佐賀県の運営指導 指摘事項チェックリスト
佐賀県が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 223項目/年度 令和7年度/サービス種別 11
点検項目(223件)
届出が必要な事項の例
報酬請求佐賀県令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算等が算定できない状況が生じているにもかかわらず、 当該算定について請求を行った場合は、「不正請求」となり、 支払われた介護給付費等は不当利得となるため返還を行う必要 があります。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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届出が必要な事項の例
報酬請求佐賀県令和7年度返還利用料・費用の徴収 — 5自治体で指摘
なお、不当利得分を市町村へ返還することとなった場合は、市 町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る 利用者が支払った利用料の過払い分を、それぞれの利用者に返還 金に係る計算書を付して返還する必要があります。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
上記の事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月か ら 3 月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の 翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算するこ ととなる。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
厚生労働省に確認したところ、注14の規定により30日を超える日以降に受けた短期入所生活介 護は算定しないことになる。ただし、注15の規定により同一事業所において引き続き短期入所生活 介護事業所に入所している場合は、算定できない日を超えた日から1日につき30単位を所定単位数 から減算して算定する。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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事例(過去3月の実績)
報酬請求佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
計画を策定していない、もしくは計画に基づく措置を実施していない事業所に減算を適用。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.個別機能訓練加算(1日につき 56 単位) 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.医療連携加算 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の看護体制加算(Ⅱ)を算定し ていること。 ロ 利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。 ハ 主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急等 のやむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。 ニ 急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事 業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護 職員との連携により、24 時間連絡できる体制を確保していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対 応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
夜勤職員配置加算(Ⅳ) ユニット型短期入所生活介護 夜勤時間帯を通じて、看護職員や喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
オ)7日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認 められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであり、利用開始後8日目以 降の短期入所生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手 段として、医師の発行する 食事せんに基づいて 提供される利用者の年 齢、病状等に対応した栄養 量及び内容を有する治療食 (糖尿病食、腎臓病 食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な 場合の検査食をいうものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
.サービス提供体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次のいずれかに該当すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の看護・介護職員のうち 常勤職員の占める割合が60%以上であること。 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次のいずれかに該当すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算 老企第 40 号第 2 の 2(15)】 送迎加算を算定する際は、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う事の必要 性を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
内容 外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を 作成した場合に加算する。加算(Ⅰ)は個別機能訓練加算を算定している場合は算定でき ない。加算(Ⅱ)は所定単位数と異なることに留意すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
生活機能向上連携加算Ⅰの要件②~③のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅰ)ロ> イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加え て、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 1名以上配置すること。 ロ 加算(Ⅰ)ロのロ~ホのいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅱ)> イ 加算(Ⅰ)又は、加算(Ⅱ)の要件に適合していること。 ロ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の 実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を 活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
- 29 - し、ADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 ハ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値 から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基 づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が1以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
<加算(Ⅱ)> イ 加算(Ⅰ)のイ、ロの基準に適合するものであること。 ロ 評価対象者のADL利得の平均値が3以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている 間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 ホ 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算 定していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
イ若しくはロのいずれかに適合すること。 イ 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上 サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月 ではないこと。 ロ 次のいずれにも適合すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を 算定していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅰ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅰ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機 能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施 のために必要な情報を活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状 況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、指定通所介 護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅰ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
次のいずれかに該当すること。 イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上であること。 ロ 介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25% 以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅲ)
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
次のいずれかに該当すること。 イ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上であること。 ロ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の 者の占める割合が30%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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届出が必要な事項の例
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算等が算定できない状況が生じた場合又は加算等が算定でき なくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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届出が必要な事項の例
