉 会 R4.8.2 なし
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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