個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定にあたっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療 法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならない。 しかしながら、貴事業所においては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名 以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護 を行う時間帯を通じて1名以上配置していない日においても、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定 をしていることが認められたので、算定しないこと。 ついては、当該事例について、過去5年に遡り、全ケースについて自主点検を行い、不適切な請 求については返還すること。 (厚生省告示第19号の6のハの注の11 厚生省告示第95号第十六号のイ・ロ)
根拠:厚生省告示第19号の6のハの注の11 厚生省告示第95号第十六号のイ・ロ
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
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