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
この場合は、加算等が算定できない事実が発生した日から加算 等の算定を行うことができない。 (介護給付費の請求に関する事項以外に係る変更届)
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個別支援計画①~基本事項~(基準省令第58条) ☐ サービス管理責任者が個別支援計画の作成業務を行うこと。 ☐ 利用者に対し説明のうえ面接してアセスメントを行うこと。 ☐ アセスメント等を踏まえて個別支援計画の原案を作成すること。 ☐ 利用者にサービスを提供する担当者等を招集した会議を開催し、 個別支援計画の原案に対する意見を求めること。(利用者も参加) ☐ 作成した原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明 し、文書により同意を得ること。 ☐ 作成した個別支援計画は、利用者・相談支援事業者に交付すること。 ☐ 個別支援計画の作成後は、モニタリング等により個別支援計画の 実施状況の把握を行うとともに、少なくとも6か月(就労移行支援 は3か月)に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ て個別支援計画の変更を行うこと。 ☐ モニタリングは、定期的に利用者に面接し結果を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求佐賀県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算や食事提供体制加算、欠席時対応加算等を算定しているに もかかわらず、利用者の確認を得ていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
人員基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
法人代表者が管理者の場合等、管理者の秘密保持に係る措置が とられていない。 業務上知り得た個人情報を保護するため、従業者及び管理者に 対しては業務上知り得た秘密の保持義務を課す必要がある。 この場合、従業者及び管理者については、在職中と併せて退職 後における秘密保持義務について誓約書をとるか、雇用契約書 に明記すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
報酬請求佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【特例】優先調達に関わる契約について② 【2】請書、見積書・仕様書・請求書は、1部作成するものであるため、行政 機関に「受付印」等を押印してもらい、そのコピーを事業所で保管する こと。 ⇒「契約書」に代わるものであるため適切に管理すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【留意事項通知より】 請負契約の中で、作 業の完成についての 財政上及び法律上 のすべての責任は 事業所が運営する法 人が負うものである ことが明確にされて ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
運営基準佐賀県令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
【留意事項通知より】 施設外就労先の企業 から作業に要する機 械、設備等を借り入 れる場合には、賃貸 借契約又は使用賃貸 借契約を締結するこ と。また、施設外就労 先の企業から作業に 要する材料等の供給 を受ける場合には、 代金の支払い等の必 要な事項について明 確な定めを置くこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
当該事業所又は施設の従業者に対する、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的 指導に係る会議を定期的に開催していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための 委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継 続的に行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画の原案に対する意見を求める会議を開いていない。 個別支援計画の原案作成前に会議を開いている。 会議を開いていても記録が残されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第28条
人員基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅介護支援事業者等に対して情報提供する内容 は、サービス提供責任者が適切に判断することとする。なお、必要な情報の提供については、あらかじめ、サー ビス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整しておくことが望ましい。 なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な訪問介護サービスを提供するために重要な役割を果たす ことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではなく、訪問介護事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に 業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
⑥の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
加算算定の期間内又は加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上 減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了とする。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
事業所の人員基準を満たす看護職員又は介護職員の数に加え、看護職員又は介護職員 を常勤換算方法で2以上確保していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
<加算(Ⅰ)イ> イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置すること。 ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に 基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 ハ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上 に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利 用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況 に応じた機能訓練を適切に行っていること。 二 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上 で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後3月ごとに1回以上、利用者の居 宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、 当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応 じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること ホ 定員超過利用及び人員基準欠如に該当しないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
人員基準佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
看護職員又は介護職員の最低人員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2 以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
<加算(Ⅰ)> イ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当 該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提 供していること。 ロ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用 者の栄養状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供しているこ と。 ハ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 ニ 算定日が属する月が、次のいずれにも該当していないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
【非常勤職員】 上記理由等により欠勤している場合、常勤換算に入れることがで きない。 福祉専門職員配置等加算、目標工賃達成指導員配置加算、賃金向上達 成指導員配置加算等職員の配置に係る加算を取得している場合、職員 の異動や配置換え等により加算の要件を満たさなくなる場合もあるの で、人員の配置については適宜確認を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準39条
人員基準佐賀県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
従業者(ホームヘルパー) 指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の従業 者の員数が、共生型訪問介護を受ける利用者(要介護者)の数を含めて当該指定居宅介護事業所等の 利用者の数とした場合に、当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ テーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事 業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び 個別機能訓練計画の作成を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこ と。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして、適正な緊急 利用に努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
衛生管理(平成 11 年厚生省令第 37 号第 104 条) 施設は、入所者の使用す る食器その他の設備又は飲 用に供する水について、衛 生的な管理に努め、 または衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならな い。 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発 生及びまん延を防止するための措置について、通知に基づき適切な措置を講じること。 当該指定介護老人 福祉施設における感染症及 び食中毒の予防及びまん延 防止のための指針を整 備 すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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(利用者数-15)÷5+1
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
設備に係る共用 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービ ス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの(指定訪問介護事業 所の場合は事務室)は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指 定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院におけ る指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以 下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとす る。 イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーシ ョン等を行うためのスペースが明確に区分されていること。 ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所の 設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして 使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。 また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについて も、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が可能である。 なお、設備を共用する場合、居宅基準第 104 条第2項において、指定通所介護事業者は、事 業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めなければ ならないと定めているところであるが、衛生管理等に一層努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
指定通所(訪問)リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医 療提供施設(病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした 半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る。)(以下、指定通所(訪問)リハビリテ ーション等)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下、理学療法士等)の 助言に基づき、当該通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員 その他の職種の者(以下、機能訓練指導員等)が共同して、利用者の身体の状況等の評価 及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は機能訓練指導員 等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
(加算Ⅰの)留意事項 イ 指定通所(訪問)リハビリテーション等の理学療法士等の助言に基づき、当該通所介護 事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個 別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に 対し、日常生活上の留意点、介護の工夫当に関する助言を行うこと。 ロ 個別機能訓練計画書の作成にあたっては、指定通所(訪問)リハビリテーション等の理 学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定通所(訪問) リハビリテーション等の場において把握し、又は、機能訓練指導員等と連携して ICT を活 用した動画やテレビ電話を用いて把握したうえで、当該通所介護事業所の機能訓練指導員 等に助言を行うこと。 なお、動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADL に関する利用者の状況について適切に把握できるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等 で事前に方法等を調整するものとすること。 ハ 個別機能訓練計画は、利用者ごとにその目標実施時間、実施方法等の内容を記載しなけ ればならない。目標については、利用者又はその家族(以下、利用者等)の意向及び当該 利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することし、利用者の意欲向上につ ながるよう可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
指定通所(訪問)リハビリテーション等の理学療法士等が当該通所介護事業所等を訪問 し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機 能訓練計画の作成を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
(加算Ⅱの)留意事項 イ 加算(Ⅱ)は、指定通所(訪問)リハビリテーション等の理学療法士等が、当該指定通 所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況 等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能 訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 ロ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又は その家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必 要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のADLやIADLの 改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 理学療法士等は、3月ごとに1回以上指定通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等 と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者 又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む。)や進捗状況等を説明し記 録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 ハ 加算(Ⅰ)のハ、ニ及びヘによること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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事例(過去3月の実績)
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)による 指揮のもと、個別支援計画が作成されていない場合。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画が6か月(就労移行支援は3か月)に1回以上の 見直しがされていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
利用者の確認を得ていなかった、または1月まとめて確認を 得ていた。 サービスの提供の記録は、個別支援計画に記載された目標に 沿ったサービスの提供内容及び利用者の達成状況等を記録し たものであり、報酬を請求する上での根拠となる。 したがって、利用者のサービス利用状況等を把握するため、 事業者はサービスを提供した際、その都度、提供日、提供し たサービスの具体的内容、実績時間数、利用者負担額等の利 用者へ伝達すべき必要な事項を記録し、少なくとも週に1回 以上、利用者の確認を受けること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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日数
運営基準佐賀県令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
実施期間中は、1か月ごとに 事前に個別支援計画に位置 づけた内容について必要な 見直しを行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第31条
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第31条
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練をそれぞれ年1回以上に実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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衛生管理等
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
各自の持ち物であるカバンを訪問バッグとして利用しており、感染症予防の対策が不十分だった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を6月に1回以上開催し、その 結果について周知徹底すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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③事業所に掲示すること等
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用者に対する指定 短期入所生活介護の提供に より事故が発生した場合の 対応方法については、 あらかじめ指定短期入所事業者が定めておくことが望ましいこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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③事業所に掲示すること等
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
指定短期入所生活介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対 策を講じること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対応(平成 11 厚生省令第 37 号第 37 条) 入所者に事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講 じること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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基準第104条の3
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
当該指定通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
障害福祉サービスの提供にあたり事故が発生した際に、県や市町 への報告を失念していた。 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたり事故が発 生、病院受診をした場合は、それぞれ県・市町、当該利用者 の家族等に対して必ず報告すること。 (県への報告は様式第1号を用いること。) また、事故の状況及び事故に際して行った処置等について、 記録を残し、再発防止に努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待等について、従業者が相談・報告できる体制・整備に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関 すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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委員会で検討する事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指針に盛り込む事項
運営基準佐賀県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための従業者に対する研修を年1回以上実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
訪問時に発生する事故等への対応マニュアルの整備が不十分だった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職 員又は看護職員を配置 機能訓練指 導員 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護職員 柔道整福祉士 あん摩マッサ ージ指圧師 はり師(※) きゅう師(※) 1 人以上 なお、看護体制加算を算定する場合であって、看護職員が機能訓練 指導員を兼務する場合は、看護職員と機能訓練指導員として従事し た時間をそれぞれ按分すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
.機能訓練指導員の加算 常勤・専従の理学療法士等を1名配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ常勤の職員で あったとしても算定できない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
短期入所生活介護事業所にあっては、常勤・専従の機能訓練指導員を1名配置し、かつ常勤 換算方法で、利用者の数を100で除した数以上配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第5条第第2項
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
ア)管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 (イ)利用者の数については、前3月の平均値を用いる。この場合、前3月の平均値は、暦月ごとの実利用 者の数を合算し、3で除した数とする。 なお、新規事業者又は再開した事業所については、適切な方法により利用者の数を推定する。 (ウ)通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 とし て計算すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準39条
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者 指定訪問介護の場合と同趣旨である。なお、共生型訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護事業所 等の管理者を兼務することは差し支えないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
【管理者の責務】 介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提 供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うと ともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させるため 必要な指揮命令を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
人員基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
受講者がいないユニットではユニットケアに関する責任 者(ユニットリーダー)を決めることで足りる。 この場合、研修受講者は、研修で得た知識等について、リーダー研修を受講していないユニットの責任 者 に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる 。 また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には 、当面はユニットリーダー以外の研修 受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識を伝達するとともに 、 ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができるものを含めて差し支えない 。 →この場合、ユニットリーダーを勤務表に明記すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
「非代替性」 身体拘束を行う以外に代替する介護方法がない場合 安易に身体拘束を行うのではなく、まずは、身体拘束を行わずに介護する全て の方法の可能性を検討する必要がある。 また、拘束の方法自体も、本人の状態に応じて最も制限の少ない方法により行 うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
「一時 性 」 身体拘束による行動制限が一時的なものである場合 本人の状態等に応じて必要とさ れる最も短い拘束時間で身 体拘束を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束を行う場合に は、その態様及び時間、そ の際の利用者の心身の状況 並びに緊急やむ を得ない理由を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束を開始する際には身体拘束が必要な理由や身体拘束の方法(部位や行為)、 拘束の時間等について利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓 練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提 供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
(1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、 利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、 必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心 身の 状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を 準備 し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問したうえで、個別機能訓練計画を作成し、 その 後3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問したうえで、当該利用者又はその家 族に 対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見 直し 等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は 施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を 作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
<加算(Ⅰ)> イ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。 ロ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
- 23 - 介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の 浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 ハ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携 の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を 踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
- 24 - 行う。手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別 に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、計画等の達成状況や 利用者の状態をふまえて、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるもの であること。 なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓 練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提 供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、利用 者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要 に応じて訓練内容の見直し等を行なっていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
法定代理受領により市町から訓練等給付費を受領した際、利用者 に対し、その額を通知していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
消防法に基づいた設備が整備されていない。 消防法その他の法令により、事業者が必要とする消火設備が 定められているので、法令等に基づいた設備を整備すること。 非常災害に備えるため、火災・風水害・地震等、災害の態様 ごとに具体的な対応について定めた防災計画を策定し、従業 者に周知すること。 唐津・伊万里地区は、原子力災害に関する対応方針が必要で ある等、事業所の立地に応じて、警戒すべき災害が異なるこ とに注意すること。(市町地域防災計画も要確認) 定期的に避難・消火・通報訓練を行い、訓練結果を踏まえて 防災計画の見直しを行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害に際して必要な具体的計画が策定されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
スコア表で評価した実習や研修等の根拠資料を作成・保管して おらず、実施したことが確認できない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意点
その他佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
在宅で実施した訓練、支援内容並びに訓練、支援状況を実地指導等で提出できるよう にしておくこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
【留意点】 つづき 4.「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業 に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが 求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、(中略) オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効 果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全て に該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面での支援を 行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。 5.「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつ け、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある」などと記載されて いることから、緊急時の対応について遵守すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第28条
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第30条の2
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
訪問介護員等に対し等業務継続計画について周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第30条の2
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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居宅基準第30条の2
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
「業務継続計画(BCP)」には、以下の項目を記載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
従業員に対し等業務継続計画について周知し、必要な研修と訓練をそれぞれ年1回以上実施す ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
「業務継続計画(BCP)」には、以下の項目を記載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
その他佐賀県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
定期健康診断として個人で受診した健康診査について、結果を保管していなかった。 また、夜勤従事者について6カ月に1回の健康診断が実施されていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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4)施設外就労と施設外支援、 在宅支援について
報酬請求佐賀県令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
【基本報酬】 事業所内での作業ではないが、施 設外就労を実施した日も算定可 事業所に施設外就労利用者と同数まで、新 たな利用者を受入れて、その分も基本報酬に 算定可 (→主たる事業所の利用定員に基づく報酬単 価を適用。) 令和6年度報酬改定により、請求時の市 町への実施報告書提出は廃止されたが、 これまでと同様の施設外就労の内容に ついて記録を作成し、保管すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業員を雇用する際に、勤務日や賃金が明示されていない採用辞令のみを書面で交付していた。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
マニュアルに利用者の家族、居宅介護事業所等に連絡を行う体制になっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
本加算の算定対象期間は原則として7日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受け られるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携 を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期 間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7日以内 に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算 を算定することができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的 に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等につい て、十分に検討すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
医師から、入所者及びその家族の秘密保持のための誓約書をとっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
登録特定行為従事者に変更が生じているが、県への届出がなされていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
人員基準佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以 下、管理栄養士等)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に 対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の 算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービ スが終了した日の属する月であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利 用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しく は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用 者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改 善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度変更の届出 — 9自治体で指摘
運営指導における主な指摘事項 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎介護保険法及びその他法令 変更の届出等
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
個人カルテについて、個人情報の漏洩防止の観点から配慮されたものになっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
訪問リハビリテーションの重要事項説明書に苦情処理の窓口として管轄の保険者、国民健康保険団 体連合会の連絡先が明記されていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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秘密保持等
人員基準佐賀県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
訪問リハビリテーションと同法人が経営している別事業所と兼務している職員の秘密保持の誓約書が、 兼務先に保管されており、事業所で秘密保持の誓約書を取得しているかどうか確認できなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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③事業所に掲示すること等
運営基準佐賀県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
指定短期入所生活介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保 険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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③事業所に掲示すること等
報酬請求佐賀県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
単位数が減少する場合 事業所は加算が算定されなくなる状況が生じた場合には速やかに届出をすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
内容及び手続の説明及び同意(平成 11 年厚生省令第 37 号第 125 条) 事業所は、指定短期入所生活介護の提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に 対し、運営規程の概要、提供するサービスの第 3 者評価の実施状況等の利用申込者がサービスを 選択するために必要な事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付する必 要がある。療養諸侯加算及びインフルエンザの予防接種に係る費用について、重要事項説明書に 記載して説明を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
掲示(平成 11 年厚生省令第 37 号第 33 条) 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサ ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
介護報酬関係 介護職員処遇改善加算 処遇改善計画書の内容について、職員全員にいきわたるよう、資料配布や掲示等により周知を 図ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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基準第96条
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
当該事業の目的、運営方針、利用料等が指定通所介護事業所の運営規程とは別に定 められていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意点
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
【留意点】 1.在宅支援の対象者については、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 本人からの希望のみで利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の 同意に加え、在宅支援の効果が認められるかどうかについてあらかじめ市町村が 判断することが必要である。 2.運営規程に在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記。 また、訓練状況及び支援状況について、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た 上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で 保存しておくことが望ましい。 3.「事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器 の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと」とされていることを踏まえ、事 業所における適切な評価等の徹底を図ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
営業時間の変更等により運営規程の内容を変更していたが、県へ変更届を提出していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
掲示(第54条準用第32条)([予] 第53条の4) 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するか、書面を備え付け、いつでも自由に閲覧 できるようにすること。また、原則として重要事項をウェブサイトに掲載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度重要事項説明書 — 5自治体で指摘
重要事項説明書において、療養床加算及びインフルエンザの予防接種に係る費用の説明がされて いなかった
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度重要事項説明書 — 5自治体で指摘
利用者負担額(利用料)を徴収すべき利用者から徴収していなかった。 利用者から徴収できる費用は、訓練等給付費の対象サービス の提供に必要なものではないこと。(支援に使用する消耗品等 は事業所負担となる) 上記以外で、利用者の希望によって日常生活に必要なものを 提供する場合の費用を徴収できるが、すべての利用者に一律 に提供し、すべての利用者から画一的に徴収することは認め られない。 費用の徴収にあたっては、重要事項説明書等で明記し同意を 得ることとし、費用を受領した場合は領収証を交付すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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衛生管理等
運営基準佐賀県令和7年度衛生管理 — 3自治体で指摘
訪問時での感染予防についてマニュアルの整備が行われていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
人員基準佐賀県令和7年度
看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応 じて必要がある場合には、病院、診療所または指定訪問看護ステー ション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養 護老人ホーム等)との密接な連携により看護師を確保すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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請求時には、介護給付費明細書の「概要」欄に多床室のサービスコードの適用理由を 記載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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【ユニット型個室】 ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を回収した居室であって、居室を隔てる 壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。)の利用者に対して行われ るものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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【ユニット型準個室】 ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を回収した居室であって、居室を隔て る壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものに限る。)の利用者に対して行わ れるものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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短期入所生活介護事業所に常勤の看護師を配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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看護職員等(病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護職員)との連携により24 時間の連絡体制が確保されていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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前年度又は算定日の属する月の前3月の利用者の総数のうち、要介護者3以上の利用者 の占める割合が70%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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当該医療機関との間に、利用者に急変等が発生した場合の対応についての取り決めを行っていなけ ればならない。また、当該取り決めの内容については、指定短期入所生活介護の提供開始時に利用 者に説明し、主治の医師との連携方法や搬送方法も含め、急変が生じた場合の対応について同意を 得ておかなければならない。当該同意については、文書で記録すべきものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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【厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者】利用者等告示・20の2 イ 医師が一般に認 められている医学的知見に 基づき回復の見込みがない と診断したものである こ と。 ロ 看取り期における対応方針に基づき、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録 を活用し行われる介護についての説明を受け、同意したうえで介護を受けている者(その家族など が説明を受け、同意したうえでサービスを受けているものを含む)であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡回等をとりやめることはせず、個々 の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を利用者の状態把握に活用 すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難 な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用 者に対し疾患治療の直接の 手段として発行され た食事箋に基づき、療養食が提供された場合に算定すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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療養食の摂取の方法については、経口または経管の別を問わないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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イ 従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うにあたって、歯科点数表の C000 に掲 げる歯科訪問診療の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた 歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書などで取り決めていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると 歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養 管理指導事務所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅管理指導費を算定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加 算を算定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活自立度の ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者(以下「対象者」という。)の占める割合が 1/2 以上で あること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門 的な認知症ケアを実施していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されてい ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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年以内ごとに1回、 業務改善の取組による効果 を示すデータの提供(オン ラインによる提出) を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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当該指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の介護職員の総数のうち、 介護福祉士の占める割合が80%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の介護職員の総数のうち、介護福祉 士の占める割合が50%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指定短期入所生活介護事業所(当該特別養護老人ホーム)の看護・介護職員の総数のうち常勤 職員の占める割合が75%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指定短期入所生活介護(当該特別養護老人ホームの介護福祉施設サービス)を利用者に直接提 供する職員の総数のうち、勤務年数 7 年以上の者の割合が30%以上であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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過去の指摘事項 特養の区画をショートステイ利用で使用したり、ショートステイの区画を特養入居で使用したりし ている箇所があった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ユニット数、ユニットごとの入居定員について記載されていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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サービスの内容については、送迎の有無について含めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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短期入所生活介護計画に利用者又はその家族の同意の日付が記入されていないものが散見された。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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その他関係法令 社会福祉士及び介護福祉士法(社会福祉士及び介護福祉士法第31条 第42条 介護福祉士は、登録を受けた事項(氏名、生年月日その他厚生労働省で定める事項)に変更 があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならいない。 登録特定行為事業者は、登録した内容に変更があったときには、遅滞なくその旨を県に届け 出ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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賃金改善に関する計画書を介護職員に周知していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携 により、看護職員が指定通所介護事業所の営業 日ごとに利用者の健康状態の確認を行っ てい ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者に当該事業が指定通所介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保 険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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会計が指定通所介護の事業の会計と区分されていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
その他佐賀県令和7年度
延長サービス時間の人員配置 延長時間帯の人員配置は、事業所の実情に応じて適当数の人員配置で差し支えないが、安 全体制の確保に留意すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
運営基準佐賀県令和7年度
上記の入浴計画に基づき、個浴又は利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を 行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数の うち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必 要とする認知症の者の占める割合が15%であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置している こと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当 該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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当該事業所の職員として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置してい ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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- 32 - 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養 士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録して いること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用開始から相当期間経過しても計画が作成されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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送迎や食事提供を実施しているにもかかわらず記録されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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生産活動に係る事業収入から生産活動に係る事業の必要経費を 控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上 となっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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積立金について、理事会に諮っていない、当該年度の賃金・工賃支 払実績額が前年度支払実績額を下回っている、上限額を超えている 等、要件を満たしていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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施設外就労の総数については、 利用定員を超えないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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請け負った作業についての 利用者に対する指導等は、 施設外就労先の企業ではな く、事業所が行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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同日に施設外支援及び通常 の施設利用を行った場合は、 施設外支援の実施日として 扱うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
その他佐賀県令和7年度
在宅就労の不適切な事業運営の散見 在宅支援と称し、
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
その他佐賀県令和7年度
就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせている 等 不適切な支援とならない様、以下についてこれまで以上に要件の遵守を徹底してください。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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なお、一度選択した按分方法は、不合理であると 認められるようになった場合を除いて継続して適 用すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助 を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、 適切な相談及び助言を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとと もに、利用者の状況について情報を伝達すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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平成11年9月17日 老企第25号
報酬請求佐賀県令和7年度
ただし、予め違約金の額を定めておくことは労働基準法第16条に抵触するため、違約金につい て定める場合には、現実に生じた損害について賠償を請求する旨の定めとすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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(1)~(3)を適切に実施するための専任の担当者を配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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設備に関する基準 指定居宅介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしていれば足りるものであること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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通常の事業の実施地域で、〇〇町の一部と場所が特定されていない記載があった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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通常の事業の実施地域で、○kmと客観的に場所が特定されていない記載があった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法による介護予防訪問入浴介護の提 供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよ う配慮しなければならない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動(セク シュアルハラスメント)又は優越的な関係を背景とした言動(パワーハラスメント)であって、 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業員の就業環境が害されることを防止するた めの方針の明確化等の必要な措置を講じること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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